化学物質の自律的管理の強化(対象拡大・SDS・個人ばく露測定)
施行日:2026年4月1日 対象拡大(2024年4月〜段階施行)
かんたん要約
- ●化学物質規制が、国の個別規制から事業者の「自律的管理」へと基軸が移っています。
- ●ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象物質が2026年4月に大幅拡大(約2,900物質規模)されます。
- ●2025年改正で個人ばく露測定の位置づけや、営業秘密の代替名称通知の仕組みも加わります。
対象となる人・企業
リスクアセスメント対象物を製造・取り扱うすべての事業場(業種・規模を問わない)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
国が個別物質ごとに規制(対象は限定的)
改正後(これから)
事業者の自律的管理が基軸に。対象物質を大幅拡大し、化学物質管理者の選任を義務化
※ 対象物質の具体的な一覧・追加時期は厚生労働省の原典でご確認ください。
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 2024年4月1日 化学物質の自律的管理が本格施行(ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの3本柱、化学物質管理者の選任義務)
- 2025年5月14日 改正労働安全衛生法・作業環境測定法が公布(個人ばく露測定の位置づけ・営業秘密の代替名称通知など)
- 2026年4月1日 リスクアセスメント対象物が大幅拡大(約2,900物質規模へ)。SDS通知義務の対象が広がる
制度の全体像
国が個別に規制する方式から、事業者が自ら危険有害性を評価し管理する「自律的管理」へと、化学物質規制の基軸が移っています。基本は①ラベル表示、②SDS(安全データシート)の交付、③リスクアセスメントの実施の3本柱です。
対象物質の拡大
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務がかかる「リスクアセスメント対象物」は段階的に拡大され、2026年4月には約2,900物質規模になる予定です。将来的には危険有害性のある化学物質を幅広く対象にする方向です。
化学物質管理者の選任
リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業場は、業種・規模を問わず「化学物質管理者」の選任が義務です。ラベル・SDS・リスクアセスメントに関する技術的事項を管理します。
2025年改正で加わる点
個人ばく露測定が作業環境測定の一つとして位置づけられ、適切な実施が担保されます。また、成分名が営業秘密にあたる場合に、有害性の低い一定の物質に限り代替名称等での通知を認める仕組みが設けられます。
実務上のポイント
自社で扱う化学物質のSDSを最新版に更新し、対象物質の追加に対応しているか確認しましょう。化学物質管理者の選任、リスクアセスメントの実施記録、ばく露を最小限にする措置の検討が基本対応です。
経過措置・猶予
化学物質の自律的管理は2024年4月に本格施行。2026年4月にはリスクアセスメント対象物が大幅に拡大され、2025年改正でSDS関連・個人ばく露測定の規定も追加されます。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
うちは製造業ではないが関係ある?
化学物質の自律的管理の強化(対象拡大・SDS・個人ばく露測定)はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
注意しておくことはありますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
労務手続きをまるごとアウトソーシング
社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。
Remoba労務に相談する法改正を学ぶなら社労士という選択
労働法・社会保険の法改正を扱うプロフェッショナル、社会保険労務士。資格指導歴40年以上のLECの通信講座で、実務に直結する国家資格を目指せます。
LECの社労士講座を見る一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日