高年齢雇用継続給付の縮小(給付率15%→10%)
施行日:2025年4月1日
国会審議 → 施行までの進み方
施行済- 国会審議
- 成立
- 公布
- 施行 2025年4月1日
この改正はすでに施行されています。
30秒でわかる:この改正のポイント
| いつから | 2025年4月1日 |
|---|---|
| 誰が対象 | 60歳以降も雇用を続ける従業員と、その雇用主 |
| 何が変わる | 2025年4月以降に60歳到達の人は最大10%に縮小 |
| 今やること | 60歳以降の継続雇用者の賃金・給付の設計を見直す(ほか2件は下のチェックリスト参照) |
かんたん要約
- ●60歳以降に賃金が下がった人を支える「高年齢雇用継続給付」(「高年齢者雇用継続給付」と書かれることもありますが、雇用保険法上の名称は「高年齢雇用継続給付」です)の支給率が縮小されました。2025年4月1日以降に60歳に到達する人は、上限が15%から10%になります。
- ●上限の率が適用される境目も変わりました。賃金が60歳時点の「61%未満」で15%だったものが、「64%未満」で10%になっています(雇用保険法第61条第5項)。
- ●60歳時点30万円→60歳以降18万円のケースで、月27,000円から月18,000円へ、月9,000円・年間108,000円の差が出ます。
対象となる人・企業
60歳以降も雇用を続ける従業員と、その雇用主
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
高年齢雇用継続給付の給付率は最大15%
改正後(これから)
2025年4月以降に60歳到達の人は最大10%に縮小
※ 2025年3月31日までに60歳に到達した人は、従来どおり最大15%です。段階的な縮小(将来的な廃止の方向)が予定されています。詳細はハローワークでご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和7年(2025年)4月1日 2025年4月以降に60歳到達の人から、給付率の上限を15%→10%に縮小
給付率の縮小(60歳到達時期で判定)
60歳で賃金が75%未満に低下
2025年3月末までに到達:15%
2025年4月以降に到達:10%
制度の全体像
高年齢雇用継続給付は、60〜65歳で賃金が60歳時点の75%未満に下がった人に支給される雇用保険の給付です。70歳までの就業確保や高齢者の賃金水準の向上を背景に、段階的に縮小されています。
何が変わるか(数値)
2025年4月1日以降に60歳に到達する人は、給付率の上限が従来の15%から10%に引き下げられます。2025年3月31日までに60歳に到達した人は、従来どおり最大15%です。
「支給率の引き下げ」は上限だけの話ではありません
雇用保険法第61条第5項は、賃金の下がり方に応じて2段階で率を定めています。改正前は「60歳時点の賃金の61%未満まで下がったとき」に上限の15%、それ以上の賃金なら15%から逓減する率でした。改正後は、この境目が「64%未満」に変わり、上限も10%になっています。つまり上限が15%から10%になっただけでなく、上限の率が適用される賃金の範囲も動いています。なお、賃金が60歳時点の75%以上であれば、改正の前後を問わず支給されません(第61条第1項)。
実際にいくら減るのか(計算例)
60歳時点の賃金が月30万円、60歳以降の賃金が月18万円(60歳時点の60%)のケースで比べます。60%は上限の率が適用される範囲なので、2025年3月31日までに60歳に到達した人は 18万円×15%=月27,000円、2025年4月1日以降に60歳に到達する人は 18万円×10%=月18,000円です。差は月9,000円、1年で108,000円になります。賃金の下がり方が小さい場合(たとえば60歳時点の70%)は、上限ではなく逓減する率(省令で定められた率)が使われるため、実際の差はこれより小さくなります。また、賃金と給付の合計が支給限度額を超えるときは、超えた分が調整されます。
誰に・どう影響するか
60歳以降も継続雇用で働く従業員と、その雇用主に影響します。給付の縮小は継続雇用者の手取りに直結するため、賃金・処遇の設計の見直しが必要になります。60歳到達日が2025年4月1日をまたぐかどうかで同じ職場でも金額が変わるため、説明する側は「あなたがいつ60歳になったか」を先に確認する必要があります。
実務上のポイント
60歳以降の継続雇用者の賃金・給付の設計を見直し、対象者へ給付率の縮小を説明、賃金低下と給付のバランスを再検討しましょう。在職老齢年金の基準額の引き上げ(別ページ)とあわせて、高齢者の手取り設計を考えることが重要です。
この改正の根拠(雇用保険法等の一部を改正する法律)
今回の支給率の引き下げは、厚生労働省が公表しているとおり「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)に基づくものです。臨時的・暫定的な運用変更ではなく、法律で定められた制度改正である点を押さえておくと、社内規程や賃金設計を見直す際の根拠として整理しやすくなります。
給付の対象となる人の要件
高年齢雇用継続給付の対象は、厚生労働省の説明によると「60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者」です。60歳以降も働き続けていても、賃金の低下が75%未満の水準に達していなければ対象になりません。自社の継続雇用者がこの要件に当てはまるかを賃金額ベースで確認することが第一歩になります。
不明点はハローワークへ
具体的な支給額は、各月に支払われた賃金が60歳到達等時点の賃金額の61%を超えて75%未満である場合などで計算式が異なります。厚生労働省のページでも、個別のケースについては「お近くのハローワークにお問い合わせいただきますようお願いします」と案内されています。対象者ごとの支給額や手続きは、賃金額の実数値を持ってハローワークで確認するのが確実です。
高年齢雇用継続給付の支給率(60歳到達時期で適用が分かれる)
令和7年3月31日以前に60歳到達
- –各月に支払われた賃金の15%を限度(従来の支給率)
令和7年4月1日以降に60歳到達
- ✓各月に支払われた賃金の10%を限度(変更後の支給率)
うちの従業員は対象になる?
高年齢雇用継続給付の対象に当てはまりますか?
60歳以上65歳未満で、60歳到達等時点より賃金が75%未満に低下し働き続けている場合
対象になり得る(一定の雇用保険一般被保険者であること)
賃金の低下が75%未満の水準に達していない場合
対象外
令和7年4月1日以降に60歳に到達する場合
支給率の上限が10%に縮小
具体的な支給額・該当可否はお近くのハローワークで確認。
支給率の決まり方(雇用保険法第61条第5項)
| 60歳時点と比べた賃金の下がり方 | 2025年3月31日までに60歳到達 | 2025年4月1日以降に60歳到達 |
|---|---|---|
| 75%以上(下がり方が小さい) | 支給なし | 支給なし |
| 64%以上75%未満 | 15%から一定の割合で逓減する率 | 10%から一定の割合で逓減する率 |
| 61%以上64%未満 | 15%から逓減する率 | 10%(上限) |
| 61%未満 | 15%(上限) | 10%(上限) |
賃金が60歳時点の75%未満に下がったときに支給されます(第61条第1項)。上限の率が適用される境目も、改正で「61%未満」から「64%未満」に変わっています。賃金と給付の合計が支給限度額(条文上は356,400円。毎年度見直されます)を超える場合は、超えた分が調整されます。
経過措置・猶予
2025年4月1日以降に60歳到達の人から給付率10%に。段階的な縮小(将来的な廃止の方向)。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
もう15%はもらえない?
支給率が下がると、実際いくら減りますか?
賃金がどれくらい下がれば支給されますか?
上限の率が適用されるのはどこからですか?
2025年3月に60歳になった人はいつまで15%ですか?
高年齢雇用継続給付の縮小(給付率15%→10%)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
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この改正情報の最終確認日:2026年8月13日