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医療保険改革(令和8年法律第31号)
2026年6月5日公布の「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第31号)による一連の見直しです。市販薬と代替性が高い薬剤の「一部保険外療養」の創設、出産に係る給付体系の見直し(分娩費の新設)、高額療養費の考慮事項の明確化などが含まれ、施行時期は2026年8月から段階的に分かれています。
このテーマに関連する改正:3件
社会保障法 健康保険法 公布
2026年6月5日公布(施行は公布後1年以内の政令で定める日・令和9年3月施行を想定)
OTC類似薬の「一部保険外療養」の創設(薬剤費の一部が保険給付の対象外に)
市販薬(OTC医薬品)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養について、費用の一部を保険給付の対象としない「一部保険外療養」が新設されます(健康保険法第63条第2項第6号)。
社会保障法 健康保険法 公布
2026年6月5日公布(施行は公布後2年以内の政令で定める日)
出産費用の保険給付の見直し(分娩費の新設・出産育児一時金→出産時一時金)
出産の給付体系が見直され、健康保険法に「分娩費」が新設されます(第98条の2)。国が定める基本単価を保険者から施設へ直接支払う現物給付化により、出産の標準的な費用に妊婦の自己負担が生じない仕組みとされています。
社会保障法 健康保険法 施行済
2026年8月1日
高額療養費の考慮事項の明確化(長期療養者の家計への影響)
高額療養費の支給要件・支給額などを政令で定める際の考慮事項に、「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響」が加えられました(健康保険法第115条第2項)。