雇用・多様性 女性活躍推進法 施行済 罰則あり

女性活躍推進法の改正(情報公表の拡大)

施行日:2026年4月1日

かんたん要約

  • 一般事業主行動計画にもとづく情報公表の義務対象が拡大されます。
  • 男女間賃金差異の公表対象が広がり、女性管理職比率の公表も求められるようになります。
  • 「えるぼし認定」の基準も見直されます。

対象となる人・企業

常時雇用する労働者が一定数以上の事業主(人事・労務担当)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

男女間賃金差異の公表は常時労働者301人以上が対象

改正後(これから)

公表義務の対象範囲と公表項目を拡大(女性管理職比率など)

※ 対象となる企業規模・公表項目の詳細は施行に向けて整備中です。原典で最新情報をご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和8年(2026年)4月1日 改正女性活躍推進法が施行(公表義務を常時雇用101人以上に拡大)

情報公表のステップ

常時雇用101人以上か確認

男女間賃金差異・女性管理職比率を算出

公表(自社サイト等)

制度の全体像

2026年4月1日施行。女性が活躍できる職場づくりを企業に促す法律で、情報公表の義務対象が拡大されます。あわせて、令和8年3月末までだった法律の有効期限が令和18年(2036年)3月末まで10年延長されました。

何が変わるか(数値)

①男女間賃金差異の公表義務が、これまでの常時雇用301人以上から101人以上へ拡大されます。②女性管理職比率の公表が、新たに常時雇用101人以上の企業に義務づけられます(いずれも100人以下は努力義務)。

あわせて変わる点

「女性の健康上の特性」への配慮が基本原則に明確化されました。また、プラチナえるぼし認定の要件が追加されています。

誰に・どう影響するか

常時雇用101人以上の企業は、男女間賃金差異と女性管理職比率を算出して公表する必要があります。一般事業主行動計画の見直しもあわせて行います。

実務上のポイント

自社が常時雇用101人以上に該当するか確認し、男女間賃金差異・女性管理職比率を算出、公表媒体(自社サイトや「女性の活躍推進企業データベース」など)を準備しましょう。

初回の公表はいつまでに行うか

男女間賃金差異と女性管理職比率の情報公表は、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。たとえば3月末を年度末とする企業であれば、6月30日までを目安に公表する流れとなります。新たに義務の対象となる101人以上の企業は、自社の事業年度に合わせて公表時期を逆算し、データ集計の準備を早めに始めておくことが重要です。

公表はどこで行うか

公表の方法は、自社のホームページのほか、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載によって行うことができます。求職者や取引先が誰でも閲覧できる形で公表することが前提となるため、公表媒体と更新のタイミングをあらかじめ社内で決めておくとよいでしょう。

えるぼし認定をめぐる動き

今回の改正にあわせて、えるぼし認定・プラチナえるぼし認定の基準で用いられる平均値が更新され、令和7年7月1日から令和8年6月30日までの版が適用されます。また、女性の健康支援に取り組む企業を認定する新たな枠組みとして「えるぼしプラス」が新設されました。認定の取得・維持を検討している企業は、最新の基準値と新制度の要件を原典で確認しておく必要があります。

男女間賃金差異・女性管理職比率の公表義務(改正前後)

改正前(~2025年度)

  • 男女間賃金差異の公表義務は常時雇用301人以上
  • 女性管理職比率は101人以上の選択項目の一つ

改正後(2026年4月1日~)

  • 男女間賃金差異の公表義務を101人以上に拡大
  • 女性管理職比率も101人以上で公表が必須項目に
  • 100人以下は努力義務

うちの会社は公表義務の対象?

常時雇用する労働者は何人ですか?

301人以上

男女間賃金差異・女性管理職比率の公表が義務(従来から賃金差異は義務)

101人以上300人以下

2026年4月1日から男女間賃金差異・女性管理職比率の公表が新たに義務

100人以下

公表は努力義務

初回公表は施行後最初に終了する事業年度の実績を、次の事業年度開始後おおむね3か月以内に行う。

違反した場合のリスク

一般事業主行動計画の未策定や情報の未公表などは、是正の勧告、勧告に従わない場合の企業名公表の対象になり得ます。

経過措置・猶予

公表義務の対象が常時雇用301人以上から101人以上に拡大されます(100人以下は努力義務)。女性管理職比率の公表も新たに義務化されます。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 4 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

従業員300人以下でも対象?
改正により、男女間賃金差異・女性管理職比率の公表義務が常時雇用101人以上の企業に拡大されます(100人以下は努力義務)。101人以上の企業は新たに対応が必要です。
女性活躍推進法の改正(情報公表の拡大)はいつから施行されますか?
2026年4月1日です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
常時雇用する労働者が一定数以上の事業主(人事・労務担当)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「男女間賃金差異の公表は常時労働者301人以上が対象」だったものが、「公表義務の対象範囲と公表項目を拡大(女性管理職比率など)」に変わります。
注意しておくことはありますか?
対象となる企業規模・公表項目の詳細は施行に向けて整備中です。原典で最新情報をご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
女性活躍推進法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。
PR Remoba労務

労務手続きをまるごとアウトソーシング

社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。

Remoba労務に相談する
PR LEC東京リーガルマインド

法改正を学ぶなら社労士という選択

労働法・社会保険の法改正を扱うプロフェッショナル、社会保険労務士。資格指導歴40年以上のLECの通信講座で、実務に直結する国家資格を目指せます。

LECの社労士講座を見る

一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日