所得税「年収の壁」引き上げ(基礎控除・給与所得控除の見直し)
施行日:令和8年分(2026年分)から適用
かんたん要約
- ●所得税がかかり始める「年収の壁」が引き上げられ、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が見直されます。
- ●2025年分から壁が103万円→160万円に引き上げられ、2026年分以降はさらに見直しが進みます。
- ●基礎控除は物価上昇に連動して引き上げられるしくみが導入されます。
対象となる人・企業
給与所得者・個人事業主/給与計算を行う事業主
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
所得税がかかり始める年収は103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)
改正後(これから)
壁を引き上げ(基礎控除・給与所得控除の最低保障額を見直し)
※ 控除額・適用時期は段階的で複雑です(源泉徴収への反映は令和9年1月以後など)。正確な金額・時期は国税庁・税理士にご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和7年分(2025年分)から 基礎控除・給与所得控除を引き上げ(課税最低限を103万円→160万円に)
- 令和7・8年分(2025・2026年分) 中所得者層向けに基礎控除を上乗せ(2年間の時限措置)
所得税の課税最低限(改正後)
給与所得控除65万+基礎控除58万
課税最低限123万円
上乗せで最大160万円
合計所得132万円以下
制度の全体像
令和7年度税制改正で、所得税がかかり始める「年収の壁」が引き上げられました。基礎控除が48万円→58万円、給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引き上げられ、あわせて基礎控除の上乗せ特例によって課税最低限が160万円になりました。
何が変わるか(数値)
基礎控除58万円+給与所得控除65万円=123万円が基本の課税最低限です。さらに合計所得金額132万円以下の方は基礎控除が95万円に上乗せされ、課税最低限が160万円まで広がります。この所得に応じた上乗せは令和7・8年分の2年間の時限措置です。
扶養の判定も変わる
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が、合計所得48万円(給与収入103万円)から58万円(給与収入123万円)に引き上げられました。あわせて、19歳以上23歳未満で合計所得58万円超123万円以下の親族がいる場合の「特定親族特別控除」が新設されています。
誰に・どう影響するか
給与計算・年末調整を行う事業主は、控除額の設定を更新する必要があります。扶養の範囲で働くパートや学生アルバイトにとっては「働き控え」の基準が変わるため、シフトや勤務時間の相談が増える可能性があります。
実務上のポイント
給与計算ソフトの各種控除額の設定更新、源泉徴収事務への反映時期の確認、特定親族特別控除に対応した申告書(扶養控除等申告書など)の様式変更への対応を進めましょう。
控除額の見直し(出典の確定値)
令和7年度税制改正により、基礎控除は合計所得金額に応じて見直され、最も控除額が大きい区分では95万円(改正前は一律48万円)となりました。あわせて給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられています。給与収入だけの方の場合、この基礎控除と給与所得控除の引き上げが、所得税がかかり始める「年収の壁」が上がる主な要因です。具体的な控除額は合計所得金額の区分で異なるため、ご自身の区分は国税庁の案内でご確認ください。
適用時期と源泉徴収への反映
今回の改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分(2025年分)以後の所得税について適用されます。一方で、令和7年11月までの毎月の源泉徴収事務には変更が生じないとされています。つまり給与計算の実務では、改正後の控除額は主に年末調整の段階で反映される形となります。給与計算を行う事業主は、月次の源泉徴収と年末調整での扱いの違いに注意してください。
扶養の判定基準と特定親族特別控除の新設
扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額の要件が、改正前の48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与収入のみの場合、扶養に入れるかどうかの収入の目安が上がることになります。さらに、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族について、その所得金額に応じて最高63万円を控除する「特定親族特別控除」が新設されました。学生のお子さんなどを扶養しているご家庭は、新しい控除の対象になるか確認するとよいでしょう。
控除額の改正前後(所得税)
改正前
- –基礎控除:一律48万円
- –給与所得控除の最低保障額:55万円
- –扶養親族・同一生計配偶者の所得要件:合計所得48万円以下
- –特定親族特別控除:なし
改正後(令和7年分〜)
- ✓基礎控除:合計所得に応じ最高95万円
- ✓給与所得控除の最低保障額:65万円
- ✓扶養親族・同一生計配偶者の所得要件:合計所得58万円以下
- ✓特定親族特別控除:最高63万円を新設(19〜22歳・合計所得58万円超123万円以下)
特定親族特別控除の対象になる?
扶養しているお子さん等は特定親族特別控除の対象になりますか?
親族が19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合
特定親族特別控除の対象。所得金額に応じて最高63万円を控除
合計所得金額が58万円以下の場合
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件(58万円以下)の範囲内
金額・区分は国税庁ページの記載に基づく。詳細な控除額は合計所得金額により異なるため国税庁の案内で確認。
経過措置・猶予
控除の見直しは段階的です(源泉徴収への反映は令和9年1月以後など)。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
「106万円の壁」とは別の話?
所得税「年収の壁」引き上げ(基礎控除・給与所得控除の見直し)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日