中小企業から大企業まで、総務・人事・経理・法務担当者のための
法改正を、施行日順に
わかりやすく整理して解説。
「何が・いつ・どう変わるのか」だけを、改正前後の対照表と一次情報リンクつきで。 専門用語をかみくだいて、対応の見落としを防ぎます。
※ 本サイトは、企業担当者が見落とすと影響の大きい主要な法改正を厳選して掲載しています。すべての法令改正を網羅するものではありません。実際の対応にあたっては各ページの一次情報(e-Gov・各省庁発表)をご確認ください。
更新情報
RSS →- 追加月別の「この月に施行される法改正まとめ」ページを新設しました。2026年10月(社会保険の適用拡大・カスハラ対策など7件)、12月、2027年4月など、施行日のある月ごとに一覧表と解説カードで見渡せます。各記事・施行日カレンダーからも移動できます。
- 更新「社会保険「106万円の壁」撤廃(賃金要件の撤廃)」の記事を更新しました。
- 更新「労働者派遣法(同一労働同一賃金の改正+現行ルールの整理)」の記事を更新しました。
- 追加「労働関係調整法(労働争議の斡旋・調停・仲裁)」を新規公開しました。労働基準法とは別の法律で、労働委員会による斡旋・調停・仲裁の手続き、公益事業の争議行為の10日前通知、緊急調整のしくみを条文で整理しています。あわせて法令に「労働関係調整法」を追加しました。
いま注目の改正
すべての改正へ →2026年10月1日
社会保険「106万円の壁」撤廃(賃金要件の撤廃)
短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されます。
2026年10月1日
カスタマーハラスメント対策の強化
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策が事業主に求められるようになります。
2026年10月1日(同一労働同一賃金関係の改正)
労働者派遣法(同一労働同一賃金の改正+現行ルールの整理)
派遣法改正2026の施行日は2026年10月1日です。施行まで1か月を切りました。
2026年9月末で終了(以後の課税期間から)
インボイス「2割特例」の終了
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担軽減策「2割特例」が、いつまで使えるのかという期限を迎えて終了します。
2026年12月1日施行(限度額引き上げ・70歳まで加入)
確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の拡充
iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額の引き上げと、iDeCoの加入可能年齢の引き上げが2026年12月1日に施行されます(令和7年法律第74号)。
2026年6月5日公布(施行は公布後1年以内の政令で定める日・令和9年3月施行を想定)
OTC類似薬の「一部保険外療養」の創設(薬剤費の一部が保険給付の対象外に)
市販薬(OTC医薬品)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養について、費用の一部を保険給付の対象としない「一部保険外療養」が新設されます(健康保険法第63条第2項第6号)。
令和8年分(2026年分)から適用
所得税「年収の壁」引き上げ(基礎控除・給与所得控除の見直し)
所得税がかかり始める「年収の壁」が引き上げられ、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が見直されます。
2026年6月5日公布(施行は公布後2年以内の政令で定める日)
出産費用の保険給付の見直し(分娩費の新設・出産育児一時金→出産時一時金)
出産の給付体系が見直され、健康保険法に「分娩費」が新設されます(第98条の2)。国が定める基本単価を保険者から施設へ直接支払う現物給付化により、出産の標準的な費用に妊婦の自己負担が生じない仕組みとされています。
🔍まず「自社に関係する改正」だけ見たい方へ
従業員規模・業種・状況を選ぶだけ。関係する可能性が高い改正を一覧から絞り込めます。全部を読む前に、ここから始めると早いです。
まもなく施行される改正18件
2026年10月1日
社会保険「106万円の壁」撤廃(賃金要件の撤廃)
短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されます。
2026年10月1日
カスタマーハラスメント対策の強化
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策が事業主に求められるようになります。
2026年9月末で終了(以後の課税期間から)
インボイス「2割特例」の終了
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担軽減策「2割特例」が、いつまで使えるのかという期限を迎えて終了します。
2026年10月1日開始
国民年金保険料の育児期間免除の創設(自営業・フリーランス)
