フリーランス新法の施行(取引の適正化)

施行日:2024年11月1日施行

かんたん要約

  • フリーランスへの業務委託について、発注事業者に取引条件の明示などを義務づける法律が施行されました。
  • 下請法と異なり、資本金の額にかかわらず、従業員を使用するすべての発注事業者が規制対象です。
  • 報酬の支払期日、受領拒否や不当な減額の禁止、一定の継続委託での中途解除予告などが求められます。

対象となる人・企業

フリーランスに業務を委託するすべての事業者

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

フリーランスとの取引は下請法(資本金1,000万円超が対象)などに限られていた

改正後(これから)

資本金を問わず、従業員を使用する全発注事業者に取引条件明示などを義務化

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和6年(2024年)11月1日 フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行

取引の流れと守るべきルール

発注

取引条件を書面・電磁的方法で明示

業務の遂行

受領拒否・不当な減額の禁止

給付の受領

報酬の支払

受領日から原則60日以内

制度の全体像

フリーランス(特定受託事業者)への業務委託について、発注事業者に取引条件の明示などを義務づける法律です(2024年11月1日施行)。下請法と異なり、資本金を問わず、従業員を使用してフリーランスに委託するすべての発注事業者が対象です。

守るべき主なルール

①取引条件(業務内容・報酬額・支払期日など)を書面または電磁的方法で明示する。②報酬は給付を受領した日から原則60日以内に支払う。支払期日は「○月○日」と具体的に特定する必要があり、「受領後○日以内」などの表記は認められません。③受領拒否・不当な減額・買いたたきなどの禁止、一定の継続的な業務委託の中途解除の予告なども求められます。

違反時のリスク

違反すると発注事業者は行政調査を受け、指導・助言、勧告、命令・事業者名の公表へと進みます。命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。

誰に・どう影響するか

個人のフリーランスに業務を委託する事業者は、発注書・契約書のフォーマットや、報酬の支払サイト(支払までの日数)の見直しが必要になります。

実務上のポイント

業務委託先にフリーランスがいるか洗い出し、取引条件を明示する仕組み(発注書テンプレートなど)を整え、「受領日から60日以内」を満たす支払フローに見直しましょう。

委託期間で変わる義務の範囲

発注事業者に課される義務は、自社が従業員を使用するかどうか、そして委託期間の長さによって段階的に変わります。従業員を使用しない事業者は「取引条件の明示」のみが義務です。従業員を使用する事業者は、委託期間が1か月未満なら取引条件の明示・報酬支払期日の設定・募集情報の的確表示・ハラスメント対策の体制整備が、1か月以上6か月未満ならこれに受領拒否などの禁止行為への対応が加わります。6か月以上の継続的な委託では、さらに育児介護等との両立への配慮と中途解除等の事前予告までが求められます。自社の立場と取引期間を確認し、どの義務が適用されるかを整理しておくことが第一歩です。

報酬の支払期日のルール

報酬の支払期日は、発注した物品や成果物を受け取った日から数えて60日以内の、できる限り短い期間内で定め、その期日までに支払う必要があります。なお、他の事業者から請け負った業務をフリーランスに再委託する場合には、30日以内とする例外的な取扱いが定められています。発注時点で支払期日を明確にし、検収の遅れがそのまま支払の遅延につながらないよう、社内の検収・経理フローを見直しておくと安全です。

取引条件の明示で書くべき項目

フリーランスへ業務を委託したときは、直ちに書面または電磁的方法(メールやSNSのメッセージ等も含む)で取引条件を明示しなければなりません。明示すべき主な項目は、給付(業務)の内容、報酬の額、支払期日、発注事業者・受託者の名称、委託をした日、給付を受領する日、受領場所、検査を完了する日、報酬の支払方法などです。口頭の発注やあいまいな依頼はトラブルの原因になりやすいため、これらの項目を盛り込んだ発注テンプレートを用意しておくと実務がスムーズです。

委託期間で増える発注事業者の義務(従業員を使用する場合)

1か月未満 取引条件の明示/報酬支払期日/募集情報の的確表示/ハラスメント対策の体制整備
1〜6か月未満 上記に加えて、受領拒否・減額などの禁止行為への対応
6か月以上 さらに、育児介護等との両立への配慮/中途解除等の30日前予告

出典: 公正取引委員会 フリーランス法特設サイト

うちはどこまで義務がある?

自社は従業員を使用していますか?/委託期間はどれくらいですか?

従業員を使用していない

取引条件の明示のみが義務

従業員を使用+委託が6か月未満

取引条件の明示・報酬支払期日(60日以内)・募集情報の的確表示・ハラスメント対策が義務(1か月以上は禁止行為への対応も)

従業員を使用+委託が6か月以上

上記に加え、育児介護等への配慮と中途解除の30日前予告まで義務

フリーランス=業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しない者(公取委の定義)。

違反した場合のリスク

違反には公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省による助言・指導・勧告・命令、命令違反等に罰金があります。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 4 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

資本金が小さくても対象?
下請法と異なり、資本金の額にかかわらず、従業員を使用してフリーランス(個人)に業務委託するすべての発注事業者が対象です。
フリーランス新法の施行(取引の適正化)はいつから施行されますか?
2024年11月1日施行です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
フリーランスに業務を委託するすべての事業者が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「フリーランスとの取引は下請法(資本金1,000万円超が対象)などに限られていた」だったものが、「資本金を問わず、従業員を使用する全発注事業者に取引条件明示などを義務化」に変わります。
法令の原文はどこで確認できますか?
フリーランス新法(取引適正化等法)の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日