通信販売の「定期購入」表示規制の強化(特定商取引法)
施行日:2022年6月1日施行
国会審議 → 施行までの進み方
施行済- 国会審議
- 成立
- 公布
- 施行 2022年6月1日施行
この改正はすでに施行されています。
30秒でわかる:この改正のポイント
| いつから | 2022年6月1日施行 |
|---|---|
| 誰が対象 | ネット通販・カタログ通販などの通信販売事業者(特に定期購入・サブスクを扱う事業者) |
| 何が変わる | 最終確認画面で分量・価格・支払時期・引渡時期・申込期間・解約条件等の表示を義務化 / 消費者を誤認させる表示を禁止。誤認して申し込んだ場合は契約を取り消せる |
| 罰則 | 最終確認画面での表示義務違反や、定期購入でないと誤認させる表示に対しては罰則(懲役・罰金)が設けられています。 |
| 今やること | 最終確認画面に、分量・価格・支払時期・引渡時期・申込期間・解約条件を明確に表示する(ほか3件は下のチェックリスト参照) |
かんたん要約
- ●ネット通販の「最終確認画面」で、分量・価格・支払時期・解約条件などを明確に表示することが義務化されました。
- ●「お試し」のつもりが定期購入だった等、消費者を誤認させる表示が禁止され、誤認して申し込んだ場合は取消しが可能になりました。
- ●定期購入では、各回の分量・2回目以降の代金・請求時期なども表示する必要があります。
対象となる人・企業
ネット通販・カタログ通販などの通信販売事業者(特に定期購入・サブスクを扱う事業者)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
最終確認画面での契約内容の表示ルールが明確でなかった
改正後(これから)
最終確認画面で分量・価格・支払時期・引渡時期・申込期間・解約条件等の表示を義務化
改正前(これまで)
「実質無料」「お試し」等で定期購入と気づきにくい表示があった
改正後(これから)
消費者を誤認させる表示を禁止。誤認して申し込んだ場合は契約を取り消せる
※ 罰則や取消しの適用可否は表示の具体的な内容によって判断されます。詳細は消費者庁の案内をご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2022年6月1日 改正特定商取引法が施行(最終確認画面の表示義務・誤認させる表示の禁止・取消権)
改正の背景
「初回無料」「お試し価格」といった広告で申し込んだところ、実際は定期購入契約で高額な2回目以降の代金を請求される――こうした「詐欺的な定期購入商法」に関する相談が急増したことを受け、消費者保護を強化する改正が行われました。
最終確認画面での表示義務
販売事業者は、消費者が注文を確定する直前の「最終確認画面」で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡し・提供の時期、申込期間(期限がある場合)、申込みの撤回・解除に関する事項を、分かりやすく表示することが義務づけられました。定期購入契約の場合は、各回の分量、2回目以降を含む代金、各回の請求時期・発送時期なども表示する必要があります。
誤認させる表示の禁止と取消権
定期購入でないと誤認させる表示や、解約に関して事実と異なる表示は禁止されます。事業者がこれらの表示義務に違反したり、消費者を誤認させる表示を行い、消費者がそれによって誤認して申し込んだ場合、その申込みの意思表示を取り消すことができます。
実務上のポイント
EC事業者は、①最終確認画面(カート・注文確認ページ)の表示項目を点検し、②定期購入の総額や各回条件を明示し、③「お試し」等の広告表現が実際の契約と齟齬しないかを確認し、④解約導線を分かりやすく整備することが求められます。
違反した場合のリスク
最終確認画面での表示義務違反や、定期購入でないと誤認させる表示に対しては罰則(懲役・罰金)が設けられています。また誤認して申し込んだ消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
うちは単品販売だけでも対象?
「最終確認画面」とは?
通信販売の「定期購入」表示規制の強化(特定商取引法)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年7月14日