マイナ保険証 完全移行ガイド — 健康保険証廃止後の実務(資格確認書・スマホ対応・退職時の切替)
区分:2024年12月発行停止 → 2025年12月1日 経過措置終了
30秒でわかる:この規制のポイント
| 区分 | 2024年12月発行停止 → 2025年12月1日 経過措置終了 |
|---|---|
| 誰が対象 | すべての健康保険被保険者・被扶養者(個人)/従業員の保険資格を確認する事業主・人事担当者 |
| 守ること | マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)または資格確認書を提示して保険診療を受ける / マイナ保険証は手元のカードのまま(資格情報のみオンラインで更新)。未登録者には保険者から資格確認書が自動交付される ほか1項目 |
| 今やること | マイナンバーカードを保険証利用登録する(マイナポータル/医療機関の顔認証付きカードリーダー/セブン銀行ATM)(ほか4件は下のチェックリスト参照) |
かんたん要約
- ●従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が停止され、2025年12月1日に既存証の有効期限が満了。現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかを医療機関に提示して保険診療を受ける運用です。
- ●マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方等には、当分の間、健保組合・市区町村などの保険者から「資格確認書」が申請なしで無償交付されます。マイナンバーカードを持っていなくても医療は受けられます。
- ●2025年9月から、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードをスマートフォンに搭載できる「スマホ用マイナ保険証」の提供が始まりました(対応する医療機関・薬局で順次利用可)。
対象となる人・企業
すべての健康保険被保険者・被扶養者(個人)/従業員の保険資格を確認する事業主・人事担当者
規制のポイント(やってはいけないこと → 守るべきこと)
やってはいけないこと
紙の健康保険証を医療機関の窓口で提示して保険診療を受けていた
守るべきこと
マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)または資格確認書を提示して保険診療を受ける
やってはいけないこと
従業員の入退社・扶養変更のたびに紙の健康保険証を発行・回収していた
守るべきこと
マイナ保険証は手元のカードのまま(資格情報のみオンラインで更新)。未登録者には保険者から資格確認書が自動交付される
やってはいけないこと
保険証を忘れたら一旦10割負担で後日返金処理が一般的だった
守るべきこと
医療機関のオンライン資格確認で資格が確認できれば、マイナ保険証や資格情報のお知らせの提示でも保険診療が受けられる
※ 資格確認書の発行・有効期限の運用は保険者(健保組合・協会けんぽ・市区町村など)によって異なります。実際の発行時期・有効期間は加入している保険者の案内をご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2024年12月2日 従来の健康保険証の新規発行を停止。以後はマイナンバーカードの保険証利用登録が基本に
- 〜2025年12月1日 既存の健康保険証は最長1年間の経過措置(記載内容が変わらない範囲で有効期限まで使用可)
- 2025年9月〜 スマートフォン搭載のマイナ保険証の提供開始(対応する医療機関・薬局で順次利用可)
- 2025年12月1日 従来の健康保険証の有効期限が満了。これ以降はマイナ保険証または資格確認書のみ
- 2025年12月2日〜 マイナ保険証を保有していない方等に、保険者から資格確認書を申請なしで無償交付
医療機関での受付フロー(2025年12月2日〜)
受付で資格確認
マイナ保険証 or 資格確認書を提示
オンライン資格確認
医療機関側で資格情報を即時確認
従来どおり保険診療
自己負担割合で受診
なぜ移行したのか — 制度の全体像
健康保険法等の改正(令和3年成立)にもとづき、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みが整備されました。2024年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が停止され、最大1年の経過措置を経て2025年12月1日に既存証の有効期限も満了しました。現在の本人確認はオンライン資格確認システムで行われ、医療機関の窓口では「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかを提示する運用に統一されています。
マイナ保険証と資格確認書のちがい
