ストレスチェックの全事業場への義務化(50人未満へ拡大)
施行日:2028年4月1日施行予定(2025年5月公布)
かんたん要約
- ●これまで50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェックが、50人未満の事業場にも義務化されます。
- ●事業場の規模を問わず、原則すべての事業場で年1回のストレスチェック実施が必要になります。
- ●2025年5月14日に改正法が公布され、50人未満への義務化は2028年4月1日施行の予定です。
対象となる人・企業
従業員50人未満の事業場を含む、すべての事業者
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
ストレスチェックの実施義務は50人以上の事業場のみ(50人未満は努力義務)
改正後(これから)
事業場の規模を問わず実施を義務化(50人未満は2028年4月1日施行予定)
※ 50人未満への義務化の施行日・詳細は厚生労働省の原典でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2025年5月14日 改正労働安全衛生法が公布
- 2028年4月1日(予定) 従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務化
制度の全体像
従業員50人以上の事業場に義務付けられているストレスチェックを、50人未満の事業場にも広げる改正です。これまで50人未満は「当分の間の努力義務」でしたが、改正により原則すべての事業場で義務化されます。
何が変わるか
改正前は、ストレスチェックの実施義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場に限られていました。改正後は、事業場の規模にかかわらず、原則すべての事業場でストレスチェックの実施が義務になります。
誰に・どう影響するか
従業員50人未満の中小・小規模事業場が新たに対象になります。年1回のストレスチェック実施、実施者(医師・保健師等)の確保、結果に基づく面接指導の体制づくりが必要になります。
実務上のポイント
施行は2028年4月1日の予定で準備期間があります。小規模事業場向けには、地域産業保健センターの活用や外部委託サービスの利用が現実的な選択肢です。実施者の確保と、結果の取り扱い(プライバシー保護)のルールづくりを早めに検討しましょう。
ストレスチェック義務の拡大
改正前
- –50人以上の事業場のみ義務
- –50人未満は当分の間の努力義務
改正後(2028年4月予定)
- ✓事業場の規模を問わず実施義務
- ✓50人未満も対象に
経過措置・猶予
2025年5月14日公布。50人未満の事業場への義務化は2028年4月1日施行の予定(労働政策審議会で示された施行日)。施行までに体制づくりの準備期間があります。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
いつから義務になる?
従業員が数人でも対象?
ストレスチェックの全事業場への義務化(50人未満へ拡大)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
労務手続きをまるごとアウトソーシング
社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。
Remoba労務に相談する法改正を学ぶなら社労士という選択
労働法・社会保険の法改正を扱うプロフェッショナル、社会保険労務士。資格指導歴40年以上のLECの通信講座で、実務に直結する国家資格を目指せます。
LECの社労士講座を見る一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日