交通・安全衛生 道路交通法 施行済 罰則あり ほぼ全事業者

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

施行日:2026年4月1日施行

かんたん要約

  • 自転車の交通違反に対して、自動車と同様の「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。
  • 信号無視や携帯電話使用などの違反に反則金が科され、期限内に納付すれば刑事手続きには進みません。
  • 対象は16歳以上の自転車利用者で、約113種類の違反が反則行為とされています。

対象となる人・企業

自転車で通勤・業務をする従業員がいる企業/自転車を利用する人(16歳以上)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

自転車の軽微な交通違反は、取締りが難しく指導警告が中心だった

改正後(これから)

反則金を納める「青切符」制度の対象となり、違反が明確に処理される

※ 反則金の額は違反の種類により異なります。最新の対象違反・金額は警察庁の発表でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和8年(2026年)4月1日 自転車への交通反則通告制度(青切符)の運用開始

青切符の流れ

自転車で違反(16歳以上)

青切符(反則金)

期限内の納付で刑事手続きなし

未納は刑事手続きへ

制度の全体像

道路交通法の改正により、2026年4月1日から自転車の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。対象は16歳以上の自転車利用者で、約113種類の違反が反則行為とされています。

どんな違反が対象か(反則金の例)

信号無視は6,000円、携帯電話使用(保持)は12,000円など、違反の種類により金額が異なります。反則金を期限内に納付すれば、刑事手続き(前科)には進みません。

企業への影響

従業員の自転車通勤・業務利用に関わります。通勤中の事故や違反は、安全配慮義務や通勤災害の観点からも無関係ではありません。

反則金は違反の種類で異なる

反則金は3,000円から12,000円まで、違反の種類によって定められています。代表的な違反と金額を下表にまとめました(場所や超過速度などにより金額が変わるものもあります)。

実務上のポイント

自転車通勤規程・安全運転ルールの整備、交通安全研修やヘルメット着用の周知、自転車保険(個人賠償責任保険)の加入状況の確認を進めましょう。

青切符が対象外となる違反(飲酒・無免許など)

交通反則通告制度(青切符)は、定型的な違反を簡易・迅速に処理するための仕組みです。一方で、飲酒運転や無免許運転など特に悪質な違反は、この制度の対象外とされています。これらは従来どおり刑事手続(捜査・送致・起訴)の対象となり得るため、自転車であっても重い違反は青切符では済まないという点を、従業員への安全教育で明確に伝えておく必要があります。

反則金の納付は「任意」という制度設計

警察庁の改正概要によれば、反則金の納付は「任意」と位置づけられています。反則告知を受けた人が反則金を納付すれば手続はそこで終結し(簡易・迅速処理)、公訴は提起されません。逆に納付しないことを選べば、刑事手続(検察庁への送致・起訴・裁判)による処理を選択することになります。「払わなければ放置される」のではなく「払わない=刑事手続を選ぶ」という関係である点を理解しておくことが重要です。

なぜ青切符が導入されたのか(制度の趣旨)

警察庁は導入の背景として、自転車の検挙件数が増加する中、従来の違反処理(刑事手続)では取締り現場での長時間の手続や後日の出頭が必要となり、前科が付く可能性もあったことを挙げています。青切符制度はこうした手続を合理化し、定型的な違反を簡易・迅速に処理することを目的としています。利用者にとっては、軽微な違反でただちに前科がつくわけではない一方、反則金という形で違反に明確なコストが生じる制度です。

自転車の主な違反と反則金(公式一覧より)

12,000円 携帯電話使用等(保持)

道交法§71(5)の5

7,000円 遮断踏切立入り

道交法§33②

6,000円 信号無視 / 指定場所一時不停止等

信号無視は点滅信号無視の場合5,000円

5,000円 進路変更禁止違反 など

5,000円グループの例

3,000円 並進禁止違反 など

道交法§19、3,000円グループの例

出典: 警察庁『自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額』

その違反、青切符で済む?それとも刑事手続?

自転車で違反したとき、青切符(反則金)で終わる?

信号無視・一時不停止など定型的な反則行為で、反則金を期限内に納付した場合

そこで手続は終結(簡易・迅速処理)。公訴は提起されない

反則金を納付しないことを選んだ場合

刑事手続(検察庁への送致・起訴・裁判)による処理に移行

飲酒運転・無免許運転など特に悪質な違反の場合

そもそも青切符の対象外。刑事手続の対象となり得る

反則金の納付は任意。納付しない=刑事手続を選ぶ、という関係です。

主な反則行為と反則金(自転車・道路交通法)

反則金主な反則行為
12,000円携帯電話使用等(保持)
9,000円放置駐車違反 ※駐停車禁止場所・高齢運転者等専用場所では8,000〜12,000円
7,000円遮断踏切立入り
6,000円信号無視(点滅信号は5,000円)/速度超過(15km/h未満。超過速度により最大12,000円)/駐停車違反(場所により最大9,000円)/通行区分違反/追越し違反/踏切不停止/交差点・環状交差点の安全進行義務違反/横断歩行者等妨害/安全運転義務違反/通行禁止違反/歩行者用道路の徐行違反/歩行者等側方通過義務違反/急ブレーキ禁止/路面電車後方不停止
5,000円指定場所一時不停止(一時停止無視)/無灯火/二人乗りなどの乗車積載方法違反/通行帯違反/車間距離不保持/進路変更禁止/割込み/交差点優先車・緊急車の妨害/合図不履行/警音器吹鳴義務違反/自転車制動装置不良(ブレーキ不良)/減光等義務違反 ほか
3,000円並進禁止/路側帯の進行方法違反/歩道での徐行等義務違反/自転車道通行義務違反/交差点右左折方法違反/環状交差点の左折等方法違反 ほか

違反した場合のリスク

反則金は違反の種類により3,000円〜12,000円(例:携帯電話使用(保持)12,000円、信号無視6,000円、一時不停止5,000円、並進禁止3,000円 など)。期限内に納付しない場合は刑事手続き(前科)の対象になり得ます。詳しい一覧は本ページ下部の解説をご覧ください。

経過措置・猶予

令和8年4月1日から全国で運用開始。導入直後は警告・指導も併用されています。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 4 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

会社として何かする必要がある?
自転車で通勤・業務をする従業員がいる場合、交通安全の周知や自転車通勤規程の整備、保険加入の確認などが望まれます。違反は本人の責任ですが、安全配慮の観点から企業の対応も重要です。
自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入はいつから施行されますか?
2026年4月1日施行です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
自転車で通勤・業務をする従業員がいる企業/自転車を利用する人(16歳以上)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「自転車の軽微な交通違反は、取締りが難しく指導警告が中心だった」だったものが、「反則金を納める「青切符」制度の対象となり、違反が明確に処理される」に変わります。
注意しておくことはありますか?
反則金の額は違反の種類により異なります。最新の対象違反・金額は警察庁の発表でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
道路交通法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日