自営業・フリーランス・学生などの国民年金第1号被保険者について、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度が2026年10月から始まります。
2026年10月1日に本則を施行(報告義務・協議会)ほか段階施行
サイバー対処能力強化法(能動的サイバー防御)
サイバー攻撃から国民生活・経済活動・国家の安全を守るための法律です(令和7年法律第42号・2025年5月23日公布)。
2026年10月1日(同一労働同一賃金関係の改正)
労働者派遣法(同一労働同一賃金の改正+現行ルールの整理)
派遣法改正2026の施行日は2026年10月1日です。施行まで1か月を切りました。
📅 施行日を見逃さないために、お使いのカレンダーに登録できます。
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法令から探す →労働法
労働基準法/労働安全衛生法/育児・介護休業法/労働施策総合推進法/労働関係調整法/労働者派遣法/石綿障害予防規則
15改正・7法令
🤝雇用・多様性
女性活躍推進法/障害者雇用促進法/障害者差別解消法/高年齢者雇用安定法/育成就労制度
5改正・5法令
🛡️社会保障法
健康保険法/厚生年金保険法/子ども・子育て支援法/国民年金法/雇用保険法/確定拠出年金法/労働者災害補償保険法
14改正・7法令
🧾租税・会計法
所得税法/消費税法/電子帳簿保存法
6改正・3法令
🛒取引・消費者保護
フリーランス新法/下請法/景品表示法/資金決済法/特定商取引法
5改正・5法令
🔒情報・コンプラ
個人情報保護法/公益通報者保護法/サイバー対処能力強化法/犯罪収益移転防止法/著作権法
5改正・5法令
🏢企業法務・開示
金融商品取引法/会社法/商業登記法/早期事業再生法
10改正・4法令
🏗️業種別規制
建設業法/物流効率化法・貨物自動車運送事業法/薬機法/こども性暴力防止法/建築基準法・建築物省エネ法
5改正・5法令
🚦交通・安全衛生
道路交通法
1改正・1法令
🏛️政治・行政
政治資金規正法
1改正・1法令
🏠くらし・相続
不動産登記法/民法
3改正・2法令
🌐グローバル規制
EU AI Act
1改正・1法令
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分野ごとに並べています。自社の状況を選ぶと関係する改正に「関係」マークが付き、絞り込めます。
労働法
15件2026年10月1日
カスタマーハラスメント対策の強化
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策が事業主に求められるようになります。
2026年10月1日(同一労働同一賃金関係の改正)
労働者派遣法(同一労働同一賃金の改正+現行ルールの整理)
派遣法改正2026の施行日は2026年10月1日です。施行まで1か月を切りました。
2026年10月1日施行
就活ハラスメント(求職者等セクハラ)防止の義務化
求職者等(就活生・インターンシップ生など)に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主の義務になります。
2028年4月1日施行予定(2025年5月公布)
ストレスチェックの全事業場への義務化(50人未満へ拡大)
50人未満(50名未満)の事業場にストレスチェックが義務化されるのは2028年(令和10年)4月1日からです。それまでは努力義務のままです。
審議中(法案提出は2025年末に見送り → 2027年4月以降の施行見込み)
労働基準法の大改正(14連勤禁止・勤務間インターバル義務化など・審議中)
約40年ぶりとなる労働基準法の抜本的な見直しが議論されています。2025年1月に厚労省の研究会報告書が公表され、7つの主要改正項目が示されました。
現行制度の解説(直近の改正の施行は2016年4月1日)
労働関係調整法(労働争議の斡旋・調停・仲裁)
労働関係調整法は、労働争議を予防し、または解決するための手続きを定めた法律です(昭和21年法律第25号)。
一部施行済・大改正は審議中
労働基準法まとめ2026:中小企業の残業上限・割増賃金・大改正動向
月60時間を超える時間外労働(残業時間)への割増賃金率50%以上は、2023年4月1日から中小企業にも適用済みです。
施行済(対応済みの確認用)8件
2026年4月1日
高年齢労働者の労災防止対策の努力義務化
高年齢労働者の労働災害を防ぐための措置が、事業主の努力義務として位置づけられます。
2026年4月1日 対象拡大(2024年4月〜段階施行)
化学物質の自律的管理の強化(対象拡大・SDS・個人ばく露測定)
化学物質規制が、国の個別規制から事業者の「自律的管理」へと基軸が移っています。
2026年4月1日施行(一部は2025年5月施行済)
個人事業者・一人親方への安全衛生対策の拡大
個人事業主・フリーランス・一人親方など、雇用された労働者以外の人も労働安全衛生法の保護対象に広がります。
2026年1月1日施行(建築物は2023年10月施行済)
石綿(アスベスト)事前調査の有資格者義務化(工作物へ拡大)
