社会保障法 国民年金法 公布 施行まであと6日 ほぼ全事業者 #子育て

国民年金保険料の育児期間免除の創設(自営業・フリーランス)

施行日:2026年10月1日開始

国会審議 → 施行までの進み方

施行まであと6日
  1. 国会審議
  2. 成立
  3. 3 公布
  4. 4 施行 2026年10月1日開始

公布済み。施行まであと6日です。

30秒でわかる:この改正のポイント

いつから 2026年10月1日開始
誰が対象 子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方)で、子の実父母または養父母である人
何が変わる 育児期間の保険料免除が新設され、父母どちらも対象になる(2026年10月〜) / 自営業・フリーランス等の第1号被保険者にも、育児期間の免除措置が広がる
今やること 自分が国民年金第1号被保険者か確認する(会社員・公務員とその扶養配偶者は対象外)(ほか4件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • ●自営業・フリーランス・学生などの国民年金第1号被保険者について、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度が2026年10月から始まります。
  • ●所得の多い少ないにかかわらず、申請すれば免除されます(所得制限なし)。
  • ●免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • ●会社員・公務員(第2号被保険者)とその扶養配偶者(第3号被保険者)は対象外です。

対象となる人・企業

子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方)で、子の実父母または養父母である人

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

国民年金第1号被保険者には、産前産後期間(実母のみ・4か月)の免除しかなく、育児期間の免除はなかった

改正後(これから)

育児期間の保険料免除が新設され、父母どちらも対象になる(2026年10月〜)

改正前(これまで)

育児期間の保険料免除は、会社員・公務員(厚生年金)の育児休業等期間に限られていた

改正後(これから)

自営業・フリーランス等の第1号被保険者にも、育児期間の免除措置が広がる

※ 制度開始前から子を養育している場合でも、2026年10月以後の月分が免除の対象になります(それより前の月は対象外)。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 2026年10月1日 国民年金第1号被保険者に対する育児期間の保険料免除が開始

何が変わるのか

国民年金の第1号被保険者、つまり自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方について、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度が2026年10月から始まります。これまで第1号被保険者に用意されていたのは、実母を対象とする産前産後期間(出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間)の免除だけでした。今回の創設で、その先の育児期間にも免除が広がり、父親も対象になります。

免除される期間は父母で異なる

実母の場合は、産前産後免除期間に続く9か月間が対象です。産前産後の4か月とあわせると合計で最大13か月になります。実父または養父母の場合は、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間が対象です。制度が始まる前から子を養育している場合でも、免除されるのは2026年10月以後の月分に限られます。

所得制限がないことが最大の特徴

国民年金にはもともと申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)がありますが、これらは前年所得が一定以下であることが条件で、しかも免除期間は老齢基礎年金の受給額が満額の2分の1などに減ります。今回の育児期間の免除は、所得の多い少ないを問わず申請できるうえ、免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。収入が安定している自営業者にとっても、使わない理由がない制度です。

夫婦とも第1号被保険者なら二人とも対象になりうる

対象は「子の実父母・養父母」であるため、夫婦がともに国民年金第1号被保険者であれば、二人とも免除を受けられる可能性があります。フリーランス同士の夫婦などは、世帯としての負担軽減が大きくなります。国民年金保険料は2026年度で月17,000円台のため、二人で12か月分となれば相応の金額です。

手続きと納付済みの月の扱い

手続きは届出によって行います。すでに保険料を納付した月が免除の対象になる場合は、届出により、納めた保険料が他の月へ充当されるか還付される扱いとなります。また、免除期間中も付加保険料(月400円)を納めることは可能なので、将来の年金額を上乗せしたい場合は継続を検討してください。具体的な届出先・様式・受付開始時期は、日本年金機構の特設ページと市区町村の国民年金窓口で確認してください。

育児期間の保険料免除:これまでとこれから

これまで(〜2026年9月)

  • –第1号被保険者は産前産後の4か月だけ免除(実母のみ)
  • –育児期間の免除は厚生年金(会社員・公務員)にしかなかった
  • –父親が使える育児期間の免除はなかった

2026年10月〜

  • ✓実母は産前産後に続く9か月を追加免除(合計最大13か月)
  • ✓実父・養父母は子が1歳の誕生日の前月まで最大12か月
  • ✓所得制限なし・免除期間は納付済みとして年金額に反映
  • ✓夫婦とも第1号被保険者なら二人とも対象になりうる

うちは対象?

あなたは国民年金第1号被保険者ですか?

自営業・フリーランス・農業・学生・無職で、子(実子・養子)を養育している

対象。2026年10月以降に届出をすれば保険料が免除される

会社員・公務員(第2号被保険者)

対象外。勤務先経由で厚生年金の育児休業等期間の保険料免除を利用する

第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)

対象外。もともと保険料の個人負担がない

子と同一住所であることが要件とされています。詳細は日本年金機構の特設ページで確認してください。

経過措置・猶予

制度開始は2026年10月です。開始前から子を養育している場合も、免除の対象になるのは2026年10月以後の月分のみです。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 5 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

所得が多いと免除されない?
所得要件はありません。所得の多い少ないにかかわらず、申請すれば免除されます。従来の申請免除(全額免除・一部免除)とは異なる仕組みです。
父親も対象になる?
対象です。子の実父母・養父母が対象で、父も母も申請できます。実母は産前産後免除期間に続く9か月間(産前産後の4か月と合わせて合計最大13か月)、実父または養父母は子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間が対象です。
会社員でも使える?
使えません。対象は国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方)です。会社員・公務員などの第2号被保険者には、厚生年金の育児休業等期間中の保険料免除が別にあります。第3号被保険者(第2号に扶養される配偶者)はもともと保険料の負担がありません。
免除されると将来の年金が減る?
減りません。この育児期間の免除は、免除された期間について保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。申請免除(全額免除など)で年金額が2分の1になるのとは扱いが異なります。
子と別居していても対象?
子と同一住所であることが要件とされています。身分関係が継続していることとあわせて確認されます。
付加保険料はどうなる?
育児免除の期間中も、付加保険料(月400円)を納めることは可能です。将来の年金額を増やしたい場合は継続を検討してください。
国民年金保険料の育児期間免除の創設(自営業・フリーランス)はいつから施行されますか?
2026年10月1日開始です。(本日からおよそ6日後)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方)で、子の実父母または養父母である人が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「国民年金第1号被保険者には、産前産後期間(実母のみ・4か月)の免除しかなく、育児期間の免除はなかった」だったものが、「育児期間の保険料免除が新設され、父母どちらも対象になる(2026年10月〜)」に変わります。 これまで「育児期間の保険料免除は、会社員・公務員(厚生年金)の育児休業等期間に限られていた」だったものが、「自営業・フリーランス等の第1号被保険者にも、育児期間の免除措置が広がる」に変わります。
注意しておくことはありますか?
制度開始前から子を養育している場合でも、2026年10月以後の月分が免除の対象になります(それより前の月は対象外)。
法令の原文はどこで確認できますか?
国民年金法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年8月29日