ステルスマーケティング規制の導入
施行日:2023年10月1日施行(確約手続は2024年10月1日)
かんたん要約
- ●広告であることを隠した「ステルスマーケティング」が景品表示法で規制されています。
- ●一般消費者が事業者の表示だと判別できない表示(=ステマ)が、不当表示として禁止されます。
- ●違反した場合、措置命令などの対象になります。
対象となる人・企業
広告・宣伝を行うすべての事業者(EC・マーケティング担当)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
ステマ自体を直接規制する明確なルールがなかった
改正後(これから)
広告であることを隠した表示を景品表示法の不当表示として規制
※ あわせて2024年10月1日から「確約手続」が導入されています。詳細は消費者庁の案内をご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和5年(2023年)10月1日 ステルスマーケティング規制が施行
- 令和6年(2024年)10月1日 確約手続が導入
広告の表示ルール
事業者の広告・PR
「広告」「PR」と明示
隠すと不当表示(措置命令)
制度の全体像
2023年10月1日から、広告であることを隠した「ステルスマーケティング」が景品表示法で規制されています。一般消費者が事業者の表示だと判別できない表示が、不当表示として禁止されます。
何が規制されるか
事業者が自ら行う表示であるのに、第三者の感想を装ったり、広告であることを隠したりするなど、消費者が広告と判別できない表示が対象です。アフィリエイトやインフルエンサーへの依頼でも、「広告」「PR」などの明示が必要です。
違反時のリスク
措置命令の対象になります。命令に従わない場合は罰則があります。あわせて2024年10月1日から「確約手続」が導入されています。
誰に・どう影響するか
広告・宣伝を行うすべての事業者(EC・マーケティング担当)が対象です。
実務上のポイント
広告・PR表記の社内ルールを確認し、インフルエンサー・アフィリエイト施策の表示を点検、「広告」「PR」などの明示を徹底しましょう。
規制の根拠は景品表示法第5条第3号の告示
このステルスマーケティング規制は、景品表示法第5条第3号の規定にもとづき消費者庁が指定した告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」によって導入されました。あわせて消費者庁は、どのような表示が規制対象になるかを示した運用基準「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」を公表しています。実務では、まずこの運用基準を確認して自社の広告表示が問題ないかを判断するのが基本になります。
規制されるのは「広告主」で、インフルエンサー自身は対象外
この規制で措置命令などの対象になるのは、自己の供給する商品・役務の取引に関する表示について、その内容の決定に関与した事業者(いわゆる広告主)です。したがって、広告主から広告・宣伝の依頼を受けて表示を行うインフルエンサーやアフィリエイターは、原則として規制の対象外とされています。ただし、事業者がインフルエンサーを選定して商品を無償提供するなど、個別の事情によっては第三者の投稿が「事業者の表示」にあたると判断される場合があります。施策を委託する事業者側が責任を負う立場にある点に注意が必要です。
「広告」「PR」表示は分かりやすく明瞭に
アフィリエイト広告やインフルエンサー施策で問題を避けるには、表示内容全体から、一般消費者にとって「事業者の表示」であることが明瞭になっていることが必要です。消費者庁のQ&Aでは、投稿本文ではなくツリーやリプライに「広告」と記載しただけでは一般消費者が気付かないおそれがあり明瞭とはいえない場合が多いこと、動画では冒頭だけでなく画面上に常に「広告」と表示するなど動画全体を通して明瞭にしておくことが望ましいことが示されています。サイト冒頭に「アフィリエイト広告を利用しています」と記載があっても、それだけで足りるとは限りません。
うちの広告はステマ規制の対象?
その表示は「事業者の表示」だと一般消費者が判別できますか?
自社が内容の決定に関与した広告で、広告であることが表示全体から明瞭
問題になりにくい(明瞭な表示で対応)
自社の広告なのに、広告であることが一般消費者に判別困難
規制対象(措置命令などの対象になりうる)
インフルエンサー自身の純粋な感想で、事業者が内容決定に関与していない
規制対象外(ただし無償提供・依頼等で事業者の表示と判断される場合あり)
措置命令などの対象になるのは広告主(内容の決定に関与した事業者)。インフルエンサー・アフィリエイター自身は原則対象外。出典: 消費者庁 ステルスマーケティングに関するQ&A(Q1・Q5)
ステマ規制 導入前後の対照
改正前
- –ステマ自体を直接規制する明確なルールがなかった
改正後(令和5年10月1日〜)
- ✓広告であって一般消費者が広告だと判別困難な表示を景品表示法の不当表示として規制
- ✓景品表示法第5条第3号の告示・運用基準にもとづき判断
- ✓違反時は措置命令などの対象(命令に従わない場合は罰則)
違反した場合のリスク
広告であることを隠した表示は不当表示として措置命令の対象です。命令に従わない場合は罰則があります。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
アフィリエイトやインフルエンサー施策も対象?
ステルスマーケティング規制の導入はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日