建築物・工作物の解体・改修工事では、石綿(アスベスト)の有無を事前に調べる「事前調査」を有資格者が行うことが義務です。
2025年4月・10月 段階施行
育児・介護休業法の2025年改正(柔軟な働き方・残業免除拡大・両立支援)
2025年4月・10月に、育児・介護休業法が段階的に改正されました(「子の看護等休暇」以外の主な内容)。
2025年6月1日施行(罰則付き・直近の重要改正)
職場の熱中症対策の義務化
WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で一定時間以上の作業を行わせる事業者に、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。
2025年4月1日施行(直近の重要改正)
子の看護等休暇の見直し
「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に名称変更され、取得できる事由が広がります。
2024年4月1日 施行済(一部は順次)
労働基準法 2024〜2025年改正の全ポイント(中小企業が今すぐ確認すべき変更点)
2024年4月1日から、すべての労働者に「就業場所・業務の変更の範囲」など労働条件の明示事項が追加されました(労働基準法施行規則の改正)。
雇用・多様性
5件施行済(対応済みの確認用)4件
2026年7月1日
障害者雇用率の引き上げ(2.7%)
民間企業の障害者法定雇用率が 2.5% から 2.7% に引き上げられます。
2026年4月1日
女性活躍推進法の改正(情報公表の拡大)
一般事業主行動計画にもとづく情報公表の義務対象が拡大されます。
2025年4月1日(65歳継続雇用の経過措置終了)
高年齢者雇用安定法(70歳就業確保の努力義務・65歳継続雇用の経過措置終了)
65歳までの雇用確保が義務、70歳までの就業確保が努力義務とされています。
2024年4月1日施行(重要改正)
事業者による合理的配慮の提供の義務化
民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が、努力義務から法的義務に格上げされました。
社会保障法
14件2026年10月1日
社会保険「106万円の壁」撤廃(賃金要件の撤廃)
短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されます。
2026年10月1日開始
国民年金保険料の育児期間免除の創設(自営業・フリーランス)
自営業・フリーランス・学生などの国民年金第1号被保険者について、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度が2026年10月から始まります。
2026年12月1日施行(限度額引き上げ・70歳まで加入)
確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の拡充
iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額の引き上げと、iDeCoの加入可能年齢の引き上げが2026年12月1日に施行されます(令和7年法律第74号)。
2027年4月1日(一部は公布日・暫定措置の廃止は公布後5年以内の政令で定める日)
労災保険法の改正(遺族補償年金の男女差解消・時効5年・農林水産業への適用拡大)
遺族補償年金で夫にだけ課されていた年齢要件(妻の死亡当時55歳以上・60歳まで支給停止)が撤廃され、配偶者は男女同じ扱いになります(第16条の2・附則第43条)。
2026年6月5日公布(施行は公布後1年以内の政令で定める日・令和9年3月施行を想定)
OTC類似薬の「一部保険外療養」の創設(薬剤費の一部が保険給付の対象外に)
市販薬(OTC医薬品)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養について、費用の一部を保険給付の対象としない「一部保険外療養」が新設されます(健康保険法第63条第2項第6号)。
2026年6月5日公布(施行は公布後2年以内の政令で定める日)
出産費用の保険給付の見直し(分娩費の新設・出産育児一時金→出産時一時金)
出産の給付体系が見直され、健康保険法に「分娩費」が新設されます(第98条の2)。国が定める基本単価を保険者から施設へ直接支払う現物給付化により、出産の標準的な費用に妊婦の自己負担が生じない仕組みとされています。
施行済(対応済みの確認用)8件
2026年8月1日
高額療養費の考慮事項の明確化(長期療養者の家計への影響)
高額療養費の支給要件・支給額などを政令で定める際の考慮事項に、「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響」が加えられました(健康保険法第115条第2項)。
2026年4月1日
こども・子育て支援金制度の開始
医療保険制度を通じて「こども・子育て支援金」が新たに徴収されます。
2026年4月1日
在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ
働きながら年金を受け取る人の年金が減額・停止される基準額(支給停止調整額)が引き上げられます。
