労働者派遣法(同一労働同一賃金の改正+現行ルールの整理)
施行日:2026年10月1日(同一労働同一賃金関係の改正)
かんたん要約
- ●労働者派遣法では近年、制度を作り直すような大規模な改正はありませんが、2026年10月1日に同一労働同一賃金に関する改正が予定されています。
- ●改正では、雇入れ時・派遣時に「待遇差の内容・理由の説明を求めることができる旨」の明示が新たに義務づけられます。
- ●3年ルール(期間制限)・雇用安定措置・同一労働同一賃金(2方式)といった現行ルールは引き続き重要です。
対象となる人・企業
派遣社員を受け入れる企業(派遣先)/派遣会社(派遣元)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
雇入れ時・派遣時の明示事項に、待遇差の説明を求められる旨は含まれていなかった
改正後(これから)
2026年10月から、待遇差の内容・理由等の説明を求められる旨の明示が義務に。ガイドラインも明確化
※ 2026年10月1日改正の詳細は、改正省令・ガイドラインの確認が必須です。厚生労働省の発表でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和8年(2026年)10月1日 同一労働同一賃金に関する改正(雇入れ時・派遣時の明示事項の追加、ガイドラインの明確化)
派遣の三者関係と現行ルール
派遣元と労働契約
派遣先で就業(原則3年)
同一労働同一賃金・雇用安定措置
全体像
労働者派遣法は、近年、制度を作り直すような大規模な改正はありません。一方で2026年10月1日に同一労働同一賃金に関する改正が予定されており、現行の基本ルール(3年ルール・雇用安定措置・同一労働同一賃金)は引き続き重要です。
2026年10月1日の改正
派遣労働者の雇入れ時・派遣時に、「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の明示が新たに義務づけられます。あわせて、同一労働同一賃金ガイドラインが裁判例等を踏まえて明確化され、公正な評価による待遇改善が促されます。労使協定方式・派遣先均等均衡方式の枠組み自体の廃止・統合は示されていません。
現行ルール①3年ルール(期間制限)
同一の派遣先の事業所で派遣を受け入れられるのは原則3年です(過半数労働組合等の意見聴取で延長可=事業所単位)。さらに、同一の組織単位(課など)への同一の人の派遣も原則3年が上限です(組織単位)。
現行ルール②雇用安定措置
同一の組織単位に3年間継続して派遣される見込みがある場合、派遣元に雇用安定措置が義務づけられます(派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)。
現行ルール③同一労働同一賃金
派遣元は、派遣先均等・均衡方式、または労使協定方式のいずれかで、派遣労働者の待遇を確保する義務があります。
派遣は「三者」に関わる横断テーマ
派遣は派遣元・派遣先・スタッフの三者が関わります。他の法改正も三者に異なる形で波及します。例えば社会保険の適用拡大(106万円の壁)は派遣スタッフの社会保険加入に、障害者雇用率は派遣元での算定に関わります。本サイトの各改正ページもあわせてご確認ください。
2026年10月改正は3つの柱
厚生労働省は、2026年(令和8年)10月1日の改正として大きく3つの内容を示しています。1つ目は、雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追加すること。2つ目は、裁判例等を踏まえた「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化。3つ目は、公正な評価による待遇改善の促進等です。明示義務だけに目が行きがちですが、ガイドラインの明確化もあわせて確認しておくと安心です。
同一労働同一賃金の2つの方式
派遣労働者の同一労働同一賃金は、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することを目指す仕組みです。実現の方式は2つあり、1つは「派遣先均等・均衡方式」で、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図ります(労働者派遣法第30条の3)。もう1つは「労使協定方式」で、派遣元が労働者の過半数で組織する労働組合または過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結する方法です。自社(派遣元)がどちらの方式を採っているかは、待遇決定の前提として必ず確認しておきましょう。
労使協定方式の賃金水準の考え方
労使協定方式を採る場合、派遣労働者の賃金は「派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上」になるように決定する必要があります。派遣会社(派遣元)はこの一般賃金水準を踏まえて協定の内容を整える必要があり、派遣先企業としても、委託先の派遣会社が適切に待遇を確保しているかを確認する観点で押さえておきたいポイントです。
雇入れ時・派遣時の明示事項(2026年10月改正前後)
改正前
- –明示事項に、待遇差の内容・理由等の説明を求められる旨は含まれていなかった
改正後(2026年10月1日〜)
- ✓「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要に
- ✓同一労働同一賃金ガイドラインも更なる明確化
同一労働同一賃金:どちらの方式?
派遣労働者の待遇はどの方式で決める?
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る場合
派遣先均等・均衡方式(労働者派遣法第30条の3)
派遣元で過半数労働組合・過半数代表者と一定要件の労使協定を締結している場合
労使協定方式(賃金は同種業務・同一地域の一般労働者の平均賃金と同等以上)
いずれの方式も、派遣先と派遣労働者の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
経過措置・猶予
3年ルール・雇用安定措置・同一労働同一賃金は現行どおり継続。2026年10月に説明義務等の改正。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
派遣に大きな法改正はある?
労働者派遣法(同一労働同一賃金の改正+現行ルールの整理)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日