石綿(アスベスト)事前調査の有資格者義務化(工作物へ拡大)

施行日:2026年1月1日施行(建築物は2023年10月施行済)

かんたん要約

  • 建築物・工作物の解体・改修工事では、石綿(アスベスト)の有無を事前に調べる「事前調査」を有資格者が行うことが義務です。
  • 建築物は2023年10月から施行済、工作物は2026年1月1日から有資格者調査が義務化されます。
  • 一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必要で、記録は3年間保存します。

対象となる人・企業

建築物・工作物の解体・改修工事を行う事業者(建設業・設備工事業など)

改正前 → 改正後(何が変わる?)

改正前(これまで)

工作物の石綿事前調査に資格要件なし(有資格者義務は建築物のみ)

改正後(これから)

工作物の解体・改修工事も有資格者による事前調査が義務化(2026年1月1日〜)

※ 対象となる工作物の範囲・資格要件は厚生労働省の原典でご確認ください。

くわしい解説と実務への影響

段階的なスケジュール

  • 2023年10月1日 建築物の解体・改修工事で、有資格者による石綿(アスベスト)事前調査が義務化(施行済)
  • 2026年1月1日 一定の工作物の解体・改修工事でも、有資格者による石綿事前調査が義務化

制度の全体像

石綿(アスベスト)は吸い込むと肺がん・中皮腫などの原因になります。建築物や工作物の解体・改修の際に石綿の有無をあらかじめ調べる「事前調査」を、専門の資格者が行うことが義務づけられています。

建築物(2023年10月〜・施行済)

建築物の解体・改修工事では、特定建築物石綿含有建材調査者・一般建築物石綿含有建材調査者・一戸建て等石綿含有建材調査者などの有資格者が事前調査を行うことが義務です。

工作物(2026年1月〜)

2026年1月1日からは、一定の工作物(反応槽・加熱炉・煙突・配管・電気設備など)の解体・改修工事についても、工作物石綿事前調査者講習の修了者等の有資格者による事前調査が義務化されます。あわせて大気汚染防止法も改正されます。

報告・記録の義務

一定規模以上の工事は、事前調査の結果を「石綿事前調査結果報告システム」等で労働基準監督署・自治体に報告する必要があります。元方(元請)事業者は調査結果の記録を作成し、3年間保存します。

実務上のポイント

解体・改修を予定する場合は、工事前に有資格者の確保(自社育成または外注)と、報告・記録のフロー整備が必要です。工作物を扱う事業者は2026年1月の施行に向け、早めに資格者講習の受講を計画しましょう。

経過措置・猶予

建築物は2023年10月1日から有資格者による調査が義務化済。2026年1月1日からは工作物の解体・改修工事も有資格者による石綿事前調査が義務化されます。

対応チェックリスト

自社で行う対応の一例です。チェックを入れると進捗がこの端末に保存されます(サーバーには送信されません)。

0 / 3 完了

※ 一般的な対応例です。個別の要否は専門家にご確認ください。

よくある質問

うちは建築物は扱わないが工作物の解体はする。関係ある?
2026年1月1日からは工作物(反応槽・煙突・配管・電気設備など一定のもの)の解体・改修でも、有資格者による石綿事前調査が義務化されます。早めに資格者の確保を検討してください。
石綿(アスベスト)事前調査の有資格者義務化(工作物へ拡大)はいつから施行されますか?
2026年1月1日施行(建築物は2023年10月施行済)です。(すでに施行されています)
対象になるのはどんな人・企業ですか?
建築物・工作物の解体・改修工事を行う事業者(建設業・設備工事業など)が対象です。自社が該当するかは個別にご確認ください。
何が変わりますか?
これまで「工作物の石綿事前調査に資格要件なし(有資格者義務は建築物のみ)」だったものが、「工作物の解体・改修工事も有資格者による事前調査が義務化(2026年1月1日〜)」に変わります。
注意しておくことはありますか?
対象となる工作物の範囲・資格要件は厚生労働省の原典でご確認ください。
法令の原文はどこで確認できますか?
石綿障害予防規則(石綿則)の条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認できます。本ページ下部のリンクからアクセスできます。

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一次情報・出典

この記事は法改正の概要をわかりやすくお伝えするものであり、法律上のアドバイスではありません。 施行日・金額・要件などは変更される場合があります。実際の対応にあたっては上記の一次情報をご確認のうえ、 個別の事案は社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

この改正情報の最終確認日:2026年5月31日