社会保障法 健康保険法 施行済 ほぼ全事業者 #医療保険改革

高額療養費の考慮事項の明確化(長期療養者の家計への影響)

施行日:2026年8月1日

国会審議 → 施行までの進み方

施行済
  1. 国会審議
  2. 成立
  3. 公布
  4. 施行 2026年8月1日

この改正はすでに施行されています。

30秒でわかる:この改正のポイント

いつから 2026年8月1日
誰が対象 健康保険の被保険者・被扶養者(特に長期にわたり治療を受けている方)
何が変わる 「療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める」
今やること 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会の議論を確認する(ほか1件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • ●高額療養費の支給要件・支給額などを政令で定める際の考慮事項に、「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響」が加えられました(健康保険法第115条第2項)。
  • ●自己負担限度額そのものを引き上げ・引き下げる改正ではありません。限度額の内容は従来どおり政令で定められます。
  • ●「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第31号)のうち、この規定は2026年8月1日に施行されました。国民健康保険法・高齢者医療確保法などにも同趣旨の改正が同日施行されています。

対象となる人・企業

健康保険の被保険者・被扶養者(特に長期にわたり治療を受けている方)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

「療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める」

改正後(これから)

「療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める」

※ 本ページは公布された条文(e-Gov法令検索)と厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」にもとづく整理です。高額療養費の自己負担限度額など具体的な内容は政令で定められます。ご自身の限度額は加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市町村国保など)にご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和8年(2026年)6月5日 「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第31号)として公布
  • 令和8年(2026年)8月1日 高額療養費の考慮事項を明確化する規定が施行

何が変わったか

高額療養費の支給要件・支給額などを政令で定めるときに考慮すべき事項として、「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響」が健康保険法第115条第2項に書き加えられました。改正前は「療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して」とされていた部分に、長期療養者への言及が加わった形です。

自己負担限度額が変わる改正ではありません

この改正で高額療養費の自己負担限度額そのものが引き上げ・引き下げされるわけではありません。限度額などの具体的な内容は従来どおり政令で定められます。今回変わったのは、その政令を定めるときに国が考慮しなければならない事項です。

なぜ明確化されたのか

厚生労働省は、医療の高度化や高額薬剤の普及などにより高額療養費が医療費全体の倍のスピードで伸びているなかで、制度を将来にわたって堅持する観点から不断の検討が必要であり、その検討にあたっては毎月治療を受ける必要があるような長期療養者の家計への影響を考慮することが重要だと説明しています。第217回通常国会の衆議院厚生労働委員会で、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者への影響を分析・考慮することなどが決議されたことも背景に挙げられています。

今後の検討の場

社会保障審議会医療保険部会の下に、患者団体の関係者も委員として参画する「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」が設置されています。今後の見直しの議論はここを中心に進みます。

第115条第2項の考慮事項

改正前

  • –療養に必要な費用の負担の家計に与える影響
  • –療養に要した費用の額

改正後(2026年8月1日〜)

  • ✓療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響
  • ✓療養に要した費用の額

経過措置・猶予

この規定は令和8年(2026年)8月1日に施行されました(附則第1条第2号)。健康保険法のほか、船員保険法・国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法の同趣旨の規定も同日に施行されています。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 2 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

高額療養費の限度額が上がるということ?
いいえ。今回の改正は、限度額などを政令で定めるときに考慮すべき事項を法律に明記したものです。限度額の水準そのものを変更する改正ではありません。
長期療養中だと何か手続きが必要?
手続きが新たに生じる改正ではありません。今後の制度見直しの検討にあたって、長期療養者の家計への影響を考慮することが法律上明確にされた、という位置づけです。
いつから適用されている?
令和8年(2026年)8月1日に施行されました(附則第1条第2号)。健康保険法だけでなく、国民健康保険法や高齢者の医療の確保に関する法律などにも同じ趣旨の改正が同日施行されています。
高額療養費の考慮事項の明確化(長期療養者の家計への影響)はいつから施行されますか?
2026年8月1日です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
健康保険の被保険者・被扶養者(特に長期にわたり治療を受けている方)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「「療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める」」だったものが、「「療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める」」に変わります。
注意しておくことはありますか?
本ページは公布された条文(e-Gov法令検索)と厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」にもとづく整理です。高額療養費の自己負担限度額など具体的な内容は政令で定められます。ご自身の限度額は加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市町村国保など)にご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
健康保険法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年8月1日