育成就労制度の創設(技能実習制度の抜本見直し)

施行日:2027年4月1日施行

国会審議 → 施行までの進み方

施行まであと188日
  1. 国会審議
  2. 成立
  3. 3 公布
  4. 4 施行 2027年4月1日施行

公布済み。施行まであと188日です。

30秒でわかる:この改正のポイント

いつから 2027年4月1日施行
誰が対象 外国人材を受け入れる・派遣する企業(人事・受入れ担当)
何が変わる 人手不足分野の人材育成・確保を目的とする育成就労制度に転換
今やること 現在受け入れている技能実習生が2027年4月1日をまたぐか洗い出す(ほか3件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • ●育成就労制度が始まるのは2027年(令和9年)4月1日です。根拠法は2024年6月21日公布の令和6年法律第60号です。
  • ●技能実習法は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に変わり、目的が「技能等の移転による国際協力」から「人材の育成と確保」に置き換わります(第1条)。
  • ●技能実習計画→育成就労計画、監理団体→監理支援機関、技能実習生→育成就労外国人と呼び方が変わり、第1号・第2号・第3号の3段階はなくなります。

対象となる人・企業

外国人材を受け入れる・派遣する企業(人事・受入れ担当)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

国際貢献(技能移転)を目的とする技能実習制度

改正後(これから)

人手不足分野の人材育成・確保を目的とする育成就労制度に転換

※ 施行は2027年4月1日。施行時に技能実習中の者は一定要件のもとで継続・移行が可能です。詳細は出入国在留管理庁でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和6年(2024年)6月21日 改正法(令和6年法律第60号)が公布
  • 令和9年(2027年)4月1日 育成就労制度が施行(技能実習制度を抜本見直し)

在留資格のステップアップ(イメージ)

育成就労

3年間で特定技能1号の水準まで育成

特定技能1号

即戦力として就労

特定技能2号

熟練技能(在留更新可・家族帯同可)

いつから始まるのか

2027年(令和9年)4月1日からです。根拠となる「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号)は2024年6月21日に公布されており、e-Gov法令検索でも2027年4月1日施行版の条文が公開されています。2026年の今は、制度の細目(主務省令)の整備と、受入れ企業側の準備のフェーズです。

法律の名前そのものが変わります

現在の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)は、2027年4月1日から「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」になります。名称だけでなく、法律の目的(第1条)が書き換わる点が制度の性格を最もよく表しています。現行法の目的は「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること」でした。改正後は「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保すること」となり、国際貢献から国内の人材確保へ、目的が正面から置き換わります。

呼び方と枠組みがまとめて変わります

条文上の用語が広く入れ替わります。技能実習計画は「育成就労計画」、監理団体は「監理支援機関」、技能実習生は「育成就労外国人」になります。受入れの型も、企業単独型技能実習・団体監理型技能実習の2型が「単独型育成就労」「監理型育成就労」に変わります。実務書類や社内規程で現行の呼称を使っている場合は、施行にあわせた差し替えが必要です。

「第1号・第2号・第3号」の段階がなくなります

現行の技能実習には、第1号(修得)・第2号(習熟)・第3号(熟達)という3段階があり、段階ごとに在留資格が分かれていました。改正後の定義規定(第2条)にはこの段階の区分がなく、単独型育成就労と監理型育成就労の2つに整理されています。3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育成する、という一本の流れに変わります。

対象になる分野は特定技能とつながります

育成就労の対象は「育成就労産業分野」で、これは入管法別表第一の特定技能に定める特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当なものとして主務省令で定める分野です(第2条第2号)。つまり、育成就労で育てた人材がそのまま特定技能1号へ進める設計になっています。自社の受入れ分野が育成就労産業分野に指定されるかどうかは、今後の主務省令で確定します。

経過措置と実務ポイント

施行日(2027年4月1日)時点で技能実習を行っている人については、一定の要件のもとで施行後も技能実習の継続や次段階への移行が可能とされています。受入れ企業側は、①現在受け入れている技能実習生が施行日をまたぐかどうかの洗い出し、②取引している監理団体が監理支援機関の許可を取得する見込みかの確認、③自社の分野が育成就労産業分野に含まれるかの確認、の3点を先に押さえておくと動きやすくなります。制度の細目は主務省令で定められるため、出入国在留管理庁・厚生労働省の公表を継続して確認してください。

制度の根拠法と名称の変更

育成就労制度は、令和6年6月21日に公布された改正法に基づくものです。これにより、従来の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改められます。技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的とする新制度へと転換する点が、法律名の変更からも明確になっています。施行は令和9年(2027年)4月からです。受入れ・派遣に関わる社内規程や契約書で旧法令名を参照している場合は、施行に向けて新法令名への置き換えを確認しておくとよいでしょう。

