インボイス「2割特例」の終了
施行日:2026年9月末で終了(以後の課税期間から)
かんたん要約
- ●インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担軽減策「2割特例」が終了します。
- ●2割特例は、納める消費税を売上にかかる消費税の2割に軽減できる措置でした。
- ●終了後は本則課税または簡易課税で消費税を計算する必要があり、納税額が増える可能性があります。
対象となる人・企業
インボイス登録した元免税事業者(個人事業主・小規模法人)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
消費税の納税額を「売上税額の2割」に軽減できる(2割特例)
改正後(これから)
2割特例が終了し、本則課税または簡易課税で計算
※ 適用できる課税期間は事業者ごとに異なります。終了時期・適用範囲は国税庁の案内で必ずご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和8年(2026年)9月30日が属する課税期間まで 2割特例を適用できる(個人は令和8年分、法人は令和8年9月期まで)
- 令和9年・令和10年分(2027・2028年分) 個人事業者のみ「3割特例」(売上税額の3割)を適用できる
- 上記の終了後 本則課税または簡易課税で計算
2割特例 終了後の課税方式
2割特例が終了(2026年9月)
個人は3割特例(令和9・10年分)
法人は対象外
その後は本則 / 簡易課税
制度の全体像
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者が、納める消費税を「売上にかかる消費税の2割」に抑えられる負担軽減策です。これが令和8年(2026年)9月30日の属する課税期間で終了します。
終了後はどうなる?(3割特例の新設)
令和8年度税制改正で、個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分について「3割特例」(納付税額を売上税額の3割にできる)が新設されました。法人はこの3割特例の対象外で、2割特例の終了後は本則課税または簡易課税で計算することになります。
具体的なイメージ(試算例)
例えば、売上にかかる消費税(売上税額)が年間50万円の事業者の場合、2割特例なら納税額は10万円です。終了後、簡易課税(サービス業はみなし仕入率50%)を選ぶと納税額は25万円、本則課税では実際の仕入控除額しだいで変わります。個人事業者は令和9・10年分なら3割特例で15万円に抑えられます。※業種・仕入の状況により異なります。正確な額は国税庁・税理士にご確認ください。
簡易課税を選ぶ場合の手続き
通常、簡易課税は適用したい課税期間が始まる前に届出が必要ですが、2割特例・3割特例の適用後に簡易課税を選ぶ場合は、その課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その期間から簡易課税を適用できる特例があります。
実務上のポイント
自社(自分)の2割特例の最後の適用期間を確認し、法人か個人事業者か、3割特例の対象か、簡易課税の届出をいつ出すかを早めに整理しておくことが重要です。納税額の試算を行い、本則課税と簡易課税のどちらが有利かを比較しておきましょう。
2割特例が使えないケース(基準期間の売上に注意)
2割特例は、もともと誰でも無条件に使える措置ではありません。国税庁のインボイスQ&A(問115)によれば、適用できる期間(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)の中であっても、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1千万円を超える課税期間は2割特例を適用できません。また、「消費税課税期間特例選択届出書」を提出して課税期間を1か月または3か月に短縮している課税期間も対象外です。終了時期だけでなく、自社が本当に2割特例の対象だったかを基準期間の売上で確認しておくと、終了後の課税方式の検討がスムーズです。
3割特例の適用条件と申告時の付記
後継の3割特例は個人事業者だけの措置で、対象は令和9年分・令和10年分の消費税申告です。納める税額は、課税標準額に対する消費税額から「その7割」を控除することで、結果として売上にかかる消費税額の3割になります。注意したいのは2割特例と同じ制約がある点で、免税事業者が適格請求書発行事業者になったこと等により事業者免税点制度(免税)の適用を受けられなくなる課税期間に限って使えます。さらに、3割特例の適用を受けるには確定申告書にその旨を付記する必要があります(事前の届出は不要ですが、書き忘れると適用されません)。
簡易課税へ切り替える届出期限の特例
2割特例や3割特例の適用を受けた事業者が、その後に簡易課税へ切り替えたい場合、本来は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に届出が必要です。ただし国税庁の案内(令和8年度改正・Q&A問117)では、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税を適用できるとされています。たとえば令和7年分まで2割特例で申告した個人事業者は、令和8年分の確定申告期限(令和9年3月31日)までに令和8年分から適用する旨を記載した届出書を出せば、令和8年分から簡易課税を選べます。期限を逃すと事前届出の原則に戻る点に注意が必要です。
2割特例から3割特例へ:適用できる時期の段階
個人・法人とも対象。この期間の属する課税期間で終了
個人事業者のみ。法人は対象外
簡易課税は届出が必要
出典: 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
終了後、うちはどの特例・方式になる?
2割特例の終了後、3割特例は使える?
個人事業者で、令和9年分・令和10年分の申告(基準期間の課税売上高1,000万円以下・インボイス登録あり)
3割特例(売上税額の3割)を選べる。確定申告書にその旨の付記が必要
法人の場合
3割特例は対象外。2割特例の終了後は本則課税または簡易課税で計算
簡易課税を選びたい場合
特例適用課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出(例:個人は令和9年3月31日まで)
出典: 国税庁 令和8年度税制改正PDF(0026002-095)・Q&A問117。基準期間の課税売上高1,000万円超などは2割特例自体が適用外(問115)。
経過措置・猶予
2割特例は2026年9月末で終了します。適用できる課税期間は事業者ごとに異なります。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
うちは2割特例を使っている?
個人事業主には「3割特例」があるって本当?
インボイス「2割特例」の終了はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日