社会保障法 健康保険法 施行済 ほぼ全事業者

健康保険の被扶養者認定(収入要件の見直し)

施行日:2026年4月1日

かんたん要約

  • 2026年4月から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の取り扱いが見直されます。
  • 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の年間収入要件が130万円未満→150万円未満に引き上げられます。
  • あわせて、労働条件通知書などの賃金から見込む年間収入で認定する取り扱いが導入されます。

対象となる人・企業

被扶養者の認定手続きを行う事業主/扶養内で働く家族がいる被保険者

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件は130万円未満

改正後(これから)

19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満に引き上げ(2026年4月から)

※ 一般の被扶養者は年間収入130万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満が基準です。詳細は日本年金機構・各保険者でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和8年(2026年)4月1日 19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件を130万円→150万円未満に。賃金見込みでの認定も導入

被扶養者認定(19〜23歳)

19〜23歳の被扶養者

配偶者を除く

年間収入150万円未満(2026年4月〜)

被扶養者と認定

制度の全体像

2026年4月から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の取り扱いが見直されます。所得税の特定扶養控除の見直し(就業調整対策)に合わせたものです。

何が変わるか(数値)

19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の被扶養者の年間収入要件が、130万円未満から150万円未満に引き上げられます。あわせて、労働条件通知書などの労働契約内容に記載された賃金から見込む年間収入で認定する取り扱いが導入されます。

誰に・どう影響するか

被扶養者の認定手続きを行う事業主と、扶養内で働く家族(特に大学生世代)がいる被保険者に影響します。学生アルバイトの「働き控え」の基準が変わります。

実務上のポイント

19歳以上23歳未満の被扶養者がいる従業員の把握、収入確認の方法(賃金見込み)の見直し、従業員への周知を進めましょう。

2つの見直しは施行時期が異なります

今回の被扶養者認定をめぐる見直しは、施行時期の異なる2つの取り扱いから成る点に注意が必要です。1つ目は、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の年間収入要件を130万円未満から150万円未満に引き上げるもので、日本年金機構の公表によれば「扶養認定日が令和7年(2025年)10月1日以降」の認定から適用されます。2つ目は、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込む年間収入で認定する取り扱いで、こちらは令和8年(2026年)4月1日から適用されます。実務では、対象者の年齢と認定日がどちらの取り扱いに当たるかを確認してください。

賃金見込みで認定するときに含める収入・含めない収入

令和8年(2026年)4月1日から適用される労働契約内容による認定では、労働条件通知書等に記載された賃金から見込む年間収入で判定します。ここでいう賃金は労働基準法第11条に規定される賃金を指し、諸手当および賞与も含めて見込み額を計算します。一方、「シフト制による」など労働時間の記載が不明確な場合、「通勤手当有」などで手当の金額が不明確な場合、契約期間が被扶養者認定日から1年未満の場合は、この取り扱いによる認定の対象外となります。これらに該当するときは従来どおりの方法で収入を確認することになります。

認定に必要な書類

労働契約内容から見込む年間収入で被扶養者の認定を受ける場合、被扶養者(異動)届に加えて、労働契約の内容がわかる書類(労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件が記載された事業主の証明)が必要です。あわせて、扶養認定を受ける本人が「給与収入のみである」旨を申し立てる書類(被扶養者異動届の申立欄への記載でも可)を提出します。事業主は従業員から認定の届出を受ける際、これらの書類が揃っているかを確認しておくと手続きが円滑です。

労働契約内容による年間収入で認定するときの取り扱い(令和8年4月1日〜)

対象になる場合

  • 労働条件通知書・雇用契約書等で賃金が確認できる
  • 賃金から見込む年間収入が130万円未満(19歳以上23歳未満・配偶者を除くは150万円未満)
  • 諸手当・賞与も含めて年間見込み額を計算

対象外になる場合

  • 「シフト制」など労働時間の記載が不明確
  • 「通勤手当有」など手当の金額が不明確
  • 契約期間が被扶養者認定日から1年未満

被扶養者認定の見直し:施行時期の違い

令和7年(2025年)10月1日〜 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の年間収入要件を130万円未満→150万円未満に引き上げ

扶養認定日がこの日以降の認定に適用

令和8年(2026年)4月1日〜 労働条件通知書等の賃金から見込む年間収入で認定する取り扱いを導入

基準は130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)

出典: 日本年金機構

被扶養者認定の年間収入の基準(健康保険)

対象年間収入の基準
一般(下記以外)130万円未満
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)150万円未満(2026年4月から)
60歳以上 または 障害者180万円未満

経過措置・猶予

2026年4月から、労働契約内容(労働条件通知書等)の賃金から見込む年間収入で認定する取り扱いに変わります。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 3 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

150万円になるのは誰?
被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の被扶養者です。所得税の特定扶養控除の見直しに合わせた変更で、2026年4月からの認定に適用されます。
健康保険の被扶養者認定(収入要件の見直し)はいつから施行されますか?
2026年4月1日です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
被扶養者の認定手続きを行う事業主/扶養内で働く家族がいる被保険者が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件は130万円未満」だったものが、「19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満に引き上げ(2026年4月から)」に変わります。
注意しておくことはありますか?
一般の被扶養者は年間収入130万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満が基準です。詳細は日本年金機構・各保険者でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
健康保険法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日