本人の意向による転籍が認められる

育成就労制度では、技能実習制度と異なり、外国人本人の意向による転籍が一定の条件のもとで認められます。同一の受入れ機関で就労を続ける期間などの要件が設けられ、その転籍制限期間は1年以上2年以下の範囲で分野ごとに定められます。受入れ企業としては、就労開始後一定期間が経過すると本人の意向で他社へ転籍し得ることを前提に、定着支援や待遇面の整備を検討しておく必要があります。

対象分野と監理支援機関

育成就労の対象となる分野は、特定産業分野のうち、就労を通じた技能の修得が相当と認められる分野に限定されます。自社の業種が対象になるかは、分野ごとの運用方針で確認する必要があります。また、技能実習制度の監理団体に相当する役割は「監理支援機関」が担い、主務大臣の許可を受けて、国際的なマッチング、受入れ機関の監理・指導、外国人の支援などを行います。受入れを検討する企業は、許可を受けた監理支援機関を通じた体制づくりが前提となります。

技能実習制度から育成就労制度への転換

技能実習制度(改正前)

  • –国際貢献(技能移転)が目的
  • –本人の意向による転籍は原則認められない
  • –根拠法: 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

育成就労制度(令和9年4月〜)

  • ✓人材育成と人材確保が目的
  • ✓本人の意向による転籍を一定条件で容認(制限期間は分野ごとに1〜2年)
  • ✓根拠法: 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

育成就労制度の施行スケジュール

令和6年(2024年)6月21日 改正法が公布

育成就労制度の創設等

令和9年(2027年)4月1日 育成就労制度が施行

技能実習制度を発展的に解消

出典: 厚生労働省 外国人育成就労制度ページ

技能実習制度と育成就労制度の対照

項目技能実習制度(現行)育成就労制度(2027年4月1日〜)
法律の名称外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律
目的(第1条)技能等の移転による国際協力の推進育成就労産業分野の人材の育成と確保
受入れの型企業単独型技能実習/団体監理型技能実習単独型育成就労/監理型育成就労
段階第1号(修得)・第2号(習熟)・第3号(熟達)の3段階段階の区分なし(3年間で特定技能1号の水準へ)
計画の名称技能実習計画(認定)育成就労計画(認定)
支援・監理を行う団体監理団体(許可)監理支援機関(許可)
外国人の呼称技能実習生育成就労外国人
対象分野移行対象職種・作業育成就労産業分野(特定技能の特定産業分野のうち主務省令で定めるもの)

法律の条文(e-Gov法令検索の2027年4月1日施行版と現行版)を対照した整理です。分野の指定や具体的な要件は今後の主務省令によります。

経過措置・猶予

2024年6月21日公布、2027年4月1日施行。2026年は制度設計・運用ルール整備・体制準備のフェーズ。施行時の技能実習生には経過措置。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 4 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

育成就労制度はいつから始まりますか?
2027年(令和9年)4月1日からです。根拠法は2024年6月21日に公布された令和6年法律第60号で、e-Gov法令検索でも2027年4月1日施行版の条文が公開されています。
技能実習はいつなくなる?
育成就労制度の施行は2027年4月1日です。施行時点で技能実習を行っている人については、一定の要件のもとで施行後も技能実習の継続や次段階への移行が可能とされています。2026年は新制度への準備・移行期間です。
技能実習と何が一番違うのですか?
法律の目的が変わる点です。現行法は「技能等の移転による国際協力の推進」を目的としていますが、改正後は「育成就労産業分野の人材を育成し、確保すること」が目的になります(第1条)。国際貢献の制度から、国内の人手不足に対応する人材確保の制度へ、位置づけが変わります。
監理団体はどうなりますか?
「監理支援機関」に変わります(許可制であることは変わりません)。取引している監理団体が監理支援機関の許可を取得する見込みかどうかを、早めに確認しておくとよいでしょう。
第1号・第2号・第3号の区分は残りますか?
残りません。改正後の定義規定(第2条)には段階の区分がなく、単独型育成就労と監理型育成就労の2つに整理されています。3年間の就労を通じて特定技能1号の水準を目指す流れになります。
自社の分野が対象になるか、どこで分かりますか?
対象は「育成就労産業分野」で、特定技能の特定産業分野のうち主務省令で定める分野とされています(第2条第2号)。具体的にどの分野が指定されるかは今後の主務省令で確定するため、出入国在留管理庁・厚生労働省の公表をご確認ください。
育成就労制度の創設(技能実習制度の抜本見直し)はいつから施行されますか?
2027年4月1日施行です。(本日からおよそ188日後)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
外国人材を受け入れる・派遣する企業(人事・受入れ担当)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「国際貢献(技能移転)を目的とする技能実習制度」だったものが、「人手不足分野の人材育成・確保を目的とする育成就労制度に転換」に変わります。
注意しておくことはありますか?
施行は2027年4月1日。施行時に技能実習中の者は一定要件のもとで継続・移行が可能です。詳細は出入国在留管理庁でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
育成就労制度(入管法・育成就労法)の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年8月13日