育成就労制度の創設(技能実習制度の抜本見直し)

施行日:2027年4月1日施行

かんたん要約

  • 技能実習制度を抜本的に見直し、人手不足分野の人材の育成・確保を目的とする「育成就労制度」が創設されます(令和6年法律第60号)。
  • 2024年6月に公布され、施行は2027年(令和9年)4月1日です。2026年は新制度への準備・移行のフェーズです。
  • 3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準の技能を持つ人材を育成します。

対象となる人・企業

外国人材を受け入れる・派遣する企業(人事・受入れ担当)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

国際貢献(技能移転)を目的とする技能実習制度

改正後(これから)

人手不足分野の人材育成・確保を目的とする育成就労制度に転換

※ 施行は2027年4月1日。施行時に技能実習中の者は一定要件のもとで継続・移行が可能です。詳細は出入国在留管理庁でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和6年(2024年)6月21日 改正法(令和6年法律第60号)が公布
  • 令和9年(2027年)4月1日 育成就労制度が施行(技能実習制度を抜本見直し)

在留資格のステップアップ(イメージ)

育成就労

3年間で特定技能1号の水準まで育成

特定技能1号

即戦力として就労

特定技能2号

熟練技能(在留更新可・家族帯同可)

全体像

技能移転による国際貢献を目的としてきた技能実習制度を抜本的に見直し、日本の人手不足分野での人材の育成・確保を目的とする「育成就労制度」が創設されます。2024年6月公布、2027年4月1日施行です。

何が変わるか

育成就労産業分野において、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成・確保します。育成就労計画の認定や監理支援を行う「外国人育成就労機構」が設けられます。

派遣・外国人受入れとの関係

外国人を受け入れる・派遣する企業には、労働者派遣法と並んで関わってきます。2026年は新制度への準備・移行のフェーズで、受入れ体制や監理支援機関との関係の見直しが必要です。

経過措置と実務ポイント

施行日(2027年4月1日)時点で技能実習を行っている者は、一定の要件のもとで施行後も技能実習の継続や次段階への移行が可能です。技能実習生・外国人材の受入れ状況の確認、移行スケジュールの把握、受入れ体制の見直しを進めましょう。

制度の根拠法と名称の変更

育成就労制度は、令和6年6月21日に公布された改正法に基づくものです。これにより、従来の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改められます。技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的とする新制度へと転換する点が、法律名の変更からも明確になっています。施行は令和9年(2027年)4月からです。受入れ・派遣に関わる社内規程や契約書で旧法令名を参照している場合は、施行に向けて新法令名への置き換えを確認しておくとよいでしょう。

本人の意向による転籍が認められる

育成就労制度では、技能実習制度と異なり、外国人本人の意向による転籍が一定の条件のもとで認められます。同一の受入れ機関で就労を続ける期間などの要件が設けられ、その転籍制限期間は1年以上2年以下の範囲で分野ごとに定められます。受入れ企業としては、就労開始後一定期間が経過すると本人の意向で他社へ転籍し得ることを前提に、定着支援や待遇面の整備を検討しておく必要があります。

対象分野と監理支援機関

育成就労の対象となる分野は、特定産業分野のうち、就労を通じた技能の修得が相当と認められる分野に限定されます。自社の業種が対象になるかは、分野ごとの運用方針で確認する必要があります。また、技能実習制度の監理団体に相当する役割は「監理支援機関」が担い、主務大臣の許可を受けて、国際的なマッチング、受入れ機関の監理・指導、外国人の支援などを行います。受入れを検討する企業は、許可を受けた監理支援機関を通じた体制づくりが前提となります。

技能実習制度から育成就労制度への転換

技能実習制度(改正前)

  • 国際貢献(技能移転)が目的
  • 本人の意向による転籍は原則認められない
  • 根拠法: 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

育成就労制度(令和9年4月〜)

  • 人材育成と人材確保が目的
  • 本人の意向による転籍を一定条件で容認(制限期間は分野ごとに1〜2年)
  • 根拠法: 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

育成就労制度の施行スケジュール

令和6年(2024年)6月21日 改正法が公布

育成就労制度の創設等

令和9年(2027年)4月1日 育成就労制度が施行

技能実習制度を発展的に解消

出典: 厚生労働省 外国人育成就労制度ページ

経過措置・猶予

2024年6月21日公布、2027年4月1日施行。2026年は制度設計・運用ルール整備・体制準備のフェーズ。施行時の技能実習生には経過措置。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 3 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

技能実習はいつなくなる?
育成就労制度の施行は2027年4月1日です。施行時点で技能実習を行っている人については、一定の要件のもとで施行後も技能実習の継続や次段階への移行が可能とされています。2026年は新制度への準備・移行期間です。
育成就労制度の創設(技能実習制度の抜本見直し)はいつから施行されますか?
2027年4月1日施行です。(本日からおよそ292日後)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
外国人材を受け入れる・派遣する企業(人事・受入れ担当)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「国際貢献(技能移転)を目的とする技能実習制度」だったものが、「人手不足分野の人材育成・確保を目的とする育成就労制度に転換」に変わります。
注意しておくことはありますか?
施行は2027年4月1日。施行時に技能実習中の者は一定要件のもとで継続・移行が可能です。詳細は出入国在留管理庁でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
育成就労制度(入管法・育成就労法)の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日