育児・介護休業法の2025年改正(柔軟な働き方・残業免除拡大・両立支援)

施行日:2025年4月・10月 段階施行

かんたん要約

  • 2025年4月・10月に、育児・介護休業法が段階的に改正されました(「子の看護等休暇」以外の主な内容)。
  • 2025年10月から、3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者に「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務づけられます。
  • 残業免除の対象拡大、育児休業取得状況の公表義務の拡大(300人超)、個別の意向確認なども行われます。

対象となる人・企業

子育て・介護中の労働者を雇用する事業主(人事・労務担当)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

3歳〜就学前の柔軟な働き方の措置義務や、残業免除の対象拡大はなかった

改正後(これから)

柔軟な働き方の措置(5つから2つ以上)を義務化、残業免除を就学前まで拡大、公表義務を300人超に拡大

※ 段階施行(2025年4月・10月)。「子の看護等休暇」については別ページをご覧ください。詳細は厚生労働省でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和7年(2025年)4月1日 残業免除の対象拡大(就学前まで)、育児テレワーク(努力義務)、育休取得状況の公表義務を300人超に拡大、介護離職防止の措置
  • 令和7年(2025年)10月1日 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化、個別の周知・意向確認

柔軟な働き方の措置(2025年10月)

3歳〜就学前の子を養育

5つから2つ以上の措置を選択

個別の周知・意向確認

全体像

2025年4月・10月に、育児・介護休業法が段階的に改正されました。「子の看護等休暇」の見直し(別ページ)に加え、柔軟な働き方の措置や残業免除の拡大など、子育て・介護と仕事の両立を後押しする内容が広く盛り込まれています。

柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月)

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は次の5つから2つ以上を選択して講じる義務があります。①始業時刻等の変更、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)、⑤短時間勤務制度。あわせて、対象労働者への個別の周知・意向確認も義務づけられます。

その他の2025年4月の主な改正

所定外労働(残業)免除の対象を「3歳未満」から「小学校就学前」まで拡大、育児のためのテレワーク導入(努力義務)、育児休業取得状況の公表義務を「常時1,000人超」から「300人超」に拡大、介護離職防止のための雇用環境整備・個別周知などが行われます。

実務上のポイント

柔軟な働き方の措置を2つ以上選んで就業規則・規程に反映し、残業免除の対象拡大に対応、育休取得状況の公表(300人超)の準備、個別の意向確認の仕組みづくりを進めましょう。

柔軟な働き方の措置は5つの選択肢から2つ以上

2025年10月施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」は、事業主が次の5つの選択肢の中から2つ以上を選んで講じる必要があります。(1) 始業時刻等の変更、(2) テレワーク等(月10日以上)、(3) 保育施設の設置運営等、(4) 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)、(5) 短時間勤務制度です。対象は3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者で、労働者はこの中から1つを選んで利用できます。

個別の周知・意向確認を行う時期

2025年10月からは、対象となる労働者一人ひとりに対して、柔軟な働き方の措置などについて個別に周知し、利用の意向を確認することが義務づけられます。対象の時期は、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)です。子が3歳になる前のこの期間に、漏れなく案内できる社内フローを整えておく必要があります。

育児・介護休業法 2025年改正の前後(主な内容)

改正前

  • 残業免除の請求は3歳未満の子を養育する労働者まで
  • 育児休業等の取得状況の公表義務は1,000人超の企業
  • 3歳〜就学前の柔軟な働き方の措置義務はなし

改正後

  • 残業免除を小学校就学の始期に達するまでに拡大(2025年4月)
  • 公表義務を300人超1,000人以下の企業にも拡大(2025年4月)
  • 柔軟な働き方の措置(5つから2つ以上)を義務化(2025年10月)

2025年 段階施行のスケジュール

2025年4月1日 残業免除を就学前まで拡大/育児テレワーク努力義務化/公表義務を300人超に拡大
2025年10月1日 柔軟な働き方の措置(5つから2つ以上)を義務化/個別の周知・意向確認

出典: 厚生労働省(育児・介護休業法 改正のポイント)

経過措置・猶予

2025年4月施行(残業免除拡大・育児テレワーク努力義務・公表義務拡大・介護両立支援等)、2025年10月施行(柔軟な働き方の措置・個別意向確認)。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 5 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

「子の看護等休暇」とは別?
はい。子の看護等休暇は2025年4月改正の一部で、別ページにまとめています。本ページは、それ以外の主な改正(柔軟な働き方の措置、残業免除の対象拡大、育休取得状況の公表義務拡大など)です。
育児・介護休業法の2025年改正(柔軟な働き方・残業免除拡大・両立支援)はいつから施行されますか?
2025年4月・10月 段階施行です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
子育て・介護中の労働者を雇用する事業主(人事・労務担当)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「3歳〜就学前の柔軟な働き方の措置義務や、残業免除の対象拡大はなかった」だったものが、「柔軟な働き方の措置(5つから2つ以上)を義務化、残業免除を就学前まで拡大、公表義務を300人超に拡大」に変わります。
注意しておくことはありますか?
段階施行(2025年4月・10月)。「子の看護等休暇」については別ページをご覧ください。詳細は厚生労働省でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
育児・介護休業法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日