高年齢労働者の労災防止対策の努力義務化
施行日:2026年4月1日
かんたん要約
- ●高年齢労働者の労働災害を防ぐための措置が、事業主の努力義務として位置づけられます。
- ●加齢に伴う身体機能の低下を考慮した職場環境の改善が求められます。
- ●60歳以上の労働者が増えるなか、転倒・墜落などの防止対策が論点になります。
対象となる人・企業
高年齢労働者を雇用する事業主(安全衛生担当)
改正前 → 改正後(何が変わる?)
改正前(これまで)
高年齢者の労災防止は一般的な安全配慮の範囲
改正後(これから)
加齢を考慮した職場環境改善などを努力義務として明確化
くわしい解説と実務への影響
段階的なスケジュール
- 令和8年(2026年)4月1日 高年齢労働者の労災防止対策が努力義務に
高年齢者の労災防止(努力義務)
作業内容とリスクを確認
転倒・墜落の防止策を検討
職場環境を改善
制度の全体像
高年齢労働者の労働災害を防ぐための措置が、事業主の努力義務として位置づけられます。加齢に伴う身体機能の低下を考慮した職場環境の改善が求められます。
背景
60歳以上の労働者が増えるなか、転倒・墜落などの労働災害が課題となっており、その防止が論点になっています。
誰に・どう影響するか
高年齢労働者を雇用する事業主(安全衛生担当)が対象です。
実務上のポイント
高年齢の従業員の作業内容とリスクを確認し、転倒・墜落などの防止対策を検討、手すり・照明など職場環境の改善を進めましょう。「エイジフレンドリー」な職場づくりが鍵になります。
派遣を使う企業・派遣会社への影響
派遣の高年齢スタッフの安全確保は、実際に就業する派遣先と、雇用主である派遣元の双方に関わります。派遣先は作業内容に応じた安全配慮、派遣元は健康管理などの面で、連携した対応が必要です。
努力義務の法的根拠
今回の措置は、労働安全衛生法第62条の2第2項に基づき定められた「高年齢者の労働災害防止のための指針」によるものです。この指針は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業の管理など、高年齢労働者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置を定めるもので、令和8年(2026年)4月1日から適用されます。法令上は罰則を伴う義務ではなく努力義務として位置づけられています。
対策が求められる背景の統計
厚生労働省によると、平成30年(2018年)時点で、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち60歳以上の労働者が占める割合は26%に達し、近年増加傾向にあります。高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められていることが、今回の指針整備の背景となっています。
事業者が活用できる具体的なツール
厚生労働省は、努力義務に対応するための具体的な支援ツールを提供しています。職場環境改善マニュアルや「転倒等リスク評価セルフチェック票」、転倒・腰痛予防体操プログラムなどがあり、身体的特性の変化に配慮した作業設計に活用できます。また、中小企業による労働災害防止対策を支援するエイジフレンドリー補助金も用意されています。
高年齢労働者の労災防止対策の位置づけ
改正前
- –高年齢者の労災防止は一般的な安全配慮の範囲
- –具体的な指針による明確な位置づけはなし
令和8年4月1日以降
- ✓労働安全衛生法第62条の2第2項に基づく指針が適用
- ✓高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善・作業管理を事業者の努力義務として明確化
うちの会社は対象?
高年齢労働者の労災防止対策の努力義務が関係しますか?
60歳以上の従業員を雇用している、または今後雇用予定の場合
努力義務の対象。職場環境改善や転倒・腰痛予防などの措置が求められる
高年齢労働者を雇用していない場合
直接の影響は小さい
努力義務であり罰則は伴いません(根拠:労働安全衛生法第62条の2第2項)。
対応チェックリスト
自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。
※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。
よくある質問
高齢の社員がいなければ関係ない?
高年齢労働者の労災防止対策の努力義務化はいつから施行されますか?
対象になるのはどんな人・企業ですか?
何が変わりますか?
法令の原文はどこで確認できますか?
関連する改正
労務手続きをまるごとアウトソーシング
社会保険・雇用保険の手続き、給与計算、入退社対応をオンラインで代行。たび重なる法改正対応に追われる総務・人事担当の負担を丸ごと外注できます。
Remoba労務に相談する法改正を学ぶなら社労士という選択
労働法・社会保険の法改正を扱うプロフェッショナル、社会保険労務士。資格指導歴40年以上のLECの通信講座で、実務に直結する国家資格を目指せます。
LECの社労士講座を見る一次情報・出典
この改正情報の最終確認日:2026年5月31日