職場の熱中症対策の義務化
施行日:2025年6月1日施行(罰則付き・直近の重要改正)
かんたん要約
- ●WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で一定時間以上の作業を行わせる事業者に、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。
- ●「報告体制の整備」「重篤化を防ぐ手順の作成」「関係者への周知」の3点が求められます。
- ●違反した場合は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になり得ます。
対象となる人・企業
WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日合計4時間超の作業を行わせるすべての事業者
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
職場の熱中症予防は努力的な取り組みが中心
改正後(これから)
報告体制の整備・重篤化防止手順の作成・周知が罰則付きで義務化(2025年6月1日〜)
※ 対象作業の判定(WBGT・気温・作業時間)の詳細は、厚生労働省の原典でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2025年6月1日 改正労働安全衛生規則が施行。熱中症の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が罰則付きで義務化
制度の全体像
職場での熱中症による死亡・重篤化を防ぐため、改正労働安全衛生規則が2025年6月1日に施行されました。熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、迅速・適切に対処するための「体制の整備」「悪化を防ぐ手順の作成」「関係者への周知」が、事業者の義務(罰則付き)になりました。
対象となる作業
暑さ指数(WBGT)28℃以上、または気温31℃以上の環境下で行う作業のうち、連続して1時間以上、または1日の合計が4時間を超える作業が対象です。屋外の建設・物流現場だけでなく、厨房や製造工場など屋内の暑熱作業も含まれます。
事業者がすべき2つのこと
①熱中症の自覚症状がある労働者本人や、それに気づいた周囲の人が、速やかに報告できる体制を整え、関係者へ周知すること。②熱中症が疑われる場合に重篤化を防ぐための措置(作業からの離脱・身体の冷却・必要に応じた医療機関への搬送など)の手順をあらかじめ定め、関係者へ周知すること。
実務上のポイント
現場ごとに「誰が・誰に・どう報告するか」のフローを文書化し、朝礼や掲示で周知しておくことが基本です。WBGT計の設置、水分・塩分の備え、休憩場所の確保、作業中断の判断基準づくりとあわせて準備しましょう。違反すると罰則の対象になり得るため、夏季前の整備が重要です。
派遣・請負を使う現場への影響
同じ現場で働く派遣スタッフや請負の作業従事者にも、報告体制や周知が行き渡るようにする必要があります。元方事業者・注文者・派遣先が連携し、現場全体で熱中症対策を共有することが求められます。
うちの作業は義務の対象?
WBGT28℃以上 または 気温31℃以上の環境で作業がある?
連続1時間以上 または 1日合計4時間超の作業がある
義務の対象。報告体制と重篤化防止手順の整備・周知が必要
暑熱環境での作業が短時間にとどまる
直接の義務対象には当たりにくいが、一般的な熱中症予防は引き続き重要
WBGT(暑さ指数)は気温・湿度・輻射熱から算出します。判断に迷う場合は厚生労働省の基準を確認してください。
違反した場合のリスク
報告体制の整備など義務に違反した場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法第119条)。
経過措置・猶予
2025年6月1日施行済。屋内・屋外を問わず、対象となる暑熱環境下で一定時間以上の作業を行わせるすべての事業者が対象です。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
屋内(厨房・工場)でも対象になる?
小さな会社でも義務?
職場の熱中症対策の義務化はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日