定款認証手数料の引き下げ(資本金100万円未満)
施行日:2024年12月1日施行
国会審議 → 施行までの進み方
施行済- 国会審議
- 成立
- 公布
- 施行 2024年12月1日施行
この改正はすでに施行されています。
30秒でわかる:この改正のポイント
| いつから | 2024年12月1日施行 |
|---|---|
| 誰が対象 | 株式会社の設立を予定している発起人(特に少人数・小資本で設立するスタートアップや個人) |
| 何が変わる | 3要件をすべて満たす場合は1万5,000円(満たさない場合は従来どおり3万円) |
| 今やること | 資本金の額を100万円未満にするかどうかを、事業計画と合わせて検討する(ほか4件は下のチェックリスト参照) |
かんたん要約
- ●公証人手数料令の改正により、資本金100万円未満の株式会社の定款認証手数料が3万円から1万5,000円に引き下げられました。
- ●引き下げが適用されるには、発起人が3人以下の自然人であることなど、3つの要件をすべて満たす必要があります。
- ●資本金100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円という区分は変わっていません。
対象となる人・企業
株式会社の設立を予定している発起人(特に少人数・小資本で設立するスタートアップや個人)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
資本金100万円未満の株式会社の定款認証手数料は一律3万円
改正後(これから)
3要件をすべて満たす場合は1万5,000円(満たさない場合は従来どおり3万円)
※ 手数料の区分は資本金の額等によります。3要件のいずれかを満たさない場合は引き下げの対象になりません。また、この手数料は公証人に支払う定款認証の費用であり、登録免許税や定款の電子化にかかる費用は別途必要です。個別の適用可否は認証を受ける公証役場にご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2024年11月22日 公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令第353号)が公布
- 2024年12月1日 施行。資本金100万円未満で3要件を満たす場合の手数料が1万5,000円に
なぜ引き下げられたのか
スタートアップの創業を後押しする施策の一環として、会社設立時の負担を軽くする観点から公証人手数料令が改正されました。2024年11月22日に令和6年政令第353号が公布され、同年12月1日から施行されています。
引き下げの内容
資本金の額が100万円未満の株式会社について、一定の要件を満たす場合の定款認証手数料が、従来の3万円から1万5,000円に引き下げられました。100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円という区分は変わっていません。
3つの要件をすべて満たす必要がある
引き下げの適用には、①発起人の全員が自然人であり、かつその数が3人以下であること、②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があること、③定款に取締役会を置く旨の記載または記録がないこと、の3つをすべて満たす必要があります。少人数で小さく始める会社を想定した要件といえます。発起人に法人が入る場合や、設立当初から取締役会を設置する場合は対象になりません。
定款認証が不要なケース
定款認証は株式会社の設立に必要な手続です。合同会社の場合は定款を作成しますが、公証人による認証は不要なため、この手数料はかかりません。会社の形態を選ぶ段階から費用を比べておくと、設立時の見通しを立てやすくなります。
実務上のポイント
資本金の額は許認可の要件や取引先からの信用にも関わるため、手数料の安さだけで決めるべきものではありません。一方で、少人数のスタートアップが小さく設立する場合には要件を満たしやすく、実際に負担が半分になります。定款の内容(全部引受け・取締役会の有無)は要件に直結するので、定款案の作成段階で確認しておくのが確実です。
うちは1万5,000円になる?
設立する株式会社は、次の条件をすべて満たしますか?
資本金100万円未満・発起人は3人以下の自然人・全部引受け・取締役会なし
1万5,000円が適用される
発起人に法人が含まれる、または4人以上
対象外。資本金100万円未満なら3万円
取締役会を置く定款にする
対象外。資本金100万円未満なら3万円
株式会社の定款認証手数料(2024年12月1日以降)
| 資本金の額等 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 100万円未満(3要件を満たす場合) | 1万5,000円 | 発起人3人以下の自然人・全部引受け・取締役会なし |
| 100万円未満(上記以外) | 3万円 | 要件を満たさない場合は従来どおり |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 | 改正なし |
| 300万円以上 | 5万円 | 改正なし |
公証人に支払う定款認証の手数料です。登録免許税等は別途必要です。金額は日本公証人連合会の公表内容にもとづきます。
経過措置・猶予
2024年11月30日以前の嘱託については、改正前の手数料(3万円)が適用されます。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
3つの要件とは何ですか?
合同会社でも安くなりますか?
資本金を100万円以上にすると手数料はいくらですか?
発起人に法人が入っている場合は?
定款認証手数料の引き下げ(資本金100万円未満)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年8月15日