有価証券報告書のサステナビリティ情報開示の義務化

施行日:2027年3月期から段階的に義務化

かんたん要約

  • 有価証券報告書において、SSBJ基準にもとづくサステナビリティ情報の開示が段階的に義務化されます。
  • 2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業を皮切りに、対象が順次拡大される方針です。
  • 気候変動などの情報を、財務情報と同じ報告書で開示することが求められます。

対象となる人・企業

プライム市場の上場企業(時価総額の大きい企業から順次)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

サステナビリティ情報の開示ルールは限定的・任意の部分が多かった

改正後(これから)

SSBJ基準にもとづく開示を有価証券報告書で段階的に義務化

※ 適用対象・時期は企業規模により段階的です。最新の制度設計は金融庁の発表をご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 2027年3月期から 時価総額3兆円以上のプライム上場企業を皮切りに段階的に義務化

サステナ開示の段階適用

2027年3月期 時価総額3兆円以上

順次 対象を拡大

有価証券報告書でSSBJ基準開示

制度の全体像

有価証券報告書において、SSBJ基準にもとづくサステナビリティ情報の開示が段階的に義務化されます。気候変動などの情報を、財務情報と同じ報告書で開示することが求められます。

段階的な適用

2027年3月期から、時価総額3兆円以上のプライム上場企業を皮切りに開始し、対象が順次拡大される方針です。

誰に・どう影響するか

有価証券報告書を提出するプライム市場の上場企業が対象で、時価総額の大きい企業から始まります。非上場企業は直接の対象ではありません。

実務上のポイント

自社の適用開始時期を確認し、SSBJ基準にもとづく開示体制の準備、気候変動などの情報収集の仕組みを整えましょう。最新の制度設計は金融庁の発表でご確認ください。

適用開始は時価総額の規模ごとに3段階

金融庁の金融審議会ワーキング・グループの議論では、SSBJ基準にもとづく開示を、時価総額の規模に応じて段階的に求める方針が示されています。具体的には、時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期から、1兆円以上3兆円未満の企業は2028年3月期から、5千億円以上1兆円未満の企業は2029年3月期から適用を開始する案が示されています。自社の時価総額がどの区分にあたるかで、準備に使える期間が大きく変わるため、早めに該当年度を確認しておくことが重要です。

第三者保証は当初2年間は範囲を限定

開示されるサステナビリティ情報には、第三者による保証を求める制度が検討されています。ワーキング・グループの議論では、導入当初の2年間は保証の対象範囲を限定する方向とされ、温室効果ガス排出量のScope1・2とガバナンスに関する開示が当初の対象として挙げられています。その後の範囲拡大については国際的な動向を踏まえて検討するとされており、対象企業は保証対応の負担が段階的に増える前提で体制を整える必要があります。

有価証券報告書では2023年3月期から開示欄が先行

SSBJ基準の義務化に先立ち、有価証券報告書ではすでにサステナビリティ関連の開示が一部求められています。金融庁によると、2023年1月の内閣府令等の改正で「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、2023年3月期決算の企業から適用されています。あわせて「従業員の状況」欄では、女性管理職比率・男性の育児休業取得率・男女間賃金格差といった多様性の指標の開示も求められています。2027年以降のSSBJ基準義務化は、これらの既存の開示を土台に強化されるものと位置づけられます。

SSBJ基準の段階的な適用スケジュール

2027年3月期〜 時価総額3兆円以上

最初の対象。プライム市場の大規模企業から開始

2028年3月期〜 時価総額1兆円以上3兆円未満

対象が拡大

2029年3月期〜 時価総額5千億円以上1兆円未満

さらに拡大の案

出典: 金融庁 金融審議会ワーキング・グループ(第9回)議事録(2025年10月30日)

うちの会社は対象になる?

自社はSSBJ基準の開示義務の対象か?

有価証券報告書を提出するプライム市場の上場企業で、時価総額3兆円以上の場合

2027年3月期から対象。最も早い適用開始区分にあたる

時価総額1兆円以上3兆円未満の上場企業の場合

2028年3月期から対象となる案

時価総額5千億円以上1兆円未満の上場企業の場合

2029年3月期から対象となる案

非上場企業・有価証券報告書を提出しない企業の場合

直接の対象ではない

適用時期・区分はワーキング・グループでの検討段階の案を含みます。最新の制度設計は金融庁の発表をご確認ください。

経過措置・猶予

適用は時価総額3兆円以上のプライム上場企業から段階的に開始(2027年3月期〜)、順次対象が拡大される方針です。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 3 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

非上場企業も対象?
有価証券報告書を提出するプライム市場の上場企業が対象で、時価総額の大きい企業から段階的に始まります。非上場企業は直接の対象ではありません。
有価証券報告書のサステナビリティ情報開示の義務化はいつから施行されますか?
2027年3月期から段階的に義務化です。
対象になるのはどんな人・企業ですか?
プライム市場の上場企業(時価総額の大きい企業から順次)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「サステナビリティ情報の開示ルールは限定的・任意の部分が多かった」だったものが、「SSBJ基準にもとづく開示を有価証券報告書で段階的に義務化」に変わります。
注意しておくことはありますか?
適用対象・時期は企業規模により段階的です。最新の制度設計は金融庁の発表をご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
金融商品取引法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

関連する改正

一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日