企業法務・開示 商業登記法 施行済 ほぼ全事業者

休日を会社の設立日にできる特例

施行日:2026年2月2日施行

国会審議 → 施行までの進み方

施行済
  1. 国会審議
  2. 成立
  3. 公布
  4. 施行 2026年2月2日施行

この改正はすでに施行されています。

30秒でわかる:この改正のポイント

いつから 2026年2月2日施行
誰が対象 これから株式会社・合同会社などを設立する人、設立日を特定の記念日にしたい創業者、設立登記を代理する司法書士
何が変わる 要件を満たせば、行政機関の休日を「指定登記日」として設立日に指定できる / 直前の開庁日に申請しておけば、その休日が登記簿に設立日として記録される
今やること 設立日にしたい日が行政機関の休日(土日・祝日・年末年始)にあたるかを確認する(ほか4件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • ●商業登記規則等の改正により、土日祝日や年末年始といった「行政機関の休日」を、会社・法人の設立日として登記できるようになりました。
  • ●利用するには、申請書に特例を希望する旨と「指定登記日」を記載し、その指定登記日の直前の開庁日に申請する必要があります。
  • ●対象は、登記が成立の要件となる会社・法人です。添付書面は従来どおり申請の日までに作成したものを添付します。

対象となる人・企業

これから株式会社・合同会社などを設立する人、設立日を特定の記念日にしたい創業者、設立登記を代理する司法書士

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

登記所が閉まっている土日祝日は登記ができず、設立日も開庁日(平日)に限られていた

改正後(これから)

要件を満たせば、行政機関の休日を「指定登記日」として設立日に指定できる

改正前(これまで)

創業日にしたい記念日が休日にあたる場合、その日を設立日にすることはできなかった

改正後(これから)

直前の開庁日に申請しておけば、その休日が登記簿に設立日として記録される

※ 添付書面については、従来どおり申請の日までに作成したものを添付する必要があります。また、求めに不備があり、登記官が定めた期間内に申請人が補正しないときは、その求めがなかったものとして取り扱われます(=希望した休日が設立日にならない場合があります)。個別の可否や書式は管轄の法務局にご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 2026年1月21日 法務省民事局長通達(法務省民商第9号)が発出
  • 2026年2月2日 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行

休日を設立日にするときの流れ

設立日にしたい休日を決める

土日・祝日・年末年始

定款認証・出資の払込みを済ませる

添付書面は申請日までに作成

直前の開庁日に申請

申請書に「指定登記日」を記載

指定した休日が設立日として登記

登記簿に記録される

なぜ設立日が平日に限られていたのか

会社は設立の登記によって成立します。そして登記の日は申請があった日となるのが原則で、登記所(法務局)が開いている日にしか申請を受け付けられません。そのため、土日祝日や年末年始を会社の設立日にすることは制度上できませんでした。創業日を特定の記念日に合わせたいという要望があっても、その日が休日であれば前後の平日にずらす必要がありました。

改正で何ができるようになったか

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が2026年2月2日に施行され、一定の要件のもとで「行政機関の休日に登記をすることを求める」ことができるようになりました。この求めをした場合、登記の日および会社の設立の日は、指定した日(指定登記日)として登記簿に記録されます。

利用するための4つの要件

法務省が示す要件は、①登記が成立の要件となる会社等であること、②申請書に本特例の適用を希望する旨と「指定登記日」を記載すること、③指定登記日が行政機関の休日であること、④指定登記日の直前の開庁日に申請をすること、の4点です。④はオンライン申請・郵送申請でも同様で、直前の開庁日までに申請が到達している必要があります。

添付書面と補正の注意点

添付書面については、従来どおり申請の日までに作成したものを添付する必要があります。つまり定款認証や出資の払込みは、指定登記日ではなく申請日を基準に前倒しで済ませておく必要があります。また、求めに不備があった場合に、登記官が定めた期間内に申請人が補正しないときは、その求めがなかったものとして取り扱われます。希望日を確実に押さえたい場合は、書類の準備に余裕をもたせるのが安全です。

実務上のポイント

創業日を記念日や縁起の良い日に合わせたい、事業年度の区切りを月初にそろえたい、といった要望に応えられるようになりました。一方で、申請自体は直前の開庁日に行う必要があるため、逆算したスケジュール管理がこれまで以上に重要になります。連休をまたぐ場合は、直前の開庁日がいつになるかを事前に確認しておくとよいでしょう。

設立日の選び方(改正前後)

2026年2月1日まで

  • –登記所の開庁日にしか登記できない
  • –設立日は平日に限られる
  • –記念日が休日だと設立日にできない

2026年2月2日から

  • ✓行政機関の休日も設立日にできる
  • ✓直前の開庁日に申請しておく
  • ✓申請書に「指定登記日」を記載する

経過措置・猶予

2026年2月2日以後にされる設立登記の申請が対象です。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 5 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

どんな日を設立日にできますか?
行政機関の休日、つまり土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)です。この日を「指定登記日」として申請書に記載します。
設立日の当日に申請すればよいですか?
いいえ。指定登記日の直前の開庁日に申請する必要があります。オンライン申請や郵送の場合も同じで、その日までに申請が到達している必要があります。
合同会社でも使えますか?
登記が成立の要件となる会社・法人が対象です。株式会社・合同会社はいずれも設立の登記によって成立します。個別の取扱いは管轄の法務局にご確認ください。
必ず希望した日が設立日になりますか?
求めに不備があり、登記官が定めた期間内に補正しないときは、その求めがなかったものとして扱われます。その場合は通常どおりの取扱いとなるため、余裕をもった準備が必要です。
休日を会社の設立日にできる特例はいつから施行されますか?
2026年2月2日施行です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
これから株式会社・合同会社などを設立する人、設立日を特定の記念日にしたい創業者、設立登記を代理する司法書士が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「登記所が閉まっている土日祝日は登記ができず、設立日も開庁日(平日)に限られていた」だったものが、「要件を満たせば、行政機関の休日を「指定登記日」として設立日に指定できる」に変わります。 これまで「創業日にしたい記念日が休日にあたる場合、その日を設立日にすることはできなかった」だったものが、「直前の開庁日に申請しておけば、その休日が登記簿に設立日として記録される」に変わります。
注意しておくことはありますか?
添付書面については、従来どおり申請の日までに作成したものを添付する必要があります。また、求めに不備があり、登記官が定めた期間内に申請人が補正しないときは、その求めがなかったものとして取り扱われます(=希望した休日が設立日にならない場合があります)。個別の可否や書式は管轄の法務局にご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
商業登記法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年8月15日