労働法 労働施策総合推進法 公布 施行まであと110日 ほぼ全事業者 #派遣

カスタマーハラスメント対策の強化

施行日:2026年10月1日

かんたん要約

  • 顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策が事業主に求められるようになります。
  • 相談体制の整備など、雇用管理上の措置が新たに位置づけられます。
  • 就活生に対するハラスメント対策とあわせて、企業の対応義務が広がります。

対象となる人・企業

労働者を雇用するすべての事業主

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

カスタマーハラスメントへの対応は事業主の任意

改正後(これから)

相談体制の整備など雇用管理上の措置を求める方向に強化

※ 措置義務の具体的な内容・施行スケジュールは指針等で整備されます。原典で最新情報をご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和8年(2026年)10月1日 カスタマーハラスメント・就活セクハラ防止の措置義務が施行

カスハラ対策の進め方

対応方針を明確化

相談窓口・体制を整備

マニュアル作成・研修

制度の全体像

労働施策総合推進法等が改正され(令和7年6月公布)、2026年10月1日に施行されます。顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応が事業主の義務になり、あわせて求職者等へのセクシュアルハラスメント防止も義務化されます。

カスタマーハラスメントの定義

①顧客・取引先・施設利用者その他の利害関係者が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害すること、と整理されています。

就活ハラスメント(求職者等セクハラ)

就職活動中の学生やインターンシップ生など、求職者等に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するために必要な措置を講じることが事業主の義務になります。

誰に・どう影響するか

労働者を雇用するすべての事業主が対象です。相談体制の整備、対応マニュアルの作成、従業員への研修・周知が求められます。2026年2月26日に防止指針が公布されています。

実務上のポイント

カスタマーハラスメントへの対応方針の明確化、相談窓口・対応体制の整備、対応マニュアルの作成、従業員への研修・周知を施行前に進めましょう。

派遣を使う企業・派遣会社への影響

派遣スタッフがカスタマーハラスメントを受けた場合、雇用管理上の措置は派遣元・派遣先の双方に関わります。派遣先も、実際に就業する場であるため、就業環境への配慮や、派遣元と連携した相談対応が求められます。

事業主が講ずべき雇用管理上の措置

厚生労働省は、事業主が講ずべき措置として、事業主の方針を明確化し管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること、相談・苦情に応じて適切に対応するために必要な体制を整備することなどを示しています。単に方針を定めるだけでなく、労働者が相談できる窓口を実際に用意し、相談に対して適切に対応できる運用を整えることが求められます。

うちの会社はカスタマーハラスメント対策義務の対象?

労働者を雇用していますか?

労働者を雇用しているすべての事業主

業種・規模に関わらず措置義務の対象。相談体制の整備などが必要

BtoB・ネット販売など取引形態を問わず

顧客等からの著しい迷惑行為への対応として同じく対象

具体的な措置内容は指針(令和8年厚生労働省告示第51号・第52号)で確認してください。

経過措置・猶予

措置義務の具体的な内容・施行スケジュールは指針等で整備されます。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 4 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

BtoBやネット販売でも対象?
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応は、労働者を雇用するすべての事業主が対象です。業種・取引形態を問わず、相談体制の整備などが求められます。
カスタマーハラスメント対策の強化はいつから施行されますか?
2026年10月1日です。(本日からおよそ110日後)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
労働者を雇用するすべての事業主が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「カスタマーハラスメントへの対応は事業主の任意」だったものが、「相談体制の整備など雇用管理上の措置を求める方向に強化」に変わります。
注意しておくことはありますか?
措置義務の具体的な内容・施行スケジュールは指針等で整備されます。原典で最新情報をご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
労働施策総合推進法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。
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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日