こども・子育て支援金制度の開始
施行日:2026年4月1日
かんたん要約
- ●医療保険制度を通じて「こども・子育て支援金」が新たに徴収されます。
- ●2026年度の支援金率は0.23%で、事業主と被保険者が折半して負担します。
- ●健康保険料に上乗せされる形で徴収されるため、給与計算・控除の見直しが必要になります。
対象となる人・企業
健康保険の被保険者と事業主(給与計算担当)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
こども・子育て支援金の徴収なし
改正後(これから)
医療保険料に支援金を上乗せ徴収(2026年度率0.23%・労使折半)
※ 支援金率は年度ごとに改定されます。最新の率は必ず原典でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和8年度(2026年度)から こども・子育て支援金の徴収を開始(支援金率0.23%)。2028年度まで段階導入
こども・子育て支援金の徴収
健康保険料に上乗せ
支援金率0.23%(2026年度)
労使折半で徴収
制度の全体像
少子化対策の財源として、医療保険制度を通じて「こども・子育て支援金」が新たに徴収されます。2026年度から始まり、2028年度まで段階的に拡大します。
何が変わるか(数値)
2026年度の支援金率は0.23%で、事業主と被保険者が折半して負担します。健康保険料に上乗せして徴収されます。支援金の総額は2026年度に約6,000億円、2027年度に約8,000億円、2028年度に約1兆円が見込まれています。
誰に・どう影響するか
健康保険に加入する被保険者と事業主(給与計算担当)が対象です。給与計算・控除の見直しが必要になります。
実務上のポイント
給与計算システムで支援金率(2026年度0.23%)の設定を確認・更新し、給与明細・控除項目の表記を見直し、従業員へ控除開始を周知しましょう。支援金率は年度ごとに改定されるため、毎年の確認が必要です。
いつの保険料から天引きが始まるか
被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入する従業員については、令和8年4月分の保険料から支援金の拠出が始まります。実際の給与天引きは翌月にあたる5月の給与からとなります。一方、国民健康保険・後期高齢者医療制度についても令和8年4月分から拠出が始まりますが、具体的な徴収開始時期は市町村ごとに異なるため、お住まいの市町村にご確認ください。
ボーナス(賞与)も徴収の対象
企業の従業員から徴収する支援金は、毎月の給料だけでなく賞与(ボーナス)からも拠出することになります。医療保険料や厚生年金保険料と同様の取り扱いになるため、賞与計算時にも支援金の控除を組み込む必要があります。
育児休業中は支援金も免除される
育児休業を取得している従業員については、医療保険料や厚生年金保険料が免除されるのと同様に、支援金も免除されます。育休取得者の給与計算・社会保険手続きを行う際は、支援金についても免除の取り扱いとなる点に注意してください。
こども・子育て支援金の徴収:改正前後
改正前
- –こども・子育て支援金の徴収なし
- –給与・賞与からの支援金控除なし
改正後(令和8年度〜)
- ✓令和8年4月分の保険料から拠出開始(被用者保険は5月給与天引き)
- ✓支援金率は0.23%(令和8年度・一律)
- ✓支援金額の半分は企業が負担
- ✓賞与(ボーナス)からも徴収、育児休業中は免除
うちは支援金の対応が必要?
自社で支援金の給与計算対応が必要か?
健康保険(被用者保険)に加入する従業員を雇用している場合
対象。令和8年4月分の保険料(5月給与天引き)から、給与・賞与に支援金控除を反映する必要がある
従業員が育児休業を取得している場合
その従業員は医療保険料・厚生年金保険料と同様に支援金も免除される
支援金額の半分は企業が負担します(労使折半)。
経過措置・猶予
支援金率は年度ごとに改定されます(2026年度は0.23%)。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
うちの会社も徴収の対象?
こども・子育て支援金制度の開始はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
関連する改正
労務手続きをまるごとアウトソーシング
社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。
Remoba労務に相談する改正に自動対応するクラウド会計
インボイス制度・電子帳簿保存法など、たび重なる税制・帳簿の改正にアップデートで自動対応。法人の有料プランで業務をまるごとクラウド化。
マネーフォワード クラウドを見る一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日