社会保障法

健康保険法

会社員などの医療保険(健康保険)を定める法律

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この法令の改正(施行日が新しい順)

社会保障法 健康保険法 あと6日 罰則あり

2026年10月1日

社会保険「106万円の壁」撤廃(賃金要件の撤廃)

短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件が、2026年10月1日に撤廃されます。

社会保障法 健康保険法 施行済

2026年8月1日

高額療養費の考慮事項の明確化(長期療養者の家計への影響)

高額療養費の支給要件・支給額などを政令で定める際の考慮事項に、「とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響」が加えられました(健康保険法第115条第2項)。

社会保障法 健康保険法 施行済

2026年4月1日

健康保険の被扶養者認定(収入要件の見直し)

2026年4月から、健康保険の被扶養者認定における年間収入の取り扱いが見直されました。

社会保障法 健康保険法 施行済

2024年12月発行停止 → 2025年12月1日 経過措置終了

マイナ保険証 完全移行ガイド — 健康保険証廃止後の実務(資格確認書・スマホ対応・退職時の切替)

従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が停止され、2025年12月1日に既存証の有効期限が満了。現在は「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかを医療機関に提示して保険診療を受ける運用です。

社会保障法 健康保険法 公布

2026年6月5日公布(施行は公布後1年以内の政令で定める日・令和9年3月施行を想定)

OTC類似薬の「一部保険外療養」の創設(薬剤費の一部が保険給付の対象外に)

市販薬(OTC医薬品)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養について、費用の一部を保険給付の対象としない「一部保険外療養」が新設されます(健康保険法第63条第2項第6号)。

社会保障法 健康保険法 公布

2026年6月5日公布(施行は公布後2年以内の政令で定める日)

出産費用の保険給付の見直し(分娩費の新設・出産育児一時金→出産時一時金)

出産の給付体系が見直され、健康保険法に「分娩費」が新設されます(第98条の2)。国が定める基本単価を保険者から施設へ直接支払う現物給付化により、出産の標準的な費用に妊婦の自己負担が生じない仕組みとされています。

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