業種別規制 こども性暴力防止法 公布 施行まであと91日 #子育て

こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行

施行日:2026年12月25日施行

国会審議 → 施行までの進み方

施行まであと91日
  1. 国会審議
  2. 成立
  3. 3 公布
  4. 4 施行 2026年12月25日施行

公布済み。施行まであと91日です。

30秒でわかる:この改正のポイント

いつから 2026年12月25日施行
誰が対象 学校(幼稚園・小中高・特別支援学校・高専・高等専修学校)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設などの設置者(義務)/認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどの民間教育保育等事業者(認定を受けた場合)
何が変わる 対象事業者は、こどもに接する業務に就く従事者について性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)を行う / 対処規程の策定、従事者への研修、被害の早期把握、相談体制の整備が求められる
今やること 自社の事業が義務対象か、認定対象かを確認する(ほか5件は下のチェックリスト参照)

かんたん要約

  • ●こどもに教育・保育などを提供する事業者に、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐ取組を求める法律です(令和6年法律第69号)。
  • ●学校・認可保育所などは公立・私立を問わず義務の対象で、学習塾・スポーツクラブなどは国の認定を受けることで制度の対象になります。
  • ●性犯罪前科があると確認された場合は、性暴力のおそれがあるとの判断のもと、こどもに接する業務に就くことができません。
  • ●前科の確認手続はプライバシー保護のためオンラインで行われ、事業者はアカウント登録、従事者は戸籍等の登録が必要です。

対象となる人・企業

学校(幼稚園・小中高・特別支援学校・高専・高等専修学校)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設などの設置者(義務)/認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどの民間教育保育等事業者(認定を受けた場合)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

採用時に性犯罪前科を確認する法律上のしくみがなく、事業者が独自に判断するしかなかった

改正後(これから)

対象事業者は、こどもに接する業務に就く従事者について性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)を行う

改正前(これまで)

性暴力を防ぐ取組の内容は事業者ごとにばらついていた

改正後(これから)

対処規程の策定、従事者への研修、被害の早期把握、相談体制の整備が求められる

※ 正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。報道等では「日本版DBS」と呼ばれます。こども家庭庁が施行ガイドラインを公表しています。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 2024年6月19日・26日 成立(19日)・公布(26日/令和6年法律第69号)
  • 2026年12月25日 施行。対象事業者の取組が始まる

どんな法律か

正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、令和6年法律第69号として2024年6月26日に公布されました。報道等では英国の前歴開示・前歴者就業制限機構(DBS)になぞらえて「日本版DBS」と呼ばれます。施行は2026年12月25日で、公布から約2年6か月の準備期間が置かれました。こどもに教育・保育などを提供する事業者に対し、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組を義務づけるものです。

義務対象と認定対象の違い

制度の対象は二層構造です。学校(幼稚園、小中高、特別支援学校、高専、高等専修学校)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設などは、公立・私立を問わず取組が義務になります。対象となる業務は教員・保育士・児童指導員などです。一方、認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどは「認定対象」で、国の認定を受けることによって制度の対象になります。こちらの対象業務は保育従事者・放課後児童支援員・塾講師・指導員などです。認定を受けるかどうかは事業者の判断ですが、認定は保護者に対して安全への取組を示す材料にもなります。

確認される性犯罪の範囲は広い

こども家庭庁のリーフレットでは、確認の対象となる性犯罪前科として、不同意性交等、不同意わいせつ、児童ポルノ所持、児童買春、未成年者淫行、痴漢、盗撮などが挙げられています。注意したいのは、こどもを被害者とする犯罪に限られず、成人に対する性犯罪も含まれる点です。

前科が確認されたとき・確認できないとき

性犯罪前科があると確認された場合は、性暴力のおそれがあるとの判断のもと、こどもに接する業務に就くことができません。また、戸籍等の提出が行われず、法定期限までに確認ができない場合も同じ扱いになります。つまり、本人が手続に応じないことによって確認を回避することはできない設計です。実際の雇用管理としては、こどもと接しない業務への配置転換などを検討することになります。

