個人事業者・一人親方への安全衛生対策の拡大
施行日:2026年4月1日施行(一部は2025年5月施行済)
かんたん要約
- ●個人事業主・フリーランス・一人親方など、雇用された労働者以外の人も労働安全衛生法の保護対象に広がります。
- ●注文者の配慮義務が建設工事以外にも拡大(2025年5月14日施行済)されました。
- ●元方事業者の措置義務の対象が「作業従事者(個人事業者等を含む)」に拡大されます(2026年4月1日施行)。
対象となる人・企業
フリーランス・一人親方に発注する事業者、混在作業場所の元方事業者・注文者
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
労働安全衛生法の保護の中心は雇用された労働者
改正後(これから)
同じ場所で働く個人事業者・一人親方等も保護対象に。注文者・元方事業者の措置義務を拡大
※ 対象範囲・具体的な措置内容は厚生労働省の原典でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2025年5月14日 改正労働安全衛生法が公布・一部施行(注文者の配慮義務を建設工事以外にも拡大)
- 2026年4月1日 元方事業者の措置義務の対象を「労働者」から「作業従事者(個人事業者等を含む)」に拡大
制度の全体像
従来、労働安全衛生法の保護の中心は雇用された労働者でしたが、同じ場所で働く個人事業主・フリーランス・一人親方なども保護の対象に広げる改正です。発注者・元方事業者の責任範囲が広がります。
注文者の配慮義務の拡大
建設工事の注文者に適用されていた「施工方法・工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なう条件を付さないよう配慮する」規定が、建設工事以外の注文者にも広く適用されることが明確化されました(2025年5月14日施行)。
元方事業者の措置義務の拡大
混在作業場所で元方事業者が講ずべき指導・連絡調整などの措置について、その対象が「労働者」から「作業従事者(個人事業者等を含む)」に拡大されます(2026年4月1日施行)。請負で作業する個人事業者にも、墜落・転落防止の足場、立入禁止表示、化学物質の危険情報の伝達などの安全衛生措置が及びます。
誰に・どう影響するか
フリーランス・一人親方に業務を発注する事業者や、建設・製造などで混在作業がある元方事業者が対象です。自社の従業員だけでなく、現場で一緒に働く個人事業者の安全にも配慮する必要があります。
実務上のポイント
請負・委託で人が出入りする現場では、個人事業者を含めた安全衛生のルール(保護具・立入禁止・危険情報の共有)を整理しましょう。フリーランス新法(取引適正化)とあわせ、発注時の条件設定にも注意が必要です。
経過措置・猶予
2025年5月14日公布。注文者の配慮義務の拡大は2025年5月14日施行済、元方事業者の措置義務対象の拡大(作業従事者=個人事業者等を含む)は2026年4月1日施行。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
フリーランスに発注しているが関係ある?
個人事業者・一人親方への安全衛生対策の拡大はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日