失業給付・育児休業給付など、雇用保険の給付を定める法律
2025年4月1日施行
共働き・共育てを後押しするため、雇用保険に2つの新しい給付が創設されました。
2025年4月1日
60歳以降に賃金が下がった人を支える「高年齢雇用継続給付」(「高年齢者雇用継続給付」と書かれることもありますが、雇用保険法上の名称は「高年齢雇用継続給付」です)の支給率が縮小されました。2025年4月1日以降に60歳に到達する人は、上限が15%から10%になります。
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