障害者雇用率の引き上げ(2.7%)
施行日:2026年7月1日
かんたん要約
- ●民間企業の障害者法定雇用率が 2.5% から 2.7% に引き上げられます。
- ●雇用率の引き上げにより、対象となる企業の雇用すべき障害者数が増えます。
- ●対象となる企業規模(常時雇用労働者数の下限)も段階的に広がります。
対象となる人・企業
常時雇用する労働者が一定数以上の民間企業
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
法定雇用率 2.5%
改正後(これから)
法定雇用率 2.7%
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和6年(2024年)4月 法定雇用率 2.3%→2.5%、対象は常時雇用43.5人以上
- 令和8年(2026年)7月 法定雇用率 2.5%→2.7%、対象は常時雇用40.0人以上に拡大
法定雇用障害者数の算定
常用労働者数を確定
×2.7%で必要人数を算定
不足分を採用 / 納付金(100人超)
制度の全体像
民間企業の障害者法定雇用率が、2024年4月の2.5%を経て、2026年7月に2.7%へ引き上げられます。あわせて、雇用義務が生じる対象企業の範囲が常時雇用43.5人以上から40.0人以上へ拡大します。
何が変わるか(数値)
雇用率2.7%では、常時雇用40人ごとにおおむね1人の障害者雇用が必要になります(40人×2.7%=1.08人)。これまで対象外だった常時雇用40人前後の企業も、新たに雇用義務の対象になります。
未達のリスク
常時雇用100人超の企業で法定雇用率が未達の場合、不足1人あたり原則 月5万円の障害者雇用納付金が課されます。改善がみられない場合は、行政指導や企業名公表の対象になり得ます。
誰に・どう影響するか
自社の法定雇用障害者数を再計算し、不足がある場合は採用計画の見直しや、障害のある方が働きやすい職場環境(合理的配慮)の整備が必要になります。
実務上のポイント
常用労働者数の確定と法定雇用障害者数の算定、ハローワークや就労支援機関との連携、採用後の合理的配慮の準備を進めましょう。納付金の対象規模(100人超)かどうかもあわせて確認しておくと安心です。
派遣を使う企業・派遣会社への影響
派遣労働者は、雇用主である派遣元(派遣会社)の労働者として障害者雇用率の算定対象になります(派遣先ではカウントしません)。派遣会社は自社の雇用率に派遣スタッフを含めて算定する必要があり、雇用率の引き上げの影響を直接受けます。
納付金は雇用義務の免除ではない(調整金・報奨金との関係)
障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成できない企業の経済的負担を調整する仕組みで、納付したからといって障害者を雇用する義務がなくなるわけではありません。納付金を財源として、常用労働者100人超で法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業には1人あたり月額29,000円(支給対象が年120人月を超える分は月額23,000円)の障害者雇用調整金が、常時雇用労働者100人以下で一定数を超えて雇用している企業には1人あたり月額21,000円(年420人月を超える分は月額16,000円)の報奨金が支給されます。未達成で納付するか、達成して支給を受けるかで、企業間の負担に差が生じる設計です。
未達成企業へのハローワークの行政指導
法定雇用率の達成は努力目標ではなく雇用義務です。雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導が行われます。納付金(不足1人あたり月5万円)はあくまで経済的負担の調整であり、行政指導とは別枠で課されるため、未達成の状態を放置すると金銭負担と指導の両方を受けることになります。自社の常用労働者数を確認し、雇用すべき障害者数を満たしているかを早めに点検することが重要です。
雇用率に合わせて広がる対象企業の範囲
法定雇用率の引き上げは、雇用義務が生じる企業規模の下限の引き下げ(=対象企業の拡大)とセットで進みます。厚生労働省の資料では、対象となる事業主の範囲は法定雇用率2.3%の時点で常時雇用43.5人以上、2.5%の時点で40.0人以上、そして2.7%(令和8年7月)の時点では37.5人以上へと段階的に広がるとされています。これまで人数の関係で雇用義務がなかった中小企業も、引き上げに伴って新たに対象となる場合があるため、自社の常用労働者数を基準に最新の要否を確認してください。
民間企業の障害者法定雇用率と対象企業規模の段階的引き上げ
対象:常時雇用43.5人以上
対象:常時雇用40.0人以上
対象:常時雇用37.5人以上
出典: 厚生労働省リーフレット(001064502.pdf)
納付金・調整金・報奨金、うちはどれ?
自社の常用労働者数と障害者雇用の状況は?
常用労働者100人超で法定雇用率(2.7%)が未達成
不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納付
常用労働者100人超で法定雇用率を超えて雇用
1人あたり月額29,000円(年120人月超の分は23,000円)の調整金を受給
常時雇用労働者100人以下で一定数を超えて雇用
1人あたり月額21,000円(年420人月超の分は16,000円)の報奨金を受給
納付金を納めても障害者を雇用する義務は免除されません。雇用義務を履行しない場合はハローワークから行政指導が行われます。
違反した場合のリスク
常時雇用100人超の企業で法定雇用率が未達の場合、不足1人あたり原則 月5万円の障害者雇用納付金。改善がみられない場合は行政指導・企業名公表の対象になり得ます。
経過措置・猶予
法定雇用率は段階的に引き上げられます。雇用義務が生じる対象企業規模(常時雇用労働者数の下限)も段階的に拡大します。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
何人以上の会社が対象?
障害者雇用率の引き上げ(2.7%)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日