就活ハラスメント(求職者等セクハラ)防止の義務化
施行日:2026年10月1日施行
かんたん要約
- ●求職者等(就活生・インターンシップ生など)に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主の義務になります。
- ●カスタマーハラスメント対策と同じ改正(労働施策総合推進法等の改正)で、2026年10月1日に施行されます。
- ●採用活動・インターンシップに関わるすべての企業が対象です。
対象となる人・企業
採用活動・インターンシップを行うすべての事業主
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
求職者等へのセクハラ防止は明確な措置義務がなかった
改正後(これから)
求職者等に対するセクハラ防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務に
※ 2026年2月26日に防止指針が公布されています。詳細は厚生労働省でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和8年(2026年)10月1日 求職者等に対するセクハラ防止の措置義務が施行
就活ハラ防止のステップ
採用活動・インターン
求職者等へのセクハラ防止(義務)
相談窓口・研修
制度の全体像
労働施策総合推進法等の改正(令和7年公布)により、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務になります。カスタマーハラスメント対策と同じ改正で、2026年10月1日に施行されます。
対象となる「求職者等」
就職活動中の学生やインターンシップ生などが「求職者等」にあたります。面接・会社説明会・インターンシップなど、採用に関わる場面でのセクハラ防止が求められます。
誰に・どう影響するか
採用活動・インターンシップを行うすべての事業主が対象です。採用担当者・面接官への周知や研修、相談対応の整備が必要になります。
実務上のポイント
採用担当・面接官へのハラスメント研修、インターン受け入れ時の対策、求職者等も利用できる相談窓口の整備を、施行前に進めましょう。2026年2月26日に防止指針が公布されています。
防止指針が告示されています(令和8年厚生労働省告示第52号)
今回の義務化にあたり、事業主が具体的にどのような対応を取るべきかを示す指針が国から示されています。名称は「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第52号)」です。自社の採用・インターンシップの体制を見直す際は、この指針を一次資料として確認することをおすすめします。
カスタマーハラスメント対策とセットで義務化されます
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策は、単独の改正ではなく、カスタマーハラスメント対策と同じタイミングで義務化されます。厚生労働省は「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます」と案内しています。両方の対応を一度に検討・整備すると、社内ルールづくりや周知を効率的に進められます。
求職者等へのセクハラ対策:改正前と改正後
改正前
- –求職者等(就活生・インターン生など)へのセクハラ防止について、事業主の明確な措置義務がなかった
改正後(2026年10月1日〜)
- ✓求職者等に対するセクハラ防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務に
- ✓令和8年厚生労働省告示第52号の指針に沿った対応が求められる
経過措置・猶予
カスタマーハラスメント対策と同じ改正。2026年2月26日に防止指針公布、2026年10月1日施行。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
採用活動だけ?
就活ハラスメント(求職者等セクハラ)防止の義務化はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年5月31日