社会保険「106万円の壁」撤廃(賃金要件の撤廃)
施行日:2026年10月1日
かんたん要約
- ●短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が撤廃されます。
- ●賃金要件がなくなることで、これまで対象外だったパート・アルバイトが新たに厚生年金・健康保険の加入対象になります。
- ●新規加入者の保険料負担をやわらげるため、事業主による支援措置もあわせて導入されます。
対象となる人・企業
短時間労働者を雇用する企業/パート・アルバイトで働く人
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上が社会保険の加入要件
改正後(これから)
賃金要件を撤廃(労働時間など他の要件で判定)
※ 施行日・経過措置の詳細は確定情報を厚生労働省・日本年金機構の原典でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2025年6月から3年以内 賃金要件(所定内賃金 月8.8万円以上)を撤廃
- 2027年10月〜 企業規模要件を縮小し、従業員36人以上の企業に適用拡大
- 2029年10月〜 従業員21人以上の企業に適用拡大
- 2032年10月〜 従業員11人以上の企業に適用拡大
- 2035年10月〜 従業員10人以下の企業にも適用拡大
社会保険の加入判定(改正後)
週20時間以上働く
パート・アルバイト
賃金要件(月8.8万円)は撤廃
労働時間などで判定
社会保険の加入対象に
保険料は労使折半
制度の全体像
短時間労働者の社会保険加入を広げる改正の一環です。これまでの「企業規模」「賃金(月8.8万円)」という2つの要件が段階的に外され、最終的には「週20時間以上働く」というシンプルな要件に集約されていきます。賃金要件は最低賃金の上昇を踏まえ、2025年6月から3年以内に撤廃される予定です。
誰に・どう影響するか
パート・アルバイトを雇用する事業主は、これまで対象外だった従業員が新たに社会保険の加入対象になり、保険料の事業主負担(労使折半)が発生します。働く本人は、手取りが一時的に減る一方で、将来受け取る年金額が増えるなど、保障が手厚くなります。
事業主が使える支援措置
新たに加入する短時間労働者の処遇改善や労働時間の延長を行う事業主には、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」で労働者1人につき最大75万円が助成されます(コースは順次切り替え)。
具体的なイメージ(試算例)
例えば月収9万円(年収約108万円)のパートの方が新たに加入する場合、厚生年金保険料(料率18.3%)と健康保険料(料率おおむね10%)はいずれも労使折半のため、本人負担はあわせて月1.2〜1.3万円程度が目安です。手取りは一時的に減りますが、将来受け取る老齢厚生年金が上乗せされ、病気やケガで働けないときの傷病手当金・出産手当金なども受けられるようになります。※保険料は加入する保険者の料率や標準報酬月額により異なります。正確な額は日本年金機構・各健康保険組合でご確認ください。
実務上のポイント
「週20時間以上」の勤務シフトの組み方が加入の分かれ目になります。対象者の洗い出し、本人への説明、給与計算ソフトの設定変更を、施行前に進めておくことが重要です。扶養の範囲で働きたい従業員には、加入後の手取りと将来の年金増額を一緒に示して説明すると、合意が得やすくなります。
派遣を使う企業・派遣会社への影響
派遣スタッフの社会保険の加入手続きは、雇用主である派遣元(派遣会社)が行います。派遣先に直接の手続き義務はありませんが、賃金要件の撤廃で派遣スタッフが新たに加入対象になると、派遣料金や就業条件に影響することがあります。
賃金要件以外の加入要件は維持される
今回撤廃されるのは賃金要件だけで、短時間労働者が社会保険に加入するかどうかを判定する他の要件はそのまま残ります。具体的には、(1)週の所定労働時間が20時間以上であること、(2)2か月を超えて雇用される見込みがあること、(3)学生でないこと(休学中・定時制・通信制などは加入対象になる場合あり)の各要件です。賃金要件がなくなった後は、週20時間以上働くパート・アルバイトが、企業規模が対象になっていれば加入対象となります。自社のパート・アルバイトについて、まずは週の所定労働時間が20時間以上かどうかを確認することが実務の出発点になります。
企業規模要件は10年かけて段階的に縮小・撤廃
賃金要件の撤廃と並行して、社会保険の加入対象となる企業規模の要件も約10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。現在は従業員51人以上の企業が対象ですが、2027年10月から従業員36人以上、2029年10月から21〜35人、2032年10月から11〜20人、2035年10月から10人以下の企業へと順次拡大し、最終的には企業規模にかかわらず週20時間以上働く人が加入対象になります。自社の従業員数がどの段階で対象になるかを把握し、対象となる年月の前に加入手続きや保険料負担の準備を進めておくことが重要です。
企業規模要件の段階的な縮小・撤廃スケジュール
出典: 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト / 社会保険の加入対象の拡大について
うちのパート・アルバイトは加入対象になる?
賃金要件撤廃後、その従業員は社会保険の加入対象か?
週の所定労働時間が20時間未満の場合
加入対象外(労働時間要件を満たさない)
週20時間以上・2か月超の雇用見込みあり・学生でない、かつ勤め先が対象の企業規模の場合
加入対象(賃金要件撤廃後は月8.8万円未満でも対象になりうる)
要件は満たすが勤め先の従業員数がまだ対象規模に達していない場合
その段階では対象外。規模拡大の年月(2027/2029/2032/2035年10月)に到達した時点で対象
賃金要件(月8.8万円以上)は2026年10月に撤廃予定。撤廃後は週20時間以上・雇用2か月超見込み・学生でない、の各要件と企業規模で判定します。
違反した場合のリスク
加入対象者を加入させていない場合、さかのぼって保険料を徴収されることがあります。
経過措置・猶予
賃金要件(月8.8万円)の撤廃。新たに加入する従業員の保険料負担をやわらげる事業主向けの支援措置もあわせて導入されます。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
パートを雇っていなければ関係ない?
社会保険「106万円の壁」撤廃(賃金要件の撤廃)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
関連する改正
労務手続きをまるごとアウトソーシング
社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。
Remoba労務に相談する法改正を学ぶなら社労士という選択
労働法・社会保険の法改正を扱うプロフェッショナル、社会保険労務士。資格指導歴40年以上のLECの通信講座で、実務に直結する国家資格を目指せます。
LECの社労士講座を見る一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日