フリーランスの労災保険「特別加入」の対象拡大
施行日:2024年11月1日施行済
かんたん要約
- ●労災保険の「特別加入」の対象が、業種を問わずフリーランス全般(特定受託事業者)に拡大されました。
- ●これまで中小事業主・一人親方等・海外派遣者に限られていた特別加入の枠が広がりました。
- ●フリーランス新法の施行(2024年11月1日)にあわせて同日から施行されています。
対象となる人・企業
フリーランス(特定受託事業者)本人、フリーランスに業務委託する企業
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
特別加入の対象は中小事業主・一人親方等・海外派遣者に限定
改正後(これから)
業種を問わずフリーランス全般(特定受託事業者)が特別加入できるよう対象拡大
※ 加入は任意で保険料は本人負担です。対象範囲・手続きは厚生労働省の原典でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2024年11月1日 フリーランス新法の施行とあわせ、特定受託事業者(フリーランス)が業種を問わず労災保険に特別加入できるよう対象拡大
制度の全体像
労災保険は本来、雇用された労働者を対象とする保険ですが、「特別加入」により一定の自営業者等も任意で加入できます。2024年11月1日から、その対象が業種を問わずフリーランス全般に広げられました。
何が変わったか
従来の特別加入の対象は「中小事業主等」「一人親方等・特定作業従事者」「海外派遣者」に限られていました。改正後は、フリーランス新法の特定受託事業者が業務委託を受けて行う事業が新たに対象に加わり、BtoBで働くフリーランスが業種を問わず加入できるようになりました。
誰に・どう影響するか
加入するかは本人の任意で、保険料は全額本人負担です。発注する企業に直接の加入義務はありませんが、現場で働くフリーランスの労災補償の選択肢が広がります。建設・運送・IT・クリエイティブなど幅広い職種が対象です。
実務上のポイント
特別加入は、労働局の承認を受けた特別加入団体を通じて手続きします。発注者は、業務委託先のフリーランスに制度を案内したり、契約上の安全配慮(個人事業者等の安全衛生対策)とあわせて整理しておくとよいでしょう。
経過措置・猶予
2024年11月1日施行済。フリーランス新法の施行にあわせ、労災保険の特別加入の対象が業種を問わず拡大されました。
よくある質問
フリーランスに発注しているが、会社が手続きする必要はある?
フリーランスの労災保険「特別加入」の対象拡大はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日