建設業法の改正(第三次・担い手3法/労務費の確保)
施行日:2024年12月13日ほか段階施行
かんたん要約
- ●建設業の担い手確保のため、建設業法・入契法・品確法が一体的に改正されました(第三次・担い手3法)。
- ●中央建設業審議会が「労務費の基準」を勧告し、これを著しく下回る見積りや見積り依頼が禁止されます。
- ●資材高騰のしわ寄せ防止や、ICTを活用した技術者配置の合理化なども盛り込まれています。
対象となる人・企業
建設工事の請負契約を行う建設業者・発注者
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
労務費の基準は明確でなく、安値での見積依頼を直接規制していなかった
改正後(これから)
労務費の基準を勧告し、著しく下回る見積り・見積り依頼を禁止
※ 改正は段階的に施行されます(処遇確保等は2024年9月、労務費しわ寄せ防止等は2024年12月など)。詳細は国土交通省でご確認ください。なお建設業の時間外労働の上限規制は2024年4月から適用されています。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和6年(2024年)9月1日 処遇確保の調査・公表、中央建設業審議会による「労務費の基準」の勧告権限を創設
- 令和7年(2025年)12月 「労務費に関する基準」のルールを導入
労務費の基準と見積り
中央建設業審議会が労務費の基準を勧告
著しく下回る見積り・依頼は禁止
違反は勧告・公表
制度の全体像
建設業の担い手確保のため、建設業法・入契法・品確法が一体的に改正されました(第三次・担い手3法、2024年6月公布)。適正な労務費を現場の技能者まで行き渡らせることが狙いです。
労務費の基準と安値見積りの禁止
中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告し、これを著しく下回る労務費による見積りや見積り依頼が禁止されます。2025年12月から基準のルールが導入されています。
違反時のリスク
国土交通大臣等は、違反した発注者に勧告・公表を行い、違反した建設業者には指導・監督を行います。
あわせて押さえる点
資材高騰のしわ寄せ防止や、ICTを活用した技術者配置の合理化なども盛り込まれています。なお、建設業の時間外労働の上限規制は2024年4月から適用されています。
実務上のポイント
中央建設業審議会の労務費の基準を確認し、見積り・見積り依頼の方法を基準に沿って見直し、資材高騰分の取扱いを契約に反映しましょう。段階施行のため、各措置の施行時期の確認も重要です。
発注者と受注者で異なる規制と措置
労務費の基準に照らして著しく低い労務費等で見積りを依頼した「発注者」は国土交通大臣等による勧告・公表の対象となります。一方、著しく低い労務費等で見積りを提出した「受注者」は指導・監督の対象となります。あわせて、総額が原価に満たない金額での契約締結が受注者にも禁止されました。発注側・受注側の双方に責任が及ぶ点に注意が必要です。
資材高騰対策とICT活用は2024年12月13日施行
令和6年(2024年)12月13日施行分では、資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項として定めることが求められます。さらに、資材の供給不足・価格高騰や労務の供給不足・価格高騰の「おそれ情報」の通知義務が設けられ、実際に高騰した場合は変更協議の申し出が可能です。あわせて、ICT活用を条件に監理技術者等の専任規制が合理化されました。
労務費の基準違反になるのは誰か
著しく低い労務費等での見積り・契約に関わると、どんな措置の対象になる?
発注者が著しく低い労務費等で見積りを依頼した場合
国土交通大臣等による勧告・公表の対象
受注者が著しく低い労務費等で見積りを提出した場合
指導・監督の対象
総額が原価に満たない金額で契約締結した場合(受注者)
原価割れ契約として禁止
判断基準は中央建設業審議会が勧告した「労務費に関する基準」。発注者・受注者の双方に責任が及ぶ。
違反した場合のリスク
労務費の基準を著しく下回る見積り・見積り依頼は禁止され、違反は国土交通大臣等による勧告・公表等の対象になり得ます。
経過措置・猶予
段階施行(処遇確保等は2024年9月、労務費しわ寄せ防止等は2024年12月など)。建設業の時間外労働の上限規制は2024年4月から適用されています。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
建設業法の改正(第三次・担い手3法/労務費の確保)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日