2026年4月1日
健康保険の被扶養者認定(収入要件の見直し)
2026年4月から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の取り扱いが見直されました。
2024年12月発行停止 → 2025年12月1日 経過措置終了
マイナ保険証 完全移行ガイド — 健康保険証廃止後の実務(資格確認書・スマホ対応・退職時の切替)
従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が停止され、2025年12月1日に既存証の有効期限が満了。現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかを医療機関に提示して保険診療を受ける運用です。
2025年4月1日施行
雇用保険の育児支援給付の創設(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)
共働き・共育てを後押しするため、雇用保険に2つの新しい給付が創設されました。
2025年4月1日
高年齢雇用継続給付の縮小(給付率15%→10%)
60歳以降に賃金が下がった人を支える「高年齢雇用継続給付」(「高年齢者雇用継続給付」と書かれることもありますが、雇用保険法上の名称は「高年齢雇用継続給付」です)の支給率が縮小されました。2025年4月1日以降に60歳に到達する人は、上限が15%から10%になります。
2024年11月1日施行済
フリーランスの労災保険「特別加入」の対象拡大
労災保険の「特別加入」の対象が、業種を問わずフリーランス全般(特定受託事業者)に拡大されました。
租税・会計法
6件2026年9月末で終了(以後の課税期間から)
インボイス「2割特例」の終了
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担軽減策「2割特例」が、いつまで使えるのかという期限を迎えて終了します。
令和7年分(2026年提出)の申告から適用・実務ガイド
令和7年分の確定申告はここが変わる|個人事業主・フリーランスの実務ガイド
基礎控除が一律48万円から、合計所得金額に応じた58万〜95万円の段階制に見直されました(令和7年12月1日施行・令和7年分以後に適用)。
現在義務化(2024年1月〜・実務対応ガイド)
電子取引データ保存の義務化とは?電子帳簿保存法の実務対応ガイド
メール・クラウド・ECサイトなどで電子的にやり取りした請求書・領収書などは、電子データのまま保存することが義務です(2024年1月完全義務化)。
施行済(対応済みの確認用)3件
2026年4月1日施行(同日以後に受けるべき通勤手当から適用)
通勤手当の非課税に駐車場代が追加(マイカー通勤・月5,000円まで上乗せ)
マイカーなどで通勤する人の駐車場代が、通勤手当の非課税の対象に加わりました(所得税法第9条第1項第5号のかっこ書き)。
令和8年分(2026年分)から適用
所得税「年収の壁」引き上げ(基礎控除・給与所得控除の見直し)
所得税がかかり始める「年収の壁」が引き上げられ、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が見直されます。
2024年1月1日 完全義務化(対応漏れが多い重要改正)
電子取引データの電子保存義務化
「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます(電子帳簿保存法2条5号。「電帳法」と略されます)。メール添付のPDF請求書、サイトからのダウンロード、クラウド、クレカ利用明細、EDI、ペーパーレスFAXなどが該当します。
取引・消費者保護
5件施行済(対応済みの確認用)4件
2026年1月1日施行
下請法改正(手形払い禁止・価格転嫁協議の義務化)
下請法が改正され、名称も「中小受託取引適正化法(取適法)」へと変わります。
2024年11月1日施行
フリーランス新法の施行(取引の適正化)
フリーランスへの業務委託について、発注事業者に取引条件の明示などを義務づける法律が施行されました。
2023年10月1日施行(確約手続は2024年10月1日)
ステルスマーケティング規制の導入
広告であることを隠した「ステルスマーケティング」が景品表示法で規制されています。
2022年6月1日施行
通信販売の「定期購入」表示規制の強化(特定商取引法)
ネット通販・定期通販の「最終確認画面」で、分量・価格・支払時期・解約条件などを明確に表示することが義務化されました(いわゆる定期購入トラブルへの対応)。
情報・コンプラ
5件2026年10月1日に本則を施行(報告義務・協議会)ほか段階施行
サイバー対処能力強化法(能動的サイバー防御)
サイバー攻撃から国民生活・経済活動・国家の安全を守るための法律です(令和7年法律第42号・2025年5月23日公布)。
2026年12月1日施行
公益通報者保護法の改正(不利益取扱いへの刑事罰)
公益通報をした人への不利益な取り扱いに対し、刑事罰が導入されます。
罰則強化は2026年7月10日施行済み・本人確認の見直しは2027年4月1日