マイナ保険証は、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードそのものです。顔認証付きカードリーダーや暗証番号で本人確認を行います。一方、資格確認書は、マイナ保険証を持たない(または利用登録していない)方等に保険者が交付するカード型の書類で、見た目・使い方ともに従来の健康保険証に近いものです。どちらも保険診療を受ける効果は同じで、医療機関の窓口での自己負担割合も変わりません。
資格確認書は申請なしで自動交付される
マイナ保険証を保有していない方、マイナンバーが未登録の方、要配慮者などには、当分の間、加入する保険者(協会けんぽ・健保組合・市区町村など)から「資格確認書」が申請によらず無償で交付されます。75歳以上の方には後期高齢者医療制度の保険者から、国民健康保険加入者には市区町村から、被用者保険加入者には健保組合・協会けんぽから、それぞれ送付されます。マイナンバーカードを持っていなくても、医療を受けられなくなることはありません。
スマホ用マイナ保険証(2025年9月〜)
2025年9月から、保険証利用登録済みのマイナンバーカードをスマートフォンに搭載して、対応する医療機関・薬局で利用できる「スマホ用マイナ保険証」の提供が始まりました。マイナンバーカード自体は手元から動かさず、スマホで本人確認・資格確認ができるようになります。対応機種・対応医療機関は順次拡大中で、最新の対応状況はデジタル庁・厚生労働省の特設ページで確認できます。
事業主・人事担当者の実務ポイント
入退社・扶養異動の手続き自体は従来と同じで、健保組合・年金事務所・市区町村に資格取得・喪失届を出します。変わったのは「紙の健康保険証を回収する/発行する」工程が消えたことです。在職中に従業員が保険証利用登録を済ませているかを確認しておくと、未登録者への資格確認書の交付遅れによるトラブルを減らせます。退職時には資格喪失日以降にマイナ保険証の利用ができなくなる旨を案内し、次の保険者(国保・任意継続・家族の扶養)への切替を促します。
うちはどっちを使う?
マイナンバーカードを保険証として利用登録していますか?
はい(利用登録済み)
マイナ保険証として利用可。希望すれば資格確認書も発行依頼できる場合あり
いいえ/カードを持っていない
保険者から資格確認書が申請なしで無償交付される。これを提示して受診
どちらでも従来どおりの自己負担割合で保険診療が受けられます。マイナンバーカードを持っていない方が不利益になる仕組みではありません。
完全移行までのスケジュール
マイナ保険証と資格確認書の比較
| 項目 | マイナ保険証 | 資格確認書 |
|---|---|---|
| 実体 | 健康保険証利用登録したマイナンバーカード | 保険者が交付するカード型書類(従来の健康保険証に近い形態) |
| 取得方法 | マイナポータル等で利用登録 | 当分の間、申請なしで保険者から無償交付 |
| 有効期限 | マイナンバーカードの有効期限(10年・18歳未満5年) | 保険者が定める(最長5年) |
| 本人確認 | 顔認証付きカードリーダー・暗証番号 | 従来の健康保険証と同様の運用 |
| 受診時の自己負担 | 保険診療の自己負担割合(変更なし) | 保険診療の自己負担割合(変更なし) |
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
マイナンバーカードを持っていない/作りたくないのですが医療は受けられますか?
資格確認書の有効期限は? 期限切れたらどうする?
子ども(赤ちゃん)はどうなる?
マイナ保険証・資格確認書を忘れた場合は?
退職して国保や任意継続に切り替えるときは?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
どんな規制ですか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
関連する改正
労務手続きをまるごとアウトソーシング
社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。
Remoba労務に相談する法改正を学ぶなら社労士という選択
労働法・社会保険の法改正を扱うプロフェッショナル、社会保険労務士。資格指導歴40年以上のLECの通信講座で、実務に直結する国家資格を目指せます。
LECの社労士講座を見る一次情報・出典
- 厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
- 厚生労働省 お手元に、マイナ保険証か資格確認書を
- デジタル庁 マイナンバーカードの健康保険証利用
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和7年12月1日をもって健康保険証が使用できなくなります
この情報の最終確認日:2026年6月22日