手続はオンラインで行う

前科という機微な情報を扱うため、確認手続はプライバシー保護の観点からオンラインで行われます。事業者はアカウント登録を、従事者は戸籍等の登録を行う必要があります。施行日から慌てて着手すると、アカウント登録と戸籍等の登録が滞留して確認が間に合わないおそれがあります。対象事業者は、規程の策定・研修計画とあわせて、手続の段取りを早めに決めておくのが安全です。

確認だけで終わらせない設計になっている

この法律は前科の確認だけを求めているわけではありません。児童対象性暴力等への対処規程の策定、従事者への研修の実施、日頃からの見守りによる被害の早期把握、こどもが相談しやすい体制の整備までが一体として求められます。前科のない人による加害を防ぐには、確認だけでは足りないという考え方が背景にあります。具体的な運用は、こども家庭庁が公表している施行ガイドラインで確認してください。

うちは義務?それとも認定?

あなたの事業はどちらに当たりますか?

学校(幼稚園・小中高・特別支援学校・高専・高等専修学校)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設など

義務対象。公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務になる

認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど

認定対象。国の認定を受けることで制度の対象になる

こどもに教育・保育などを提供しない事業

この法律の対象ではない

対象業務は、義務対象では教員・保育士・児童指導員など、認定対象では保育従事者・放課後児童支援員・塾講師・指導員などです。

施行後に事業者がやること

これまで

  • –採用時に性犯罪前科を確認する法律上のしくみがない
  • –性暴力を防ぐ取組の内容は事業者ごとにばらつき

2026年12月25日〜

  • ✓従事者の性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)
  • ✓児童対象性暴力等への対処規程の策定
  • ✓従事者への研修の実施
  • ✓被害の早期把握(日頃からの見守り等)
  • ✓こどもが相談しやすい体制の整備

経過措置・猶予

施行日は2026年12月25日です。公布(2024年6月26日)から約2年6か月の準備期間が置かれました。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 6 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

うちの学習塾も対象になる?
学習塾やスポーツクラブなどは「認定対象」です。学校や認可保育所のように当然に義務が課されるわけではなく、国の認定を受けることで制度の対象になります。認定を受けるかどうかは事業者の判断ですが、認定を受けた事業者は保護者に対して安全性を示せることになります。
確認するのはこどもへの性犯罪だけ?
いいえ。こども家庭庁のリーフレットでは、不同意性交等、不同意わいせつ、児童ポルノ所持、児童買春、未成年者淫行、痴漢、盗撮などが挙げられており、成人に対する性犯罪も含むとされています。
前科があると必ず解雇になる?
法律が定めているのは、性犯罪前科があると確認された場合に、性暴力のおそれがあるとの判断のもとで「こどもに接する業務に就くことができない」という点です。こどもと接しない業務への配置転換など、雇用管理上の措置を検討することになります。個別の対応は施行ガイドラインと専門家の助言を確認してください。
本人が戸籍を出さなかったら?
戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合も、性暴力のおそれがあるとの判断のもと、こどもに接する業務に就くことができないとされています。
確認の手続はどう行う?
プライバシー保護のため、手続はオンラインで行われます。事業者はアカウント登録を、従事者は戸籍等の登録を行う必要があります。紙のやり取りで前科情報が事業所内に流通しないよう設計されています。
こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行はいつから施行されますか?
2026年12月25日施行です。(本日からおよそ91日後)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
学校(幼稚園・小中高・特別支援学校・高専・高等専修学校)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設などの設置者(義務)/認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどの民間教育保育等事業者(認定を受けた場合)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「採用時に性犯罪前科を確認する法律上のしくみがなく、事業者が独自に判断するしかなかった」だったものが、「対象事業者は、こどもに接する業務に就く従事者について性犯罪前科の確認(犯罪事実確認)を行う」に変わります。 これまで「性暴力を防ぐ取組の内容は事業者ごとにばらついていた」だったものが、「対処規程の策定、従事者への研修、被害の早期把握、相談体制の整備が求められる」に変わります。
注意しておくことはありますか?
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。報道等では「日本版DBS」と呼ばれます。こども家庭庁が施行ガイドラインを公表しています。
法令の原文はどこで確認できますか?
こども性暴力防止法の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年8月29日