事業者による合理的配慮の提供の義務化
施行日:2024年4月1日施行(重要改正)
かんたん要約
- ●民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が、努力義務から法的義務に格上げされました。
- ●障害者から社会的な障壁を取り除く申し出があった場合、過重な負担にならない範囲で対応が求められます。
- ●職場環境だけでなく、顧客など自社の商品・サービスの利用者も対象です。
対象となる人・企業
商品・サービスを提供するすべての事業者(規模を問わない)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
民間事業者の合理的配慮の提供は努力義務
改正後(これから)
民間事業者の合理的配慮の提供を法的義務化
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和6年(2024年)4月1日 民間事業者による合理的配慮の提供が義務化
合理的配慮の提供(義務)
障害者から申し出
過重な負担でないか検討
合理的配慮を提供
制度の全体像
2024年4月1日施行。民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が、努力義務から法的義務に格上げされました。
何が変わったか
障害者から社会的な障壁を取り除く申し出があった場合、過重な負担にならない範囲で対応することが法的義務になりました。職場環境だけでなく、顧客など自社の商品・サービスの利用者も対象です。
合理的配慮の例
段差にスロープを渡す、筆談や読み上げで対応する、説明資料の文字を大きくするなど、状況に応じて柔軟に対応します。過重な負担になる場合は、その理由を説明し、別の方法を検討します。
違反時のリスク
合理的配慮の不提供などについて、主務大臣による報告徴収・助言・指導・勧告の対象になり得ます。
実務上のポイント
自社の商品・サービス提供の場面を点検し、対応手順・相談体制を整え、従業員へ周知・研修を行いましょう。事業者の規模は問いません。
不当な差別的取扱いの禁止も忘れずに
今回の改正で注目されるのは合理的配慮の義務化ですが、事業者にはもう一つ、「不当な差別的取扱い」の禁止という基本的なルールもあります。これは、正当な理由がないのに、障害があることを理由として、商品・サービスや各種の機会の提供を拒否したり、提供にあたって場所・時間帯などを制限したりすることを指します。合理的配慮への対応を検討する前提として、まずこうした取扱いをしていないかを点検しておくことが大切です。
「環境の整備」は引き続き努力義務
個別の場面でその都度行う合理的配慮とは別に、不特定多数の障害のある人に向けてあらかじめ行う「環境の整備(事前的改善措置)」があります。具体的には、施設のバリアフリー化、筆談や読み上げなどコミュニケーションを支援するサービス・人的支援、情報アクセシビリティの向上などです。これらは行政機関等・事業者ともに努力義務とされており、義務化された合理的配慮とは位置づけが異なります。日々の合理的配慮の負担を減らすうえでも、できる範囲で環境整備を進めておくと実務がスムーズになります。
対象となる「事業者」の範囲
ここでいう事業者には、企業や店舗だけでなく、団体、個人事業主、ボランティア活動をするグループなども含まれます。規模の大小を問わず幅広い主体が対象となるため、小規模な店舗や個人で活動している方も例外ではありません。自分は対象外と思い込まず、商品・サービスの提供にあたって合理的配慮を求められる場面を想定しておきましょう。
事業者の義務はどう変わったか
改正前
- –合理的配慮の提供は努力義務
- –不当な差別的取扱いの禁止は義務
改正後(2024年4月1日〜)
- ✓合理的配慮の提供が義務に格上げ
- ✓不当な差別的取扱いの禁止は引き続き義務
- ✓環境の整備(事前的改善措置)は努力義務
うちは対象になる?
自分の事業も合理的配慮の提供義務の対象になりますか?
企業・団体・店舗・個人事業主・ボランティアのグループなど、商品やサービスを提供している場合
規模を問わず対象。過重な負担にならない範囲で合理的配慮の提供が義務
障害のある人から社会的障壁を取り除く申し出があった場合
過重でない範囲で必要かつ合理的な配慮を行う
繰り返し義務に反し自主的な改善が期待できないと認められる場合
主務大臣等による報告徴収・助言・指導・勧告の対象になり得る
対象事業者の範囲は内閣府プレスリリース、配慮の内容・過重な負担の考え方・行政措置は障害者白書第1章による。
違反した場合のリスク
合理的配慮の不提供などについて、主務大臣による報告徴収・助言・指導・勧告の対象になり得ます。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
小さな会社・店舗でも対象?
事業者による合理的配慮の提供の義務化はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
関連する改正
労務手続きをまるごとアウトソーシング
社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。
Remoba労務に相談する法改正を学ぶなら社労士という選択
労働法・社会保険の法改正を扱うプロフェッショナル、社会保険労務士。資格指導歴40年以上のLECの通信講座で、実務に直結する国家資格を目指せます。
LECの社労士講座を見る一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日