下請法改正(手形払い禁止・価格転嫁協議の義務化)
施行日:2026年1月1日施行
かんたん要約
- ●下請法が改正され、名称も「中小受託取引適正化法(取適法)」へと変わります。
- ●手形による下請代金の支払いが禁止されます。
- ●労務費・原材料費の上昇を無視して一方的に代金を決めること(協議に応じない買いたたき)が禁止されます。
対象となる人・企業
製造委託・役務委託などで下請取引を行う発注事業者
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
手形払いは許容/価格転嫁の協議拒否は明確に禁止されていなかった
改正後(これから)
手形払いを禁止/協議に応じない一方的な代金決定を禁止
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和8年(2026年)1月1日 「下請法」が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わり施行
取適法のポイント
発注(製造・役務委託)
手形払いは禁止(現金等へ)
価格転嫁の協議に応じる
制度の全体像
下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、名称が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わります(2025年5月成立、2026年1月1日施行)。発注者・受注者の対等な関係のもと、価格転嫁と取引の適正化を進める内容です。
手形払いの禁止
2026年1月1日以降に発注する対象取引では、手形による代金支払いが一律に禁止されます。電子記録債権やファクタリングなどでも、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なもの(支払期日を超える満期の設定など)は、原則として支払遅延の禁止に該当します。
価格転嫁の協議義務
受注側から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じない・必要な説明をしないなど、一方的に代金を決める行為が禁止されます。労務費・原材料費の上昇分の価格転嫁を無視できなくなります。
適用対象の拡大
これまでの資本金の基準に該当しない場合でも、従業員数の基準に該当すれば適用対象になります。自社が対象に含まれるか、あらためて確認が必要です。
実務上のポイント
製造委託・役務委託などで下請取引を行う発注事業者は、支払手段(手形→現金など)の見直し、価格転嫁の協議プロセスの整備、契約・支払条件の点検を進めましょう。違反は公正取引委員会の勧告・公表、命令違反に罰金の対象です。
用語の変更(親事業者・下請事業者の呼び方が変わる)
今回の改正では法律名だけでなく、取引当事者の呼称も変わります。これまでの「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「下請代金」は「製造委託等代金」へと改められます。契約書・発注書・社内規程やシステムの帳票で旧用語を使っている場合は、施行日以降の取引にあわせて表記を見直しておくと、書面の整合性を保てます。
適用対象に「従業員基準」と「特定運送委託」が追加
適用対象は「取引の内容」と「資本金基準または従業員基準」の組み合わせで決まり、いずれかの基準に該当すれば対象になります。従来の資本金基準に加えて従業員基準(300人・100人)が新設され、規制・保護の範囲が広がります。例えば製造委託等では、委託事業者が資本金3億円超または従業員300人超で、相手方が資本金3億円以下または従業員300人以下といった区分が設けられます。また対象取引に「特定運送委託」(製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託)が加わり、製造委託の対象物品にも金型以外の型等が追加されます。
委託事業者に課される4つの義務と11の禁止事項
委託事業者には4つの義務と11の禁止事項が課されます。義務は、(1)発注内容(給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法)等を書面または電子メール等で明示する、(2)取引完了後に記録を作成し2年間保存する、(3)物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める、(4)支払遅延や減額時に遅延利息(年率14.6%)を支払う、というものです。禁止事項には受領拒否・支払遅延・減額・返品・買いたたき・購入利用強制・報復措置などに加え、今回新設された「協議に応じない一方的な代金決定」が含まれます。なお、書面交付義務については中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず電子メール等の電磁的方法によることが可能になります。
下請法から取適法へ:用語・名称の変更
改正前(下請法)
- –下請代金支払遅延等防止法
- –親事業者
- –下請事業者
- –下請代金
改正後(取適法・2026年1月1日〜)
- ✓製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
- ✓委託事業者
- ✓中小受託事業者
- ✓製造委託等代金
うちは取適法の対象?(適用基準の判定)
自社の取引は取適法の適用対象になりますか?
製造委託・修理委託・特定運送委託等で、委託側が資本金3億円超または従業員300人超
取適法の対象(相手方が資本金3億円以下または従業員300人以下のとき)
情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成・運送・倉庫保管・情報処理を除く)で、委託側が資本金5千万円超または従業員100人超
取適法の対象(相手方が資本金5千万円以下または従業員100人以下のとき)
資本金基準・従業員基準のいずれにも該当しない
取適法の対象外
取引の内容と、資本金基準または従業員基準のいずれかに該当すれば適用対象(公取委リーフレット)。
違反した場合のリスク
違反には公正取引委員会の勧告・公表、命令違反等に罰金があります。
経過措置・猶予
名称も「中小受託取引適正化法(取適法)」へ変わります。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
手形払いはもう使えない?
下請法改正(手形払い禁止・価格転嫁協議の義務化)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
関連する改正
改正に自動対応するクラウド会計
インボイス制度・電子帳簿保存法など、たび重なる税制・帳簿の改正にアップデートで自動対応。法人の有料プランで業務をまるごとクラウド化。
マネーフォワード クラウドを見る確定申告・開業をかんたんに
やよいの青色申告オンライン、弥生会計 Next、Misoca。個人事業主・新規開業者の確定申告と帳簿づけを改正対応済みのソフトでサポート。
弥生シリーズを見る一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日