TOB(公開買付け)・大量保有報告制度の見直し

施行日:2026年5月1日

国会審議 → 施行までの進み方

施行済
  1. 国会審議
  2. 成立
  3. 公布
  4. 施行 2026年5月1日

この改正はすでに施行されています。

30秒でわかる:この改正のポイント

いつから 2026年5月1日
誰が対象 上場企業、上場株式を取得する投資家・買収者(法務・IR担当)
何が変わる 基準を「30%超」に引下げ/市場内取引にも適用
今やること (法務・IR部門)TOB・大量保有報告の社内ルールを確認する(ほか1件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • M&Aの透明性・公正性を高めるため、公開買付け(TOB)制度と大量保有報告制度が一体的に見直されます。
  • TOBが強制される基準が「3分の1超」から「30%超」に引き下げられ、市場内での取引(立会内取引)にも適用されます。
  • 大量保有報告書(5%ルール)の保有目的や重要な契約などの記載事項が明確化されます。

対象となる人・企業

上場企業、上場株式を取得する投資家・買収者(法務・IR担当)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

TOBの強制は「3分の1超」の取得が基準/市場内取引は対象外

改正後(これから)

基準を「30%超」に引下げ/市場内取引にも適用

※ 適用範囲・例外の詳細は政令・内閣府令で定められています。金融庁の発表でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 令和8年(2026年)5月1日 TOB・大量保有報告制度の見直しが施行

TOB強制の基準(改正後)

株式の取得が30%超

公開買付け(TOB)が強制

大量保有報告(5%ルール)も明確化

制度の全体像

M&Aの透明性・公正性を高めるため、公開買付け(TOB)制度と大量保有報告制度が一体的に見直されます(2026年5月1日施行)。

何が変わるか

①TOBが強制される基準が「3分の1超」から「30%超」に引き下げられ、市場内での取引(立会内取引)にも適用されます。②大量保有報告書(5%ルール)の保有目的や重要な契約などの記載事項が明確化されます。

誰に・どう影響するか

上場企業や、上場株式を取得する投資家・買収者(法務・IR担当)が対象です。非上場企業の通常業務への直接の影響は限定的です。

実務上のポイント

TOB・大量保有報告の社内ルールを確認し、基準引下げ(30%超)の影響を確認しましょう。適用範囲・例外の詳細は政令・内閣府令で定められます。

施行日と関係法令の公布

今回の公開買付け(TOB)制度・大量保有報告制度の見直しは、関係する政令・内閣府令とともに令和7年(2025年)7月4日に公布され、令和8年(2026年)5月1日(金曜)から施行されます。制度の具体的な対象範囲や例外は法律だけでなく政令・内閣府令で定められているため、上場企業の法務・IR部門や上場株式を取得する投資家は、施行日までに金融庁が公表した政令・内閣府令の内容を確認し、社内手続を整えておく必要があります。

市場内取引(立会内)も規制の対象に

今回の見直しでは、取引所の市場内取引(立会内)が新たに公開買付け規制の対象とされました。これに伴い、買付者と一定の関係にある者を指す『形式的特別関係者』の範囲についても、買付者の親族や買付者が特別資本関係を有する法人等を除外する調整が行われています。これまで市場内取引を通じた株式の取得を想定していた買収者や投資家は、取得手法ごとの取扱いが変わるため、取得計画の段階で対象該当性を確認することが重要です。

30%ルールから除外される『僅少買付け』の基準

いわゆる30%ルールについては、対象から除外される『買付け等を行う株券等の数が著しく少ない場合(僅少買付け等)』の基準が、政令・内閣府令で具体的に定められています。金融庁の発表では、その基準は買付け等により増加する所有割合が0.5%未満とされています。少量の買い増しであっても所有割合の増加が基準に達すると公開買付けが必要になる可能性があるため、継続的に株式を取得する投資家は所有割合の変動を正確に管理する必要があります。

施行までのスケジュール

令和7年7月4日 政令・内閣府令の公布
令和8年5月1日 TOB・大量保有報告制度の見直しが施行

金曜

出典: 金融庁(政令・内閣府令案パブリックコメント結果)

経過措置・猶予

適用範囲・例外の詳細は政令・内閣府令で定められます。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 2 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

上場していなければ関係ない?
主に上場企業や上場株式を取得する投資家・買収者(法務・IR担当)が対象です。非上場企業の通常業務への直接の影響は限定的です。
TOB(公開買付け)・大量保有報告制度の見直しはいつから施行されますか?
2026年5月1日です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
上場企業、上場株式を取得する投資家・買収者(法務・IR担当)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「TOBの強制は「3分の1超」の取得が基準/市場内取引は対象外」だったものが、「基準を「30%超」に引下げ/市場内取引にも適用」に変わります。
注意しておくことはありますか?
適用範囲・例外の詳細は政令・内閣府令で定められています。金融庁の発表でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
金融商品取引法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

関連する改正

一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日