高年齢者雇用安定法(70歳就業確保の努力義務・65歳継続雇用の経過措置終了)

施行日:2025年4月1日(65歳継続雇用の経過措置終了)

かんたん要約

  • 65歳までの雇用確保が義務、70歳までの就業確保が努力義務とされています。
  • 2025年4月から、65歳までの継続雇用について対象者を労使協定で限定できる経過措置が終了し、希望者全員が対象になりました。
  • 70歳までの就業確保は、定年引上げ・継続雇用・業務委託・社会貢献事業などの選択肢から制度化する努力義務です。

対象となる人・企業

高年齢者を雇用する事業主(人事・労務担当)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

65歳までの継続雇用は労使協定で対象者を限定できる経過措置があった

改正後(これから)

2025年4月から経過措置が終了し、希望者全員を65歳まで継続雇用

※ 70歳までの就業確保は努力義務であり、定年引上げを義務づけるものではありません。詳細は厚生労働省でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和3年(2021年)4月1日 70歳までの就業確保が努力義務に
  • 令和7年(2025年)4月1日 65歳までの継続雇用の経過措置(対象者を労使協定で限定)が終了

雇用確保と就業確保

65歳まで 希望者全員を雇用

義務

70歳まで 就業確保

努力義務

5つの選択肢から制度化

制度の全体像

高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保が義務、70歳までの就業確保が努力義務とされています。2025年4月には、65歳までの継続雇用に関する経過措置が終了しました。

65歳まで(義務)

定年制の廃止、65歳までの定年引上げ、希望者全員の65歳までの継続雇用のいずれかが必要です。2025年4月から、対象者を労使協定で限定できる経過措置が終了し、希望者全員が対象になりました。

70歳まで(努力義務)

①定年を70歳に引上げ、②定年廃止、③70歳までの継続雇用、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結、⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度、のいずれかを制度化するよう努めます。

実務上のポイント

65歳までの継続雇用が希望者全員になっているか就業規則を確認し、70歳までの就業確保措置の導入を検討、再雇用契約・賃金制度を見直しましょう。再雇用が65歳止まりだと、70歳就業確保の努力義務に未対応となる点に注意です。

経過措置で限定できた「対象者」とは

2025年3月で終了した経過措置は、もともと平成24年度までに労使協定で継続雇用の対象者を限定する基準を定めていた事業主だけが使えた仕組みです。具体的には「老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者」について、継続雇用の対象者を基準で絞ることが認められていました。この基準による限定が2025年4月以降は一切できなくなり、65歳までは希望者全員を継続雇用の対象にする必要があります。

2025年4月以降に講じるべき3つの措置

経過措置の終了に伴い、2025年4月1日以降、65歳までの高年齢者雇用確保措置として、(1)定年制の廃止、(2)65歳までの定年の引き上げ、(3)希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入、のいずれか一つを講じる必要があります。継続雇用制度を採る場合は、勤務態度や健康状態などを理由に会社の判断で対象者を選別することはできず、希望する従業員は全員が65歳まで雇用の対象になります。

70歳就業確保の5つの選択肢

70歳までの就業確保措置(努力義務)は、令和3年(2021年)4月1日から施行されています。選択肢は、(1)70歳までの定年の引上げ、(2)定年制の廃止、(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入、(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、(5)70歳まで継続的に一定の社会貢献事業に従事できる制度の導入、の5つです。雇用に限らず業務委託や社会貢献事業も認められている点が、65歳までの雇用確保措置との違いです。

65歳までの継続雇用:経過措置の終了で何が変わったか

2025年3月31日まで(経過措置)

  • 労使協定で継続雇用の対象者を限定する基準を定められた
  • 報酬比例部分の支給開始年齢以上は基準で対象者を絞れた
  • 平成24年度までに基準を定めていた事業主のみ利用可

2025年4月1日以降

  • 対象者を限定する基準は使えない
  • 希望者全員が65歳までの継続雇用の対象
  • 定年廃止・65歳定年・希望者全員の継続雇用のいずれかが必要

高年齢者雇用・就業確保のスケジュール

令和3年(2021年)4月1日〜 70歳までの就業確保が努力義務に

定年引上げ・定年廃止・継続雇用・業務委託・社会貢献事業の5選択肢

〜2025年3月31日 65歳継続雇用の経過措置(対象者限定)

労使協定の基準で対象者を絞れた

2025年4月1日〜 経過措置が終了し希望者全員が対象

定年廃止・65歳定年・希望者全員の継続雇用のいずれか

出典: 厚生労働省

違反した場合のリスク

65歳までの雇用確保措置を講じない場合、行政指導・勧告、勧告に従わない場合の企業名公表の対象になり得ます。

経過措置・猶予

2025年4月に65歳継続雇用の経過措置(対象者限定)が終了。70歳就業確保は努力義務として継続。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 3 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

70歳まで定年を延ばす義務があるの?
いいえ。70歳までの就業確保は努力義務で、定年引上げを義務づけるものではありません。定年引上げ・定年廃止・継続雇用・業務委託・社会貢献事業のいずれかを制度化するよう努める、という内容です。一方、65歳までの雇用確保は義務です。
高年齢者雇用安定法(70歳就業確保の努力義務・65歳継続雇用の経過措置終了)はいつから施行されますか?
2025年4月1日(65歳継続雇用の経過措置終了)です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
高年齢者を雇用する事業主(人事・労務担当)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「65歳までの継続雇用は労使協定で対象者を限定できる経過措置があった」だったものが、「2025年4月から経過措置が終了し、希望者全員を65歳まで継続雇用」に変わります。
注意しておくことはありますか?
70歳までの就業確保は努力義務であり、定年引上げを義務づけるものではありません。詳細は厚生労働省でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
高年齢者雇用安定法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日