相続登記の申請義務化

施行日:2024年4月1日施行

国会審議 → 施行までの進み方

施行済
  1. 国会審議
  2. 成立
  3. 公布
  4. 施行 2024年4月1日施行

この改正はすでに施行されています。

30秒でわかる:この改正のポイント

いつから 2024年4月1日施行
誰が対象 相続や遺言によって土地・建物を取得したすべての人(過去に相続した不動産を登記しないままにしている人を含む)
何が変わる 取得を知った日から3年以内の申請が義務化され、怠ると10万円以下の過料 / 施行前の相続も対象。2027年3月31日までの登記が必要
罰則 正当な理由がないのに期限内に相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
今やること 亡くなった親族名義のまま登記していない不動産がないか確認する(ほか4件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • 相続で不動産(土地・建物)を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
  • 正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
  • 施行日より前に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月31日までに登記する必要があります。

対象となる人・企業

相続や遺言によって土地・建物を取得したすべての人(過去に相続した不動産を登記しないままにしている人を含む)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

相続登記の申請は任意で、期限も罰則もなかった

改正後(これから)

取得を知った日から3年以内の申請が義務化され、怠ると10万円以下の過料

改正前(これまで)

登記しないまま放置しても直接のペナルティはなかった

改正後(これから)

施行前の相続も対象。2027年3月31日までの登記が必要

※ 「正当な理由」(相続人が極めて多数で戸籍等の収集に時間を要する、相続人間で争いがある等)があると認められる場合は、直ちに過料の対象とはなりません。個別の判断は登記所(法務局)にご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 2024年4月1日 相続登記の申請義務化が施行(取得を知った日から3年以内の申請義務)
  • 2027年3月31日まで 施行前に発生していた相続の登記期限(施行日から3年)

制度の背景

所有者が亡くなっても登記名義が変更されず、誰が所有者か分からない「所有者不明土地」が全国で増え、公共事業や災害復旧、土地の利活用の妨げになっていました。その解消策として、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されました。

義務の内容

相続(遺言を含む)によって不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのにこれを怠ると、10万円以下の過料の対象となります。

過去の相続も対象(経過措置)

義務化は施行日(2024年4月1日)より前に発生していた相続にも適用されます。その場合の期限は施行日から3年後の2027年3月31日までです。長年放置している実家や田畑の名義変更も、この期限までに済ませる必要があります。

相続人申告登記という簡易な選択肢

遺産分割の話し合いがまとまらず、すぐに正式な相続登記ができない場合のために、「相続人申告登記」が新設されました。「自分が相続人の一人である」ことを法務局に申し出るだけで、ひとまず申請義務を果たしたものとみなされる簡易な手続きです。ただし暫定的な措置であり、遺産分割が成立したら、その日から3年以内に正式な相続登記の申請が必要です。

実務上のポイント

①まず親族名義のまま放置している不動産がないかを洗い出す②登記事項証明書で現在の名義を確認する③遺産分割が済んでいれば速やかに相続登記を申請する④まとまらなければ相続人申告登記で期限に間に合わせる。戸籍収集や相続人の確定に時間がかかることも多いため、早めの着手が安全です。

うちは対象?

相続した土地・建物を、まだ亡くなった方の名義のままにしていますか?

相続した不動産を登記していない

対象。取得を知った日から3年以内(施行前の相続は2027/3/31まで)に登記が必要

遺産分割がまとまっていない

まず相続人申告登記で義務を果たし、分割成立後3年以内に正式登記

すでに相続登記済み

追加の対応は不要

違反した場合のリスク

正当な理由がないのに期限内に相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

経過措置・猶予

施行日(2024年4月1日)より前に発生していた相続も義務化の対象です。その場合の申請期限は、施行日から3年後の2027年3月31日までとなります(自己のために相続の開始と所有権取得を知った日が施行日以後の場合は、その日から3年以内)。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 5 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

昔に相続した実家も対象?
対象です。施行日(2024年4月1日)より前の相続も義務化の対象で、2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
遺産分割がまとまらないと登記できない?
「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。「自分が相続人の一人である」と法務局に申し出れば、ひとまず申請義務を果たしたものとみなされます。ただし遺産分割が成立したら、その日から3年以内に正式な相続登記が必要です。
必ず過料を取られる?
正当な理由なく怠った場合が対象です。相続人が極めて多数、相続人間で争いがある等の事情があれば直ちに過料の対象とはなりません。
相続登記の申請義務化はいつから施行されますか?
2024年4月1日施行です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
相続や遺言によって土地・建物を取得したすべての人(過去に相続した不動産を登記しないままにしている人を含む)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「相続登記の申請は任意で、期限も罰則もなかった」だったものが、「取得を知った日から3年以内の申請が義務化され、怠ると10万円以下の過料」に変わります。 これまで「登記しないまま放置しても直接のペナルティはなかった」だったものが、「施行前の相続も対象。2027年3月31日までの登記が必要」に変わります。
注意しておくことはありますか?
「正当な理由」(相続人が極めて多数で戸籍等の収集に時間を要する、相続人間で争いがある等)があると認められる場合は、直ちに過料の対象とはなりません。個別の判断は登記所(法務局)にご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
不動産登記法(相続登記の義務化)の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。
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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年7月14日