建築物の省エネ基準適合義務化・「4号特例」の縮小

施行日:2025年4月1日施行

国会審議 → 施行までの進み方

施行済
  1. 国会審議
  2. 成立
  3. 公布
  4. 施行 2025年4月1日施行

この改正はすでに施行されています。

30秒でわかる:この改正のポイント

いつから 2025年4月1日施行
誰が対象 住宅・非住宅を問わず建築物を新築する建築主、および設計・施工を行う工務店・設計事務所・ハウスメーカー等
何が変わる 原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合を義務化 / 「新2号」は4号特例が縮小され、構造関係規定などの図書提出・審査が必要に。「新3号」は引き続き審査を一部省略
罰則 省エネ基準に適合しない建築物は建築確認・完了検査を通らず、着工・使用ができません。
今やること 新2号・新3号のどちらに該当するか(木造の階数・延べ面積)を確認する(ほか3件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • 原則としてすべての新築建築物(住宅を含む)に、省エネ基準への適合が義務化されました(改正建築物省エネ法)。
  • あわせて建築確認の「4号特例」が縮小され、従来の小規模木造建築物が「新2号」「新3号」に再編されました。
  • 木造2階建てや延べ面積200㎡超の建築物(新2号)は、構造関係規定などの図書提出・審査が必要になりました。

対象となる人・企業

住宅・非住宅を問わず建築物を新築する建築主、および設計・施工を行う工務店・設計事務所・ハウスメーカー等

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

省エネ基準の適合義務は中大規模建築物などに限られ、小規模住宅は「説明義務」等にとどまっていた

改正後(これから)

原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合を義務化

改正前(これまで)

小規模木造(旧4号建築物)は建築確認で構造審査等が省略されていた(4号特例)

改正後(これから)

「新2号」は4号特例が縮小され、構造関係規定などの図書提出・審査が必要に。「新3号」は引き続き審査を一部省略

※ 「新2号」「新3号」の区分の目安は、新2号=木造2階建て、または延べ面積200㎡超の建築物、新3号=木造平屋建てかつ延べ面積200㎡以下です。具体的な適用は建築物の規模・構造・地域により異なるため、所管行政庁・指定確認検査機関にご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 2025年4月1日 改正建築物省エネ法・改正建築基準法が施行(省エネ基準適合義務化・4号特例縮小)

改正の全体像

2050年カーボンニュートラルに向けて建築分野の省エネを加速するため、改正建築物省エネ法と改正建築基準法が2025年4月1日に施行されました。柱は2つで、①原則すべての新築建築物への省エネ基準適合義務化と、②建築確認手続きにおける「4号特例」の縮小です。

省エネ基準の適合義務化

これまで省エネ基準への「適合義務」は一定規模以上の非住宅などに限られ、小規模住宅は建築士から建築主への「説明義務」にとどまっていました。改正後は、住宅を含む原則すべての新築建築物が省エネ基準(断熱等の外皮性能・一次エネルギー消費量)への適合を求められます。適合しないと建築確認・完了検査を通りません。

「4号特例」の縮小と新2号・新3号

これまで小規模な木造建築物(旧4号建築物)は、建築確認で構造関係規定などの審査が省略されていました。改正により、木造2階建てや延べ面積200㎡超の建築物は「新2号建築物」として、構造関係規定などの図書提出・審査の対象になります。木造平屋建てかつ延べ面積200㎡以下は「新3号建築物」として、引き続き審査の一部省略が認められます。

実務への影響

工務店・設計事務所は、これまで省略できた構造計算・図書作成の負担が増え、確認申請〜着工までのリードタイムが延びる可能性があります。省エネ計算の体制整備、確認申請図書の準備、施行日をまたぐ案件のスケジュール管理が実務上の要点です。

4号特例の再編(イメージ)

従来(旧4号建築物)

  • 木造2階建て以下・延床500㎡以下等
  • 建築確認で構造審査等を省略

2025年4月以降

  • 新2号(木造2階建て/延床200㎡超)=構造図書の提出・審査が必要
  • 新3号(木造平屋・延床200㎡以下)=審査を一部省略

違反した場合のリスク

省エネ基準に適合しない建築物は建築確認・完了検査を通らず、着工・使用ができません。基準適合を欠く場合は是正命令等の対象となることがあります。

経過措置・猶予

2025年4月1日以後に建築確認を申請するものが対象です。施行日をまたぐ案件は、確認申請のタイミングにより新旧どちらの手続きになるかが変わるため、個別に確認が必要です。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 4 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

リフォーム・増改築も対象?
大規模な修繕・模様替えや増改築は建築確認の対象になる場合があり、その際に省エネ・構造の確認が必要になることがあります。規模や内容により異なるため、所管行政庁にご確認ください。
小さな平屋なら今まで通り?
木造平屋建てかつ延べ面積200㎡以下は「新3号」として審査の一部省略が続きます。ただし省エネ基準への適合自体は原則義務化されている点に注意が必要です。
建築物の省エネ基準適合義務化・「4号特例」の縮小はいつから施行されますか?
2025年4月1日施行です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
住宅・非住宅を問わず建築物を新築する建築主、および設計・施工を行う工務店・設計事務所・ハウスメーカー等が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「省エネ基準の適合義務は中大規模建築物などに限られ、小規模住宅は「説明義務」等にとどまっていた」だったものが、「原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合を義務化」に変わります。 これまで「小規模木造(旧4号建築物)は建築確認で構造審査等が省略されていた(4号特例)」だったものが、「「新2号」は4号特例が縮小され、構造関係規定などの図書提出・審査が必要に。「新3号」は引き続き審査を一部省略」に変わります。
注意しておくことはありますか?
「新2号」「新3号」の区分の目安は、新2号=木造2階建て、または延べ面積200㎡超の建築物、新3号=木造平屋建てかつ延べ面積200㎡以下です。具体的な適用は建築物の規模・構造・地域により異なるため、所管行政庁・指定確認検査機関にご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
建築基準法・建築物省エネ法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。
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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年7月14日