社会保障法 子ども・子育て支援法 施行済 ほぼ全事業者

こども・子育て支援金制度の開始

施行日:2026年4月1日

かんたん要約

  • 医療保険制度を通じて「こども・子育て支援金」が新たに徴収されます。
  • 2026年度の支援金率は0.23%で、事業主と被保険者が折半して負担します。
  • 健康保険料に上乗せされる形で徴収されるため、給与計算・控除の見直しが必要になります。

対象となる人・企業

健康保険の被保険者と事業主(給与計算担当)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

こども・子育て支援金の徴収なし

改正後(これから)

医療保険料に支援金を上乗せ徴収(2026年度率0.23%・労使折半)

※ 支援金率は年度ごとに改定されます。最新の率は必ず原典でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和8年度(2026年度)から こども・子育て支援金の徴収を開始(支援金率0.23%)。2028年度まで段階導入

こども・子育て支援金の徴収

健康保険料に上乗せ

支援金率0.23%(2026年度)

労使折半で徴収

制度の全体像

少子化対策の財源として、医療保険制度を通じて「こども・子育て支援金」が新たに徴収されます。2026年度から始まり、2028年度まで段階的に拡大します。

何が変わるか(数値)

2026年度の支援金率は0.23%で、事業主と被保険者が折半して負担します。健康保険料に上乗せして徴収されます。支援金の総額は2026年度に約6,000億円、2027年度に約8,000億円、2028年度に約1兆円が見込まれています。

誰に・どう影響するか

健康保険に加入する被保険者と事業主(給与計算担当)が対象です。給与計算・控除の見直しが必要になります。

実務上のポイント

給与計算システムで支援金率(2026年度0.23%)の設定を確認・更新し、給与明細・控除項目の表記を見直し、従業員へ控除開始を周知しましょう。支援金率は年度ごとに改定されるため、毎年の確認が必要です。

いつの保険料から天引きが始まるか

被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入する従業員については、令和8年4月分の保険料から支援金の拠出が始まります。実際の給与天引きは翌月にあたる5月の給与からとなります。一方、国民健康保険・後期高齢者医療制度についても令和8年4月分から拠出が始まりますが、具体的な徴収開始時期は市町村ごとに異なるため、お住まいの市町村にご確認ください。

ボーナス(賞与)も徴収の対象

企業の従業員から徴収する支援金は、毎月の給料だけでなく賞与(ボーナス)からも拠出することになります。医療保険料や厚生年金保険料と同様の取り扱いになるため、賞与計算時にも支援金の控除を組み込む必要があります。

育児休業中は支援金も免除される

育児休業を取得している従業員については、医療保険料や厚生年金保険料が免除されるのと同様に、支援金も免除されます。育休取得者の給与計算・社会保険手続きを行う際は、支援金についても免除の取り扱いとなる点に注意してください。

こども・子育て支援金の徴収:改正前後

改正前

  • こども・子育て支援金の徴収なし
  • 給与・賞与からの支援金控除なし

改正後(令和8年度〜)

  • 令和8年4月分の保険料から拠出開始(被用者保険は5月給与天引き)
  • 支援金率は0.23%(令和8年度・一律)
  • 支援金額の半分は企業が負担
  • 賞与(ボーナス)からも徴収、育児休業中は免除

うちは支援金の対応が必要?

自社で支援金の給与計算対応が必要か?

健康保険(被用者保険)に加入する従業員を雇用している場合

対象。令和8年4月分の保険料(5月給与天引き)から、給与・賞与に支援金控除を反映する必要がある

従業員が育児休業を取得している場合

その従業員は医療保険料・厚生年金保険料と同様に支援金も免除される

支援金額の半分は企業が負担します(労使折半)。

経過措置・猶予

支援金率は年度ごとに改定されます(2026年度は0.23%)。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 4 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

うちの会社も徴収の対象?
健康保険に加入している被保険者と事業主が対象です。健康保険料に上乗せして徴収されるため、給与計算を行うほぼ全ての事業者が対応の対象になります。
こども・子育て支援金制度の開始はいつから施行されますか?
2026年4月1日です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
健康保険の被保険者と事業主(給与計算担当)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「こども・子育て支援金の徴収なし」だったものが、「医療保険料に支援金を上乗せ徴収(2026年度率0.23%・労使折半)」に変わります。
注意しておくことはありますか?
支援金率は年度ごとに改定されます。最新の率は必ず原典でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
子ども・子育て支援法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日