犯罪収益移転防止法の改正(闇バイト対策の罰則強化+本人確認・eKYCの見直し)
犯罪収益移転防止法(犯収法)をめぐって、法律改正(令和8年法律第34号・2026年6月10日公布)と本人確認ルールの規則改正(令和8年共同命令・2026年3月公布)が相次いでいます。
公布から3年以内(2029年6月23日まで)に政令で定める日に施行
著作権法の改正(レコード演奏権・伝達権の創設=店舗BGMの二次使用料)
著作権法の一部を改正する法律(令和8年法律第48号)が2026年6月24日に公布されました。
公布(2026年7月17日・令和8年法律第56号)/施行は2028年7月16日まで(一部2027年1月17日)
個人情報保護法の改正(課徴金制度・こども個人情報・生体情報・AI特例)
「3年ごと見直し」にもとづく12項目の改正で、課徴金制度の導入、こども個人情報(16歳未満)の保護強化、特定生体個人情報の新設などが盛り込まれています。
企業法務・開示
10件2026年12月11日施行
早期事業再生法(新法・金融債務の早期調整手続)
経営が苦しくなるおそれのある事業者が、早期に事業再生へ取り組めるようにする新しい法律です。2025年6月に成立し、2026年12月11日に施行されます。
2027年4月1日施行(開示の適用は2027年3月期から段階的)
有価証券報告書のサステナビリティ情報開示の義務化
有価証券報告書において、SSBJ基準にもとづくサステナビリティ情報の開示が段階的に義務化されます。
2027年4月1日
スタートアップの資金調達に関する開示規制の緩和(有価証券届出書の免除基準を5億円へ)
有価証券届出書の提出が免除される基準が、発行価額等の総額1億円未満から5億円未満に引き上げられます(金商法第4条第1項第4号)。
2026年7月23日公布(施行は公布から1年以内の政令で定める日)
暗号資産(仮想通貨)の金融商品取引法への移管とインサイダー取引規制の新設
暗号資産(仮想通貨)の取引ルールの中心が、資金決済法から金融商品取引法へ移されます。暗号資産の売買・管理などが「金融商品取引業」に位置づけられます。
中間試案公表(2026年3月)・法案提出は2027年見込み
会社法の見直し(中間試案公表 — 株主総会・株式・企業統治)
「稼ぐ力」の強化に向けた会社法の見直しで、2026年3月18日に法制審議会の中間試案が取りまとめられました。
現行制度(金融商品取引法+取引所規則)
インサイダー取引規制(上場会社向け・金商法+東証ルール)
上場会社の関係者等が、未公表の重要事実を知って自社株などを売買することは、金融商品取引法でインサイダー取引として禁止されています。
施行済(対応済みの確認用)4件
2026年8月12日(無登録営業の罰則強化)/その他は公布後1年以内の政令で定める日・一部は2027年10月1日
有価証券の不公正取引規制の見直し(無登録営業の罰則強化・インサイダー対象者の拡大・課徴金の引上げ)
無登録で金融商品取引業を行った場合などが金商法第197条第1項の対象に加えられ、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科の対象になりました(2026年8月12日施行済み)。法人に科される罰金の上限も5億円から7億円になります。
2026年5月1日
TOB(公開買付け)・大量保有報告制度の見直し
M&Aの透明性・公正性を高めるため、公開買付け(TOB)制度と大量保有報告制度が一体的に見直されます。
2026年2月2日施行
休日を会社の設立日にできる特例
商業登記規則等の改正により、土日祝日や年末年始といった「行政機関の休日」を、会社・法人の設立日として登記できるようになりました。
2024年12月1日施行
定款認証手数料の引き下げ(資本金100万円未満)
公証人手数料令の改正により、資本金100万円未満の株式会社の定款認証手数料が3万円から1万5,000円に引き下げられました。
業種別規制
5件施行済(対応済みの確認用)4件
2026年5月1日ほか4段階で施行(次は2027年5月20日)
薬機法の改正(医薬品の安定供給・薬局機能・濫用防止)
医薬品・医療機器等の品質・有効性・安全性の確保等に関する法律(薬機法)等が改正されました(令和7年法律第37号・2025年5月21日公布)。
2025年4月1日施行
物流効率化法・貨物自動車運送事業法の改正(物流2024年問題対応)
トラックドライバーの時間外労働上限規制(物流2024年問題)に対応するため、物流2法が改正されました。
2025年4月1日施行
建築物の省エネ基準適合義務化・「4号特例」の縮小
原則としてすべての新築建築物(住宅を含む)に、省エネ基準への適合が義務化されました(改正建築物省エネ法)。
2024年12月13日ほか段階施行
建設業法の改正(第三次・担い手3法/労務費の確保)
建設業の担い手確保のため、建設業法・入契法・品確法が一体的に改正されました(第三次・担い手3法)。
交通・安全衛生
1件政治・行政
1件※ この絞り込みは見落とし防止の目安です。当てはまらない場合でも対象になることがあります。詳しくは各ページの一次情報や専門家にご確認ください。