物流効率化法・貨物自動車運送事業法の改正(物流2024年問題対応)
施行日:2025年4月1日施行
かんたん要約
- ●トラックドライバーの時間外労働上限規制(物流2024年問題)に対応するため、物流2法が改正されました。
- ●荷主・物流事業者に、荷待ち・荷役時間の削減など物流効率化の努力義務が課されます。
- ●一定規模以上の特定事業者には、中長期計画の作成や責任者の選任が求められます。
対象となる人・企業
荷主企業・物流事業者(特に取扱量の多い特定事業者)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
荷待ち・荷役時間の削減などは事業者の自主的な取り組みに委ねられていた
改正後(これから)
荷主・物流事業者に効率化の努力義務、特定事業者に中長期計画等を義務化
※ 2026年4月施行分など段階的な施行があります。詳細は国土交通省・経済産業省の案内でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2025年度から すべての荷主・物流事業者に物流効率化の努力義務
- 2026年度から 一定規模以上の特定事業者に中長期計画の作成・物流統括管理者(CLO)の選任・定期報告を義務化
物流効率化法の段階適用
全荷主・物流事業者(努力義務)
2025年度〜
一定規模は特定事業者に指定
中長期計画・CLO選任(2026年度〜)
制度の全体像
トラックドライバーの時間外労働の上限規制(物流2024年問題)に対応するため、物流効率化法・貨物自動車運送事業法が改正されました。荷待ち・荷役時間の削減など、物流の効率化を進める内容です。
段階的な義務
すべての荷主・物流事業者には2025年度から効率化の努力義務が課されます。一定規模以上の「特定事業者」には2026年度から、中長期計画の作成や定期報告などが義務づけられます。
特定事業者とは
取扱量などが一定規模以上の事業者が、「特定荷主」「特定連鎖化事業者」「特定貨物自動車運送事業者等」「特定倉庫業者」として指定されます。規模の基準は政省令で定められます。
物流統括管理者(CLO)
特定荷主・特定連鎖化事業者は、物流を統括する管理者(CLO)を選任します。事業運営上の重要な決定に参画する役員等の経営幹部から選ぶことが求められます。
実務上のポイント
荷主企業・物流事業者は、荷待ち・荷役時間の削減策の検討、自社が特定事業者に該当するかの確認、中長期計画の作成・責任者選任の要否の確認を進めましょう。
努力義務として求められる4つの取組
国土交通省の解説では、荷主・物流事業者に求められる取組として4つの柱が示されています。1つ目は「積載効率の向上」で、1回の運送でトラックに積む貨物量を増やすため、複数荷主の貨物の積み合わせや納品日の集約が挙げられます。2つ目は「荷待ち時間の短縮」で、トラック予約受付システムの導入や混雑日時を避けた予約が示されます。3つ目は「荷役等時間の短縮」で、パレットの標準化などが例示されています。4つ目は「実効性の確保」で、責任者の選任や社内教育体制の整備が求められます。自社のどの工程が当てはまるかを点検することが第一歩です。
特定事業者に指定される規模の基準
中長期計画の作成などの義務がかかる「特定事業者」の規模基準は、国土交通省のポータルサイトで具体的な数値が示されています。荷主(特定第一種荷主・特定第二種荷主)および特定連鎖化事業者は「取扱貨物の重量が年9万トン以上」、トラック運送事業者など(特定貨物自動車運送事業者等)は「保有車両台数150台以上」、倉庫業者(特定倉庫業者)は「貨物の保管量70万トン以上」が基準です。自社の取扱量がこれらに近い事業者は、指定対象となるかを早めに確認しておく必要があります。
CLOの選任義務がかかる事業者と罰則
物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられるのは、特定事業者のうち「特定荷主」および「特定連鎖化事業者」に限られます。CLOは「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」とされ、役員クラスの選任が想定されます。一方、特定貨物自動車運送事業者等や特定倉庫業者にはCLO選任義務はありません。また、特定事業者は中長期計画の作成に加え、指定の翌年度以降は毎年度の定期報告が求められ、命令に違反したときは百万円以下の罰金が科されます。
改正前後の比較:物流効率化への取組
改正前
- –荷待ち・荷役時間の削減などは事業者の自主的な取り組みに委ねられていた
- –規模に応じた計画作成や責任者選任の義務はなかった
改正後
- ✓全ての荷主・物流事業者に積載効率向上・荷待ち時間短縮・荷役等時間短縮などの努力義務
- ✓特定事業者には中長期計画の作成・定期報告・CLO選任(特定荷主等のみ)を義務化
- ✓命令違反には百万円以下の罰金
うちは特定事業者に該当する?
自社は中長期計画やCLO選任の義務対象になりますか?
荷主または連鎖化事業者で取扱貨物が年9万トン以上の場合
特定荷主等として指定対象。中長期計画の作成・定期報告に加えCLOの選任も義務
トラック運送事業者で保有車両150台以上の場合
特定貨物自動車運送事業者等として指定対象。中長期計画・定期報告が義務(CLO選任は対象外)
倉庫業者で保管量70万トン以上の場合
特定倉庫業者として指定対象。中長期計画・定期報告が義務(CLO選任は対象外)
いずれの基準にも満たない場合
特定事業者の義務はかからないが、努力義務(積載効率向上・荷待ち/荷役時間短縮等)は全事業者に適用
基準値・CLO選任対象は国土交通省ポータルサイト『特定事業者の指定』に基づく。
経過措置・猶予
段階施行(2025年4月・2026年4月施行分など)。一定規模以上の特定事業者には中長期計画の作成・責任者の選任が義務化されます。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
特定事業者かどうかはどう決まる?
物流効率化法・貨物自動車運送事業法の改正(物流2024年問題対応)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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- 国土交通省(物流効率化法)
- e-Gov法令検索
- www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp(公式)
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日