在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ
施行日:2026年4月1日
かんたん要約
- ●働きながら年金を受け取る人の年金が減額・停止される基準額(支給停止調整額)が引き上げられます。
- ●基準額が上がることで、これまで年金が減らされていた高年齢の在職者でも、年金を受け取りやすくなります。
- ●60歳以降も働き続ける人の手取り設計に影響します。
対象となる人・企業
60歳以降も厚生年金に加入して働く人/継続雇用を行う企業
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
支給停止基準額(支給停止調整額)月51万円(令和7年度)
改正後(これから)
令和8年4月から月65万円に引き上げ
※ 基準額は物価・賃金により毎年度改定されます。報道により金額の表記に幅があるため、確定額は日本年金機構の発表でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和8年(2026年)4月から 在職老齢年金の支給停止基準額を月51万円→65万円に引き上げ
在職老齢年金の支給判定(2026年度〜)
賃金+年金の合計を計算
65万円以下なら全額支給
65万円超は超過分の半額を停止
制度の全体像
働きながら厚生年金を受け取る人の年金が減額・停止される基準額(支給停止調整額)が、令和8年4月から月51万円→65万円に引き上げられます(令和7年年金制度改正法)。働き続けたい高齢者の活躍を後押しする趣旨です。
計算のしくみ
基本月額(年金の月額)と総報酬月額相当額(賃金など)の合計が65万円以下なら年金は全額支給されます。65万円を超える場合は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2」で計算します。基準額は毎年度、賃金変動に応じて改定されます。
誰に・どう影響するか
60歳以降も厚生年金に加入して働く人が対象です。基準額が上がることで、これまで年金が減らされていた高年齢の在職者でも、年金を受け取りやすくなります。
実務上のポイント
企業側は、継続雇用者の給与・賞与の設計を見直し、対象となる従業員へ情報提供しましょう。60歳以降の働き方と手取り(賃金+年金)の設計に影響します。
支給停止額の計算式
年金が止まるかどうかは、老齢厚生年金の月額(基本月額)と、賞与込みの月収にあたる総報酬月額相当額の合計で判定します。両者の合計が令和8年4月以降の基準額である月65万円以下であれば年金は全額支給されます。合計が65万円を超える場合は、超えた額の2分の1が支給停止となり、「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2」で支給される年金額が計算されます。超過額の全額ではなく半分だけが止まる仕組みのため、基準額を超えても賃金と年金の合計はなだらかに増えていきます。
基準額が65万円となった経緯
法律上の見直しでは、支給停止の基準額(支給停止調整額)を月50万円から62万円へ引き上げることが予定されていました。これに加えて、基準額は賃金や物価の変動に応じて毎年度改定されるため、令和8年(2026年)4月からの実際の額は65万円となっています。報道や解説により「62万円」と「65万円」の両方の表記が見られるのはこのためで、実務では施行時点で適用される65万円を基準に手取りを設計してください。確定額は毎年度、日本年金機構の発表で確認できます。
在職老齢年金 支給停止基準額の改正前後
改正前(令和8年3月以前)
- –基準額(支給停止調整額)月51万円
- –基本月額+総報酬月額相当額が51万円超で超過額の2分の1を支給停止
改正後(令和8年4月〜)
- ✓基準額(支給停止調整額)月65万円
- ✓基本月額+総報酬月額相当額が65万円以下なら全額支給
- ✓超えても超過額の2分の1のみ支給停止
うちの従業員・本人は年金が減る?
基本月額と総報酬月額相当額の合計はいくらですか?
合計が月65万円以下の場合
老齢厚生年金は全額支給される(支給停止なし)
合計が月65万円を超える場合
超えた額の2分の1が支給停止となる
対象は厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人。基準額は令和8年4月以降の65万円。毎年度改定されるため確定額は日本年金機構の発表で確認。
経過措置・猶予
支給停止基準額は物価・賃金により毎年度改定されます。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げはいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
関連する改正
労務手続きをまるごとアウトソーシング
社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。
Remoba労務に相談する一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日